第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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起訴されたら有罪?拘置所に収容?公務員・会社員はどうなる?前科はつく?
- 起訴されたら…有罪になる?
- 起訴されたら拘置所に入れられる?
- 公務員・会社員が起訴されたらどうなる?
刑事事件をあつかった経験にもとづいて、「起訴」について弁護士が解説します。
目次
「起訴されたら有罪」の真実
起訴されたらほぼ有罪?
「起訴されたら有罪になる」という話を耳にしたことはあるでしょうか。
このような話は、かなり真実に近いものがあります。
起訴されたらどうなるかを正確に表現するなら…
起訴されたら「ほぼ有罪」
検察庁の統計資料をもとに、「ほぼ有罪」の真実について解説したいと思います。
こちらの資料をご覧ください。
確定裁判数 | 299,319 |
---|---|
有罪数 | 298,878 |
有罪率 | 約99.9% |
検察統計「審級別 確定裁判を受けた者の裁判の結果別人員(2017年)」より作成
有罪率が、約99.9%という数字になっています。
起訴されたら「ほぼ有罪」の意味がお分かりいただけたと思います。
とはいえ、これはあくまで起訴された事件における話にすぎません。
刑事事件は、裁判の前に検察官による起訴/不起訴の処分がおこなわれます。
有罪率が約99.9%と高い割合を示しているのは…
「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度」の事件
このような事件にかぎって、検察官は起訴しているからだといわれています。
犯罪を犯したことが「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度」に立証された場合、有罪判決が言い渡されることになります。
検察官の責務はつぎのとおりです。
事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現するため、重大な役割を担っている。
引用元:検察の理念(検察庁ホームページより)
法律・捜査の専門家である検察官によって確実に有罪となりうる事件のみが起訴されていることが、高い有罪率につながっていると考えられます。
ではここで、事件を受理した検察官の処分の件数を確認してみましょう。
起訴 | 329,517 |
---|---|
不起訴 | 671,694 |
起訴率 | 32.9% |
検察統計「被疑事件の罪名別起訴人員,不起訴人員及び起訴率の累年比較(2017年)」より作成
起訴率が、32.9%という数字になっています。
有罪率「約99.9%」の数字を見たあとでは、件数が少ない印象を受けるかもしれません。
無罪判決の確率が1%もない状況をふまえると、不起訴の獲得に尽力することが重要と言えます。
不起訴についてくわしくはこちら
起訴されたら裁判が開かれる?
日本の刑事司法制度において、起訴されたら刑事裁判がおこなわれることになります。
起訴とは、刑事裁判を通して事件を審理するよう検察官が裁判所に対して申し立てることです。
刑事裁判の原則は、公開裁判がおこなわれることとなっています。
公開裁判とは、一般国民が傍聴できる裁判です。
一般国民の監視のもと、公正に裁判はおこなわれています。
すべて刑事事件においては、被告人は、(略)公開裁判を受ける権利を有する。
引用元:日本国憲法第37条1項
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
引用元:日本国憲法第82条1項
このように、公開裁判の原則は憲法によって規定されています。
起訴後の裁判の流れは、つぎのとおりです。
起訴されたら裁判が開かれると…
- 事件の有罪/無罪
- 有罪であれば、どのような刑罰を科すべきか
このような内容が決められることになります。
刑事裁判の流れについて詳しくはこちらの動画をご覧ください。
交通事故で起訴されたら略式罰金?
交通事故では、「略式手続」による罰金が言い渡されることが多いといわれています。
起訴されたら公開の裁判が開かれることが原則であると、先ほどお伝えしました。
しかし、例外となるのが「略式手続」による裁判です。
例外的な裁判として「略式手続」という簡易な裁判があります。
略式という文字通り、簡易かつ迅速な手続きで裁判がおこなわれます。
略式手続
公判を開かず書面審理で罰金刑が言い渡される刑事の裁判手続き
ただ、すべての刑事事件が略式手続の対象となるわけではありません。
このような要件を満たしていれば、略式手続を受ける可能性があります。
検察官により略式手続きの判断がなされると、被疑者には略式手続の内容が説明され同意のサインが求められます。
被疑者に異議がなければ同意書にサインし、起訴状と同意書がともに裁判官に提出されます。
略式請求されると、裁判官により書面上での審理がおこなわれます。
略式手続の場合は、公開裁判のように裁判所に出向く必要がありません。
起訴されたら拘置所で勾留されるのか
逮捕・勾留後、起訴されたら留置場or拘置所?
刑事事件には、大きく分けて2つのケースに分けることができます。
- 逮捕・勾留されるケース
- 逮捕・勾留されないケース
逮捕・勾留されるケースでは、起訴される前までは警察所の留置場に入れられることになります。
起訴後の被告人勾留では、拘置所に移送されるのが主となっています。
収容人数の関係などから、実際には起訴後でも留置場に残され、そのまま身柄拘束がつづく可能性もあります。
起訴されたら保釈で拘置所から出る?
起訴された後、拘置所から出るには「保釈」という制度があります。
保釈
起訴された後に勾留中の被告人が、逃亡防止の担保として保釈保証金を裁判所に納めることを条件に、釈放される制度
裁判官に対して保釈を申請して、認められた場合に釈放されることになります。
保釈申請ができるのは、
- 被告人本人
- 弁護人
- 親族(被告人の配偶者、直系の親族、兄弟姉妹)
などです。
保釈で釈放されると自宅に戻ることができます。
裁判の当日は、自宅から裁判所に出向くことになります。
保釈が許可されると、裁判所が決めた金額のお金を納める必要があります。
正当な理由なしに裁判に出頭しない場合には、保証金が没取されることになります。
身柄拘束がおこなわれる理由のひとつに「逃亡のおそれ」があります。
一定金額のお金を納付することで、「逃げれば没収される」という心理的な負荷がかけられています。
公務員・会社員が起訴されたら
公務員が起訴されたら?
公務員が起訴されたら、懲戒免職されてしまうのでしょうか。
公務員が起訴されたら?
原則、起訴されたことだけを理由にして免職されることはない
公務員を懲戒免職とするかどうかは、有罪判決の内容によって規定されています。
地方公務員を例に見てみます。
次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(略)
四 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第五章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
引用元:地方公務員法16条
職員は、第十六条各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う。
引用元:地方公務員法28条4項
「その職を失う。」とあります。
このような要件に該当する場合は、自動的に失職することになります。
会社員が起訴されたら?
会社員が起訴されたら、懲戒解雇されてしまうのでしょうか。
会社員が起訴されたら?
原則、起訴されたことだけを理由にして解雇されることはない
解雇されるかどうかは…
会社の就業規則などによるところが大きい
起訴されただけの段階は、「推定無罪」という原則にあたります。
刑事裁判において有罪が確定するまでは、「無罪としてあつかう」という考え方です。
ただ…
- 犯罪行為が明白である
- 性質上、会社の信用性や信頼性を傷つけた
このような場合は、例外的に処理され解雇となる可能性もあります。
弁護士がついていれば、「解雇事由に該当しない」可能性が高くなるように主張していくことができます。
起訴されたら前科を回避する術はあるか
起訴されたら前科は覚悟?
起訴されたら、前科がついてしまう可能性は高いです。
前科とは、刑事裁判を通して有罪判決が言い渡された履歴のことです。
日本の刑事手続きにおいて、起訴されると約99.9%は有罪判決が言い渡されることになります。
言い換えれば、起訴されると約99.9%の確率で前科がつくことになります。
起訴されたら無罪判決を得るのは容易ではありません。
刑事事件でお悩みの場合は、起訴される前までに不起訴の獲得に向けた対応が重要になってきます。
弁護士がおこなう対応は?
起訴されたら有罪になってしまう可能性は高くなっています。
しかし、起訴されたとしても量刑が軽くなったり、無罪につながる道は残っています。
刑事事件でお悩みの場合は、今すぐ弁護士にご相談いただきたいと思います。
アトム法律事務では、起訴されるかもしれないとお悩みのような方の「無料相談」をおこなっています。
フリーダイヤル「0120-631-276」から、弁護士との対面相談の予約をお取りください。
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量刑を軽くする
起訴されて有罪になることが確実であると考えられる事件では、いかに量刑を軽くするかの対応が重要になります。
犯罪は、刑法などの法律で刑罰の種類・刑罰の程度が定められています。
これを法定刑といいます。
起訴されたら弁護士は、想定される刑罰ができるだけ軽くなるように尽力します。
弁護士は法廷弁護活動を通して、
- 素直に罪を認め、反省している
- 再犯の予防に努めている
積極的に、このような事情を裁判官に伝えます。
被害者がいるような事件ではさらに、
- 被害者に謝罪している
- 示談によって賠償を尽くしている
- 被害者からの許しを得ている
このような事情を伝えることも、量刑の判断に影響を与えます。
弁護活動をおこなうことで、得られる可能性はさまざまです。
- 懲役実刑が確実だったところ、執行猶予がついた
- 懲役3年のところ、懲役2年と短くなった
- 懲役刑のところ、罰金刑となった
など、弁護士は最良の結果となるよう取り組みます。
無罪を勝ちとる
起訴されたら、100%有罪になってしまうわけではありません。
容易ではありませんが、無罪を獲得できる可能性は残っています。
冤罪事件のようなケースで無罪獲得するには、
- 真犯人が他に存在する
- 事件当時のアリバイがある
- 事件関係者の供述が真実でない
このような点を証明することで、無罪を主張します。
アトム法律事務所の解決実績については、「解決実績と事例」のページをご覧ください。
検察官は、裁判所による事件の審理が必要かどうかを判断することが唯一認められています。
大きく分けてこのような判断を刑事事件についておこないます。