岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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死亡事故の賠償金は高齢者だと4000万?判例・計算方法・保険で払えないケースとは?

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  • 死亡事故賠償金はいくら?
  • 賠償金の計算方法は?
  • 払えないときはどうする?

このような疑問やお悩みをかかえている方へ。

経験豊富な弁護士が、あなたのお悩みや疑問を解決する手段をご案内します。

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死亡事故の損害金の金額は?相場はある?

死亡事故の3つの責任とは…

死亡事故の加害者になってしまうと、①民事責任、②刑事責任、③行政責任の3つの責任を負うことになります。

死亡事故の加害者の責任
種類内容
民事責任賠償金
刑事責任刑事罰(懲役・罰金)
行政責任行政罰(運転免許取消し)

民事責任とは?

民事責任とは、交通事故による損害に関する賠償責任のことです。

交通事故は、民法上の「不法行為」になります。

この場合、加害者は「不法行為にもとづく損害」を賠償しなければなりません。

刑事責任とは?

刑事責任とは、懲役刑罰金刑を科されるかということです。

自動車の交通事故については、刑法のほか特別の法律が制定されています。

死亡事故の刑事責任については、

「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」

という法律が制定されています。

この法律によって、

  • 危険運転致死罪
  • 過失運転致死罪

などの罪に問われる可能性があります。

「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」については、以後自動車運転処罰法」という略称をつかいます。

危険運転致死罪
  • 1年以上20年以下の懲役(2条)
  • 1年以上15年以下の懲役(3条)
過失運転致死罪
  • 1年以上7年以下の懲役・禁錮
  • 1万円以上100万円以下の罰金

行政責任とは?

行政責任については、自動車運転免許の問題があります。

死亡事故をおこせば、それだけで自動車運転免許をはく奪される可能性が高いです。

免許の再取得については、事故態様に応じて一定期間経過してから取得できる旨、法定されています。

しかし、被害者遺族への反省の意を示すため、免許の再取得をあきらめざるを得ない現実があります。

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判決・実例の相場は?

判決で言い渡された賠償金について、実例をまとめました。

損害賠償の金額は?*
被害者損害総額判決額**
事例1男性
2
幼児
4856万円1956万円
事例2女性
16
未就労
7190万円6680万円
事例3男性
45
アルバイト
5603万円1292万円
事例4女性
43
看護師
1307万円1278万円
事例5女性
77
年金受給者
2251万円2114万円

*『金額算定解説データベース』より抜粋・編集。
**「判決額」とは、損害総額から被害者の過失割合や既払金をひき、弁護士費用を加算するなどして、最終的に支払うべきと判決で言い渡された金額のこと。

実際の裁判では、まず損害の総額が認定されます。

そのうえで、被害者の過失割合を考慮したり、既払金が差し引かれます。

そのあと、被害者の弁護士費用がプラスされます。

このような計算がされて、最終的に支払うべき賠償金の金額、すなわち「判決額」が言い渡されます。

被害者の過失割合を考慮することを「過失相殺」といいます。

過失相殺」とは、被害者側にも交通事故に不注意な点があった場合には、その割合を考慮して賠償金を減額することです。

既払金」とは、すでに保険会社が支払っているお金のことです。

表のいずれの事案も、損害の総額と判決額が同額ではありません。

損害の総額よりも、判決額が小さくなっています。

これは、過失相殺したり、既払金を差し引いたりしたために賠償すべき金額が減少したことなどが理由です。

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高齢者にクローズアップ

高齢者の損害金についてクローズアップしてみると…

2000万円~4000万円台

となっています。

【高齢者】損害賠償の金額は?*
被害者損害総額判決額**
事例1男性
71
アルバイト
4176万円4139万円
事例2男性
74
僧侶
3766万円4142万円
事例3女性
70
農作業手伝い
2991万円2458万円
事例4男性
75
年金受給者
3282万円710万円
事例5女性
80
文筆家
3995万円4395万円

*『金額算定解説データベース』より抜粋・編集した。
**「判決額」とは、損害総額から被害者の過失割合や既払金をひき、弁護士費用を加算するなどして、最終的に支払うべきと判決で言い渡された金額のこと。

こちらの表では、損害の総額より判決額が大きくなっています。

これは、弁護士費用をプラスしたことなどが理由です。

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死亡事故の賠償金…計算方法は?賠償の内容は?

賠償金の計算方法は?

賠償金の内訳は?

損害賠償として、賠償しなければならない項目を表にまとめてみました。

死亡事故の相手方が、数日間治療した後に死亡したようなケースでは、次のような費用を賠償しなければなりません。

死亡事故の損害とは?(一例)

財産的損害(積極損害)

  • 治療費
  • 入院雑費
  • 通院交通費
  • 葬儀費用
  • 損害賠償請求費用
  • 弁護士費用

財産的損害(消極損害)

  • 休業損害
  • 死亡逸失利益

精神的損害

  • 入院慰謝料
  • 死亡慰謝料

死亡事故といっても、被害者が死亡以前に治療をうけていた場合には、治療費・入院費・通院費なども賠償の対象になります。

そのほか、仕事を休んだためにお給料が得られないのは休業損害として賠償の対象になります。

慰謝料についても、入院に関する慰謝料(入院慰謝料)と、死亡に関する慰謝料(死亡慰謝料)の賠償が必要になります。

賠償金の3つの基準とは?慰謝料の金額の差は?

慰謝料の算定方法には、3種類の基準があります。

弁護士基準・任意保険基準・自賠責基準です。

弁護士基準」というのは、交通事故の被害者側についた弁護士が、示談交渉の際に用いる基準です。

任意保険基準」というのは、任意保険会社によって提示される賠償金の基準です。

自賠責基準」というのは、自賠責保険で賠償金がおりるときの基準です。

3種類の基準について、表にまとめてみました。

【慰謝料】3つの基準
  • 弁護士基準
    被害者側の弁護士が示談交渉をするときの基準
    裁判の基準
  • 任意保険基準
    任意保険会社によって賠償金が提示されるときの基準
  • 賠責基準
    自賠責保険で賠償金がおりるときの基準
金額の相場
弁護士基準任意保険基準自賠責基準
金額高い中くらい低い

自賠責保険」というのは、法律上、自動車を運転する者を対象に、加入が強制されている保険です。

自賠責保険に加入していれば、保険金を賠償金にあてることができます。

ですが、自賠責保険には、限度額があります。

自賠責保険の保険金について、その限度額は、死亡1人につき3000万円です。

死亡に関する本人の慰謝料については350万円です。

このほか遺族の慰謝料については

  • 1人だと、550万円
  • 2人だと、650万円
  • 3人以上だと、750万円

です。

被扶養者がいる場合には、さらに200万円が加算されることになります。

自賠責保険の慰謝料
種類金額
本人慰謝料350万円
遺族慰謝料*1人:550万円
2人:650万円
3人以上:750万円
被扶養者がいる場合の加算200万円

* 遺族の慰謝料の請求権者は、被害者の父母・配偶者・子の人数により異なります。

さて、このような自賠責保険では、損害すべてについて、保険金でまかなうことはできません。

そこで、通常は、自賠責保険に上乗せして「任意保険」に加入する人が大多数です。

任意保険に加入しておけば、自賠責保険で足りない分の賠償金を支払うことができます。

死亡事故をおこしたときには、任意保険会社の担当者といっしょに示談交渉にのぞむという方も多いと思います。

その場合、任意保険基準に基づく示談交渉が始まることになります。

従来、任意保険基準は、保険会社に共通の基準が定められていました。

しかし、現在では、共通の基準はなく、各保険会社によって、独自の基準が設定されています。

この基準は非公開であるため、詳しい基準の内容を知ることはできませんが、旧任意保険基準に近い数値で設定されているといわれています。

このほか、「弁護士基準」というものがありました。

これは、被害者側の弁護士が示談交渉のときに用いる基準のことです。

賠償金については、任意保険基準による金額でも、合理性はあります。

しかし、「実際の裁判で言い渡された賠償金の金額を根拠に交渉したい」と考える被害者は多くいます。

そのほうが、賠償金の金額が多額になるためです。

任意保険基準と弁護士基準の相場には、次のような違いがあります。

【慰謝料】弁護士基準と任意保険基準
被害者の立場任意保険基準弁護士基準
一家の支柱1500

2000
2800
一家の支柱以外1200

1500
2500
その他1300

1600
2000

2500

逸失利益の計算方法は?

「逸失利益」は、死亡事故がなければ本来得られたであろう利益のことです。

逸失利益について、どんな計算をしているのか簡単に説明すると、

将来受けとれる年収から、生活費の部分と中間利息を差し引く

といった計算をしています。

実際の逸失利益の計算方法は、次のとおりです。

逸失利益の計算方法(一例)
基礎収入額 ×(1-生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

基礎収入額」というのは、簡単にいうと「年収」のことです。

自営業だと確定申告書サラリーマンだと源泉徴収票などから、前年度の年収を参考に基礎収入額が決定されます。

次に、年収のうち、生活費として消費される金額を控除します。

その後、その人が働ける年数を考慮して、将来得られる収入額が算定されます。

ただし、将来の収入を現時点で手にすることになるため、「中間利息」というものが控除されます。

中間利息」とは、将来に得られる金銭の支払いについて、現在の価値を算定する場合に、その債権額から控除されるべき利益のことです。

法律上は、「将来的に受け取れる金銭を、現時点で受け取れること」に利益があると考えられています。

このような利益のことを「中間利息」といい、中間利息は差し引かれなければならないとされています。

交通事故の場合には、

  • 事故後どのくらいの年数働けるのか
  • 中間利息の控除率はどのくらいにするのか

を考慮して、「ライプニッツ係数」という数値をかけて中間利息を控除しています。

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死亡事故の賠償金は任意保険で払える?払えないときはどうする?

賠償金は保険でまかなえる?

任意保険に加入していれば、基本的に、賠償金は保険でまかなえます。

しかし、任意保険であっても、保険会社の担当者に相談なく示談してしまった場合などは、任意保険がおりないことがあるようです。

その場合には、保険にたよらずに、自分で賠償金を調達しなければなりません。

払えないときは?

  • 任意保険の規約に反してしまって保険金がおりない
  • そもそも保険に加入していない

といった事案では、多額の賠償金を一括でそろえることは難しいかもしれません。

そのようなときは、被害者側に分割払いを申し出て交渉することも考えてみましょう。

賠償金など交通死亡事故全般についてのお悩みは、無料相談なども活用して弁護士に相談してみましょう。

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死亡事故の賠償金でお悩みの方、弁護士に無料相談

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  • 死亡事故賠償金はいくら?
  • 損害賠償を払えないときどうする?
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