第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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刑事事件で起訴される確率は?初犯・起訴後の流れも解説!
刑事事件で起訴されたらどうなる?起訴に関する心配をお持ちの方のために、起訴後の流れ、勾留が続くのか、起訴猶予、など起訴に関する懸念ポイントを刑事事件の経験豊富な弁護士がお伝えします。
この記事で解説している法律
- 法律
- 条文
- 刑罰
刑事事件と起訴の基礎知識
刑事事件で逮捕・送検されると必ず起訴される?起訴されない確率はない?
刑事事件で逮捕されたとしても、必ず起訴されるとは限りません。
起訴するか否かは検察官に決められます。取調べの結果、起訴する必要がないと検察官が判断した場合には不起訴処分になることもあります。
刑事事件で起訴された場合の流れは?
刑事事件で起訴されると、有罪か否かを審理するための刑事裁判 に移行することになります。
刑事裁判では裁判所が有罪か無罪か、有罪だとしてどの程度の刑罰を科すべきかを判断するために公判が開かれます。その結果有罪判決が下されると、刑罰が科されることになります。
なお公判を開かない略式起訴という種類もあります。これは①簡易裁判所が管轄する、②100万以下の罰金・科料の対象となる事件につき、③被疑者がその手続きによることに異議がない場合に適用されることがあります。
刑事事件の初犯である場合、起訴される可能性は変わる?
刑事事件では、初犯か否かが、起訴か不起訴かの可能性に影響を与えることもあります。
起訴されるか否かは、検察官から決められます。検察官はさまざまな事情を総合的に考慮しますので、初犯か否かも考慮される可能性はあります。
特に加害者の悪質性は起訴不起訴の判断に大きな影響を与えます。初犯だから良い影響があるのではなく、何回も罪を繰り返している人は起訴される可能性が高まるという発想が近いといえるでしょう。
刑事事件での身体拘束について説明
刑事事件で捕まる場合、どんな種類の逮捕のされ方がある?例外なく逮捕令状が提示される?
逮捕の形式として、3パターンの可能性があります。その3形式とは、後日逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕とされています。それらには大きな違いがあります。
現行犯逮捕のポイントは逮捕状が不必要と定められていることです。また、犯人違いの可能性が低いため、警察官などに限られず、一般市民から現行犯人として身体拘束される場合もあるのです。
かたや、緊急逮捕は①死刑・無期懲役・長期3年以上の懲役・禁固にあたる罪を犯したことを疑うに足りる「充分な理由」があり、②逮捕するのに、急速を要し、裁判官に逮捕状を求めることができないが、③逮捕の必要性がある場合に例外的に認められるものです。逮捕のための令状が必要であるという観点は後日逮捕と同じですが、令状の提示なく逮捕される、という観点が重要な違いになっています。
刑事事件で逮捕された…家族はすぐに面会できる?何か制限はある?
逮捕されたケースで、家族や友人の面会が自由に認められるわけではありません。
ご家族が面会できるようになるのは、逮捕されてから72時間経過した後になることがほとんどです。具体的事情によりますが、勾留と決められてから面会が許可されることが多いためです。
また、逮捕後72時間が経ったとしても、土日は面会に訪れることができません。弁護士による面会は、土日も逮捕後72時間という制約も認められません。そこで、どうしても様子が気になる方は、弁護士を依頼してみて下さい。
刑事事件で身体拘束された場合、よく聞く保釈によって、釈放されることはある?いつ自由になれる?要件は?
警察や検察から逮捕や勾留され、自由に家に帰れないとき、保釈の可能性がとても気になりますよね。
保釈の意味とは、被告人として勾留されてしまったときに、保釈金の納付を条件に解放してもらう制度をいいます。気を付けなければいけないのが、保釈制度の対象は被告人だけという点です。検察官から起訴されないと、保釈を求めることはできません。
保釈に必要となる保釈保証金は、裁判への出頭を確実なものにするために、払う一時的なものです。よって、逃亡などをして没取されない限り、しっかり帰ってきます。
刑事事件の当事者となったら、弁護士に示談について依頼しよう。弁護士ならではのメリットとは?
示談の成立を目指しているが、被害者が連絡を拒んでいる。弁護士に依頼すれば道が開ける?
事件を起こしてしまったとき、示談はとても重要なものです。示談は逮捕や勾留、起訴や裁判における量刑にも関わってくるためです。ですが、そもそも被害者が連絡先を教えてくれないケースも多いです。こんなときでも、弁護士であれば連絡先を教えてもらえる可能性があります。
このような場合、弁護士は検察官などの捜査機関に連絡を取り、連絡先を教えてくれるよう交渉します。検察官が被害者に連絡し、許可が出れば弁護士に連絡先を伝えてくれます。
もっともそれは弁護士が被害に遭われた方の情報を依頼人に知らせないことを保証するからです。そのため、示談交渉も基本的には弁護士を窓口として行うことになります。
示談が上手くいくか不安がある。被害者は冷静に交渉に乗ってくれる?
仮に相手と直接交渉できたとしても、示談が成立できるかは別問題です。被害者の方は強い感情を持っていることもあり、交渉が難航する事件もあります。
弁護士であれば、あくまで第三者ですので、客観的で冷静な示談交渉をすることができます。
加えて、弁護士はこれまでの経験から、示談金の相場などを知っていますから、それを前提とした交渉ができます。ケーススタディの積み重ねで効果的な交渉ができる事例もあるでしょう。
弁護士に示談を依頼するのはいつが良いタイミング?
示談を依頼する場合、なるべく早く着手してもらうことが最も大切です。
事件で逮捕された場合、捜査機関側には手続に時間制限が設けられています。それを理由として、刑事手続は逮捕されてからスピーディーにどんどんと進んでいってしまいます。
早期に示談が成立すれば、早い段階で捜査機関に示談が成立したと主張することが可能です。逮捕されなくなる場合もあり得ますので、事件を起こしてしまった場合は、早めに弁護士に相談してみてください。
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逮捕された後は、原則として検察官に事件が送られます(送検)。送検後は検察官から取り調べられることになります。