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盗撮は迷惑防止条例に違反する?横浜・東京だと懲役〇年・〇〇万(軽犯罪法・刑法も)
2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
「盗撮は迷惑防止条例違反で逮捕される」って聞いたけれど、条例違反だとどうなるの?
このような疑問をお持ちの方もいますよね。
- 迷惑防止条例違反の盗撮とは?
- 神奈川県の刑罰は?
- 東京都の刑罰は?
- 条例以外に処罰される可能性は?軽犯罪法?刑法?
今回は、このような「迷惑防止条例違反の盗撮」に関する疑問にお答えしていこうと思っています。
目次
盗撮は迷惑防止条例に違反?軽犯罪法・刑法の罰則もアリ?
盗撮は何罪?「盗撮罪はない」って本当?
盗撮をするといっても、いろいろなシチュエーションがありますよね。
盗撮のシチュエーション
駅のエスカレーター、有名な観光地の盗撮スポット、隣家の風呂場、自営の民泊etc…
これらの盗撮は、何罪になるのでしょうか?
「もちろん、盗撮は「盗撮罪」になるに違いない!」
こうのように思われた方もいるかもしれません。
しかし、「盗撮罪」という犯罪はありません。
2023年7月13日以後に盗撮をした場合は、性的姿態等撮影罪(撮影罪)に問われる可能性があります。
盗撮をした時期、撮影される人の属性、撮影される場所によって、成立する犯罪が異なります。
盗撮は何罪?
- 「盗撮罪」という犯罪は無い!
- 「盗撮」を規制するのは、撮影罪(2023.7.13~)・迷惑防止条例・刑法・軽犯罪法・児童ポルノ法 etc
こちらの記事では、おもに2023年7月12日以前の盗撮事件に適用される罪について解説を進めることにします。
- 2023年7月13日以後に盗撮をしてしまった
- 撮影罪についてくわしく知りたい!
このような方は、「撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは?犯罪となる撮影行為や条例との違いについて解説」の記事をご覧ください。
迷惑防止条例の盗撮とは?
迷惑防止条例とは?条例の目的は?
「迷惑防止条例」とは、どのような条例なのでしょうか。
「迷惑防止条例」とは、
公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、市民生活の平穏を保つことを目的として定められた条例
です。
「迷惑防止条例」とは、上記の目的のために制定された条例の通称です。
そのため、条例の正式名称は、都道府県ごとに異なります。
「迷惑」と感じる行為は、人それぞれですよね。
でも、「盗撮」については、「迷惑だな。」と感じる人が大多数だと思われます。
そのため、「迷惑防止条例」で規制対象とされています。
迷惑防止条例とは?
- 迷惑行為を防止し、生活の平穏を保持するための条例
- 都道府県ごとに制定されている
ちなみに、盗撮のほかにも、次のような行為が禁止されています。
条例で規制される行為は?
- 盗撮のほかにも禁止行為がある
- 痴漢・つきまとい・不当な客引き・ぐれん隊 etc
さて、本題にもどって、迷惑防止条例違反の「盗撮」について見ていきましょう。
条例違反の盗撮とは?どんな行為が処罰の対象?
迷惑防止条例で規制される盗撮行為は、どのようなものなのでしょうか。
「盗撮」という文字どおり、
撮影行為
については、処罰の対象となりえます。
また、
- 撮影目的でカメラを差し向ける
- 撮影目的でカメラを設置する
といった行為も、処罰対象とされるケースが多いです。
近年、各地で、盗撮に関する厳罰化がすすんでいます。
多くの都道府県で、実際に撮影していなくても、カメラをスタンバイするだけで処罰される可能性があります。
なぜ盗撮が不法侵入になるの?
盗撮犯は、「不法侵入の罪」で捕まることも多いようです。
「不法侵入の罪」とは、具体的にいえば、刑法の「住居侵入罪」「建造物侵入罪」などです。
住居侵入罪とは?
住居の持ち主の意思に反して、その住居に立ち入る
建造物侵入罪とは?
建造物の管理者の意思に反して、その建造物に立ち入る
なぜ盗撮が、「不法侵入」に該当するのでしょうか。
盗撮行為そのものが、不法侵入にあたるわけではありません。
盗撮をする際に、「侵入」したことが処罰の対象になっています。
たとえば、駅ビルのトイレを盗撮するために、駅ビルに侵入したとします。
この場合、実際に盗撮をしたかどうかにかかわらず、「侵入」した点をとらえて、建造物侵入罪に問われる可能性があるでしょう。
不法侵入をして、迷惑防止条例違反の盗撮をしたというケースでは、その両罪の責任が問われることもあります。
軽犯罪法の盗撮とは?
軽犯罪法の盗撮は、プライバシー保護の必要性が高い場所で行われる盗撮です。
ただ、近年の厳罰化がすすんでいます。
つまり、今までは軽犯罪法違反になっていたものも、今後は条例違反で逮捕というケースも増えていきそうです。
軽犯罪法違反の盗撮について詳しく知りたい方は、関連記事もご覧ください。
軽犯罪法(盗撮)に関するページ
横浜で盗撮したら…神奈川県迷惑防止条例を解説
【定義】神奈川県迷惑防止条例の内容は?
神奈川県迷惑防止条例の内容を確認しましょう。
まず、神奈川県では、撮影、カメラの設置・差し向け
が、処罰の対象になります。
行為 |
---|
①見る・撮影をする ②撮影目的で写真機を -a 設置する -b さし向ける |
2018年11月1日現在の情報。
神奈川県迷惑防止条例3条1項、同2項、同3項による。
盗撮について、処罰対象となる場所と対象は、次のとおりです。
- 公共の場所では、服でおおわれている人の身体や下着を撮影すること
- そもそも服を着ないような場所では、人の姿それ自体を撮影すること
が、処罰の対象になります。
公共の場所・公共の乗り物における盗撮 集会所・事務所・学校etc. 貸し切りバス・タクシーetc. |
---|
人の下着・人の身体 ※衣服等でおおわれている部分に限る |
2018年11月1日現在の情報。
神奈川県迷惑防止条例3条1項、同2項による。
こちらの典型例としては・・・
駅のエスカレーターで、スカート内の盗撮をするケース
です。
住居、浴場、更衣場、便所、 その他人が通常衣服等の全部または 一部を着けないでいるような場所。 |
---|
人の姿態 |
2018年11月1日現在の情報。
神奈川県迷惑防止条例3条3項による。
たとえば、更衣室を盗撮しようとした場合をかんがえてみます。
更衣室のなかにいる人が、服を着ていても、下着姿でも、はだかでも、条例違反になります。
神奈川県迷惑防止条例第3条第1項
第3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) (略)
(2) 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
(3) (略)
引用元:神奈川県迷惑行為防止条例第3条第1項
神奈川県迷惑防止条例3条2項
第3条 (略)
2 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。
引用元:神奈川県迷惑行為防止条例第3条第2項
これらに違反したら、どのような刑罰が科されることになるのでしょうか。
【罰則】懲役〇年・罰金〇〇万円?
神奈川県迷惑防止条例について、刑罰の内容を整理しました。
常習でないケースと、常習のケースでは、刑罰の重さが異なっています。
【神奈川県】迷惑防止条例違反の罰則とは?
盗撮(撮影・差し向け・設置)の刑罰
- 常習でない場合*
懲役1ヶ月~1年または罰金1万円~100万円 - 常習の場合**
懲役1ヶ月~2年または罰金1万円~100万円
2018年11月1日現在の情報。
* 神奈川県迷惑防止条例第15条1項による。
** 神奈川県迷惑防止条例第16条1項による。
条文は、次のとおりです。
通常の刑罰(15条1項)
(罰則)
第15条 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
引用元:神奈川県迷惑行為防止条例15条1項
常習の刑罰(16条1項)
第16条 常習として前条第1項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
引用元:神奈川県迷惑行為防止条例16条1項
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次に、東京都の迷惑防止条例を見てみましょう。
東京で盗撮したら…東京都の迷惑防止条例を解説
【定義】東京都の迷惑防止条例の内容は?
ここから、東京都の迷惑防止条例の内容を確認します。
東京都の迷惑防止条例で禁止される行為は、
- 撮影
- 写真機等の設置
- 写真機等の差し向け
です。
行為 |
---|
①写真機等で撮影をする ②撮影目的で写真機等を ーⓐ差し向ける ーⓑ設置する |
2018年11月1日現在の情報。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第5条1(2)
東京都の迷惑防止条例では、次のような場所で撮影等したとき、処罰の対象になります。
通常、衣服の全部または 一部を着けないような場所 |
---|
(例)住居、便所、浴場、更衣室etc |
2018年11月1日現在の情報。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第5条1(2)イ
不特定または多数の者が 利用・出入りする場所や乗り物 |
---|
(例)公共の場所、公共の乗り物、 学校、事務所、タクシーetc |
2018年11月1日現在の情報。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第5条1(2)ロ
東京都の迷惑防止条例の条文です。
第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 (略)
二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
三 (略)
引用元:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第5条第1項
では、東京都の条例違反の場合、どのような罰則が科されるのでしょうか。
【罰則】懲役〇年・罰金〇〇万円?
東京都の罰則を整理してみましょう。
実際に撮影した場合と、写真機等の差し向け・設置の場合では、刑罰が異なります。
また、撮影等が常習のときには、刑罰が重くなります。
【東京都】盗撮の刑罰は?
盗撮(撮影・差し向け・設置)の刑罰
- 常習でない場合*
懲役1ヶ月~1年または罰金1万円~100万円 - 常習の場合**
懲役1ヶ月~2年または罰金1万円~100万円
2018年11月1日現在の情報です。条例8条2項1号。条例8条7項。
最近の判例の動向についてチェックしておきましょう。
【判例】迷惑防止条例違反の盗撮が問題になった事件は?
裁判例の動向は?下級審裁判例を見てみよう
最近、東京都の迷惑防止条例違反が問題になった事案について、チェックしてみます。
事案 |
---|
スカート内の下着を撮影する目的で カメラ機能付きボイスレコーダーを 差し向けた。 |
常習性 |
あり |
結論 |
懲役6ヵ月 (執行猶予3年) |
東京地方裁判所平成29年(特わ)第1640号 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被告事件 平成29年11月28日
この裁判例では、罰金の前科や、写真・動画データにより「常習性」が認定されています。
常習の場合、そうでない場合と比べて、刑罰は重くなる傾向にあります。
ですが、一方で、
- 被害者との示談成立
- 被告人が依存症克服プログラムを受診
- 被告人の妻が監督・更生への支援を約束
といった事情により、執行猶予がついています。
【最高裁判例】「卑わいな言動」で処罰?
衣服の上から撮影した場合は、いままで見てきた「盗撮」には当たりません。
しかし、「卑わいな言動」として条例違反とされたケースがあります。
北海道の迷惑防止条例違反が問題になったケースをまとめました。
事案 |
---|
道具 |
カメラ機能付きの携帯電話 |
態様 |
✔約5分間、約40mにわたって付け狙う。 ✔約1~3mの距離から、細身のズボンを 着用した女性の臀部を、約11回撮影。 |
結論 |
罰金30万円 |
最高裁判所第3小法廷 平成19年(あ)第1961号 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被告事件 平成20年11月10日
本件では、「撮影」や「差し向け」を理由として処罰されたケースではありません。
隠し撮りされた多数の写真すべてについて、ほぼ中央に臀部がうつっていたことなどから、「卑わいな言動」として条例違反になっています。
「卑わいな言動」とは?
社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作。
衣服の上から撮影した場合でも、条例違反になる可能性があります。
【コラム】条例が改正された!注意点は?
従来は、軽犯罪法違反に問われたような盗撮でも、現在は条例の改正がすすんでいるため、迷惑防止条例違反になってしまう可能性もあります。
盗撮でお悩みの方は、是非アトム法律事務所の弁護士にご相談ください。
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さいごに
この記事では、迷惑防止条例違反の盗撮について特集しました。
盗撮といっても、適用される罪名はひとつではありません。
軽犯罪法違反よりも、迷惑防止条例違反のほうが、刑罰が重くなっています。
盗撮の場合、示談が成立すれば、不起訴をめざすことも可能です。
示談交渉に多くの時間をかけるためにも、お早めに弁護士までご相談ください。
まとめ
刑事事件のお悩みは突然おこるものですよね。
- 盗撮で逮捕されてしまった
- 逮捕後の流れは?
- 示談の流れは?
などなど、ご不安な点は、ぜひご相談ください。
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盗撮は・・・
などの犯罪になる可能性があります。