第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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逮捕されたら釈放を目指す|逮捕その後の流れ、釈放の意味や保釈との違い
ご家族が逮捕されてお悩みの方へ。
- 逮捕から釈放されるにはどうしたらいい?
- 逮捕その後の流れが知りたい?
- 逮捕から早期に釈放を目指す理由は?
このような疑問に、法律の専門家である弁護士が回答します。
目次
逮捕その後の流れをおさえる
逮捕~起訴までの基本的な流れは?
逮捕されてから、その後はどのような流れになっているのでしょうか。
刑事事件の内容はさまざまですが、どの事件も法律に決められた流れに沿ってすすめられていくことになります。
逮捕・勾留されるケースの流れはこのとおりです。
逮捕・勾留されると、警察署の留置場に入れられることになります。
逮捕・勾留の期間は、時間制限が設けられています。
逮捕・勾留から起訴されるまでは、原則として最大で23日間の身体拘束がつづきます。
身体拘束が長期間におよべば、社会生活にも影響が出てくる可能性があります。
早期釈放をご希望の方は、今すぐ弁護士にご相談ください。
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逮捕後の流れについてさらに詳しくはこちら
釈放のタイミングと釈放の条件
逮捕されるケースは、刑事手続きの流れの中で釈放されるタイミングが色々あります。
刑事事件の流れに沿って、釈放されるタイミングと釈放の条件を見ていきたいと思います。
逮捕されても微罪処分で釈放?
逮捕されてから「48時間以内」に釈放されるケースがあります。
刑事事件が発生して警察が介入すると、事件を検察官へ送致する段取りが組まれるのが通常です。
ただ、警察かぎりで事件が終わるケースがあります。
このようなケースを「微罪処分」といいます。
微罪処分とは
検察官があらかじめ指定した軽微な事件である場合、警察官が検察官に送致しないこと
微罪処分であれば、逮捕されても釈放されることになります。
微罪処分の基準は公表されていませんが、一定の割合で存在しています。
微罪処分となった人数について確認してみたいと思います。
人数 | 67,346人 |
---|---|
全検挙人員に占める比率 | 29.7% |
犯罪白書(平成29年版)「第2編 第1章 1 検察庁における手続」より
このように、一定の割合で微罪処分となっていることが分かりました。
たとえば、万引きの初犯などでは、
- 素行不良ではない
- 被害額が少ない
- 被害回復がおこなわれている
このような場合、微罪処分で捜査が終了することが多いです。
検察に送致されることなく、事件が警察の段階で終了することが微罪処分ということでした。
送致後に釈放をねらう?
逮捕されてから検察官に送致されてしまった後、「24時間以内」に釈放されるケースがあります。
送致をうけた検察官は、事件をどのように処理するかの判断をおこないます。
検察官の判断の内容は、つぎのとおりです。
- 勾留請求
- 公訴の提起(起訴)
- 釈放(不起訴、処分保留)
逮捕されたケースで検察官へ送致されると、逮捕から数えて72時間以内にいずれかの処分が選択されます。
検察官からの勾留請求を受けた裁判官が、勾留の必要性を判断します。
逮捕された事件の多くは、勾留決定となってしまうことになります。
このような要件がそろった場合、勾留決定が出されることになります。
送致後に釈放されるには、
検察官の勾留請求を阻止する
裁判官の勾留決定を阻止する
このような活動をおこない、釈放を目指します。
勾留請求や勾留決定の阻止をもう少し具体的にいうなら、
- 身元引受人がおり、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと
- 事件そのものが重大性に乏しいこと
- 被害者がいる場合は、示談が成立していること
このような点を主張し、勾留を阻止します。
不起訴処分ならすぐ釈放?
勾留された後は、検察官によって起訴・不起訴の判断がおこなわれます。
不起訴処分となれば、釈放されることになります。
勾留決定となると、勾留請求日から「10日間」の身体拘束がつづきます。
勾留延長となれば、10日間の勾留につづいてさらに「最大10日間」延長されます。
この勾留期間は、警察や検察から事件の捜査をうけることになります。
捜査から得られた証拠・資料、被疑者の情状などをもとに起訴するかどうかが検察官によって検討されます。
日本の刑事司法において、起訴されると「約99.9%が有罪」になってしまいます。
このような高い有罪率となっているのは、言い換えれば有罪となる可能性が高い事件のみを起訴しているとも言えます。
つまり…
不起訴処分を得ることが大切
不起訴処分には、いくつか種類があります。
不起訴処分のおもな種類は3つです。
不起訴の主な種類
嫌疑不十分
起訴猶予
では、不起訴処分を得るためにはどのようなポイントが重要になってくるのでしょうか。
嫌疑なし | ・真犯人が他にいることを証明する ・事件当時にアリバイがあることを示す |
---|---|
嫌疑不十分 | ・犯人であるという客観的な資料や証拠が足りないことを主張する |
起訴猶予 | ・被害者に謝罪し、示談を成立させる ・事件を反省する ・再犯の可能性がないことを示す |
このような点を主張して、不起訴処分の獲得を目指します。
逮捕・勾留されている場合、被疑者本人が被害者と接触して示談することは物理的に不可能です。
弁護士がついていれば、不起訴につながる被害者との示談をまとめるよう尽力します。
不起訴処分について詳しくはこちら
略式起訴されても釈放される?
起訴には種類があり、略式起訴あるいは公判請求されることになります。
逮捕・勾留中に略式起訴となれば、罰金を納付して釈放されることになります。
略式起訴とは
書面審査のみでおこなわれる刑事の裁判手続きのこと
略式起訴は、すべての刑事事件が該当するわけではありません。
このような要件にあてはまる刑事事件であれば、略式起訴される可能性があります。
略式起訴は、被疑者の同意があることが条件になります。
公開の法廷で被疑者が意見を述べられる権利を保障する必要があるからです。
略式起訴されると、書類のみで審理が行われ、被疑者は意見を述べられません。
略式起訴について詳しくはこちら
- 刑事事件、罰金の相場は?略式起訴で前科がつく?
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起訴後は保釈で釈放?
逮捕・勾留を経て公判請求されると、身体の自由がうばわれた状態がつづくことになります。
刑事裁判が開かれるのは、通常「約1ヶ月後」になります。
逮捕~起訴までの最大23日間にくわえて、さらに約1ヶ月も自由がうばわれることになります。
しかし…
保釈が認められれば、留置場などから一時的に釈放してもらうことが可能となります。
保釈はこのような流れですすめられていきます。
保釈されれば、自宅に帰って今までどおりの暮らしをおくることができます。
裁判所から出される保釈条件の範囲内であれば、保釈中でも会社や学校に行くことができます。
裁判の日は、自宅から裁判所まで行くことになります。
保釈について詳しくはこちら
裁判になったら執行猶予で釈放?
刑事裁判で無罪判決が言い渡されれば、すぐさま釈放されることになります。
ただ、日本の刑事司法において起訴されると無罪を得ることはきわめてむずかしくなっています。
起訴されたら有罪判決が言い渡される覚悟をすることになりますが、懲役刑であっても釈放の望みは残っています。
「執行猶予」つきの判決を得ることです。
執行猶予とは
刑の言い渡しを受けても、刑の執行が一定期間猶予される制度
執行猶予期間を何ごともなく無事に経過すれば、言い渡された刑の効力は失われることになります。
懲役刑などの自由刑に執行猶予がつけば、釈放されることになります。
執行猶予がつくと、判決後すぐに刑務所に入れられることはありません。
執行猶予について詳しくはこちら
逮捕・釈放について弁護士が解説
ここからは、逮捕・釈放にまつわるさまざまな疑問を弁護士が回答します。
逮捕・釈放の意味は?
逮捕とは?
刑事事件を犯すとかならず逮捕される印象があるかもしれません。
逮捕は、すべての刑事事件でおこなわれるわけではありません。
では、どのような意味があって逮捕されることになるのでしょうか。
逮捕とは
刑事事件の捜査活動の一種で、身体の自由をうばうこと
逮捕は、人の身体の自由をうばうという人権を侵害する行為です。
いくら罪を犯した疑いがあるとはいえ、正当な理由なくして逮捕することはできまん。
逮捕は、このような要件を満たした場合におこなわれることになります。
釈放とは?
釈放の意味は一般的にはつぎのとおりです。
釈放とは
身体の自由がうばわれた状態から解放されること
刑事施設に収容されている
- 被疑者
- 被告人
- 受刑者
などの身体の自由を適法に解放することを釈放といいます。
釈放と保釈の違いは?
釈放と似た言葉に、「保釈」というものがあります。
同じように使われることもありますが、正確には違う言葉になります。
保釈とは
担保となる保釈保証金を裁判所に納めることを条件に、被告人勾留の身から釈放されること
まず、逮捕・勾留されて起訴されると被疑者から被告人という立場にかわります。
起訴の前後、つまり、被疑者か被告人かで勾留の呼び名が変わります。
- 被疑者勾留:逮捕に引きつづいて起訴前までおこなわれる
- 被告人勾留:起訴後におこなわれる
被疑者勾留から被告人勾留は、起訴されると自動的に移行します。
被告人勾留は2ヶ月間おこなわれます。
その後も、1ヶ月ごとに勾留が更新される可能性があります。
保釈の制度は、この被告人勾留の期間におこなうことができます。
保釈が認められて釈放されると、自宅などに戻ることができます。
公判の日は、自宅などから裁判所に向かうことになります。
意味 | |
---|---|
釈放 | 身体の自由がうばわれた状態から解放されること |
保釈 | 担保となる保釈保証金を裁判所に納めることを条件に、被告人勾留の身から釈放されること |
保釈について詳しくはこちらをご覧ください。
逮捕期間中の釈放にはお金が必要?
起訴前の被疑者勾留における釈放では、略式罰金による釈放をのぞいて、お金は不要です。
起訴後の被告人勾留における保釈では、保釈保証金という担保となるお金が必要になります。
逮捕・勾留期間の満期で釈放される時間帯は?
勾留の満期をむかえ、処分保留で釈放されることがあります。
釈放される時間帯については、事件によってさまざまとしか言いがたいところがあります。
ただ、逮捕・勾留期間には、時間制限が設けられています。
逮捕・勾留期間の満期
逮捕から最大で23日目
逮捕・勾留期間の満期の時点で起訴されなければ釈放されることになります。
勾留からの釈放は家族に連絡をくれる?
起訴前の被疑者勾留の段階で釈放される場合、警察は家族に連絡する義務が法的にはありません。
家族に釈放の連絡がおこなわれるかは、担当刑事の裁量によるところが大きい
多くの場合は、身元引受人となる家族などに連絡されることになるようです。
もっとも、弁護士がついていれば、
- いつ頃釈放されるのか
- 起訴/不起訴はいつ頃になるのか
など事件の全容を把握することができます。
逮捕された方とそのご家族の橋渡しとなるよう、弁護士はご希望に合わせて対応してくれます。
逮捕されたら早期・最短の釈放を目指す理由
身体拘束される逮捕から釈放?
逮捕されたら、警察署の留置場などに入れられることになります。
自宅などには、自由に帰ることもできません。
留置場での生活はさまざまな制限がかけられることになります。
自宅での生活と比べ、必要な物・ほしいものがそろっているわけではありません。
逮捕・勾留中は、厳しい取り調べを受けることになります。
弁護士がついていれば、接見をとおして取り調べを乗り切るためのアドバイスができます。
アトム法律事務所では、弁護士が留置場などに直接向かう「接見」をおこなっております。
逮捕された方と直接、弁護士が話をして今後の弁護プランを検討します。
社会復帰をはばむ逮捕から釈放?
逮捕されると、留置場に入れられるのは数時間の話ではありません。
長ければ起訴されるまでの身体拘束の期間は最大で23日間にもおよびます。
身体拘束の期間が長期におよべば、仕事や学校を休むことになり影響が出ることが懸念されます。
弁護士がついていれば、まずは釈放に向けた弁護活動をおこないます。
検察官や裁判官に身体拘束する必要がないことを主張します。
釈放されれば、事件は在宅事件に切り替わります。
早期の釈放は、社会生活への影響を最小限におさえられる可能性が高まります。
アトム法律事務所では、ご家族が逮捕されたなどでお悩みの方に対しての無料相談を実施しています。
くわしくは、「無料相談について」のページをご覧ください。
逮捕・勾留期間中は、警察や検察官から取り調べなどの捜査をうけることになります。