第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
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【刑事事件】公訴時効の条文・期間(廃止・20年・15年・10年・5年etc)まとめ
- 刑事事件の時効が気になる!
- 逮捕・起訴されるまでの期間は?
- 具体的な刑事事件の時効について知りたい……
このようなお悩みや疑問を抱えている方へ。
刑事事件弁護の経験豊富な弁護士が、あなたのお悩みや疑問を解決する手段をご案内します。
目次
【条文まとめ】刑事事件の公訴時効とは?一覧できる条文は?
刑事訴訟法に時効は規定されている?
刑事事件の時効、すなわち検察官が起訴して犯人を処罰することのできる公訴時効は、刑事訴訟法に規定されています。
当該事件について公訴が提起された場合、犯人が国外にいる場合などは、時効の進行は停止されます。
時効完成後に起訴された場合には、免訴の判決が言い渡されます。
なお、平成22年の刑事訴訟法改正により、殺人罪など、人を死亡させた罪で死刑に当たるものについては、公訴時効が廃止されました。
250条1項(人を死亡させた+刑罰が禁錮以上)の時効期間は?
公訴時効は、刑事訴訟法に規定されています。
刑事訴訟法の規定は、250条1項、250条2項に分けて規定されています。
刑事訴訟法250条1項では、
人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑にあたるもの
に関する公訴時効が規定されています。
2021年1月1日現在の情報です。
刑事訴訟法第250条第1項の内容は、次のとおりです。
刑罰 | 時効期間 |
---|---|
死刑 | なし |
無期懲役・禁錮 | 30年 |
20年の懲役・禁錮 | 20年 |
そのほか | 10年 |
2021年1月1日現在の情報です。
時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
刑事訴訟法第250条第1項
250条2項の時効期間は?
刑事訴訟法250条2項では、1項以外の犯罪の時効について規定されています。
- 人を死亡させていない犯罪
- 人を死亡させた場合でも、拘留・科料という刑罰にとどまる犯罪
といった場合、刑事訴訟法第250条第2項が適用されます。
刑罰 | 時効期間 |
---|---|
死刑 | 25年 |
無期の懲役・禁錮 | 15年 |
15年以上20年以下 (懲役・禁錮) | 10年 |
10年以上15年未満 (懲役・禁錮) | 7年 |
5年以上10年未満 (懲役・禁錮) | 5年 |
1ヵ月以上5年未満 (懲役・禁錮) ・罰金 | 3年 |
拘留(1ヵ月未満) 科料(1万円未満) | 1年 |
2021年1月1日現在の情報です。
時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
刑事訴訟法第250条第2項
【具体的な刑事事件の時効】窃盗・詐欺・横領・強盗etc
【廃止】時効期間が撤廃された犯罪とは?
以前は時効が規定されていたけれど、廃止されてしまった刑事事件もあります。
時効が廃止されたのは、重大な刑事事件です。
廃止
殺人罪
強盗致死罪
強盗・強制性交等致死罪 etc
【暴力】傷害などの暴力事件は何年?
「人に怪我をさせる」といった行為態様の刑事事件について、時効を一覧にしました。
時効期間 | 罪名 |
---|---|
3年 | 暴行 |
10年 | 傷害 |
20年 | 傷害致死 |
2021年1月1日現在の情報です。
【お金】窃盗・詐欺・横領・恐喝・強盗・詐欺など財産犯は10年?
「人のお金をとる」といった行為態様の刑事事件について、時効を一覧にしました。
時効期間 | 罪名 |
---|---|
7年 | 窃盗、詐欺、業務上横領、恐喝 |
10年 | 強盗 |
2021年1月1日現在の情報です。
【わいせつ】【性犯罪】は何年?
わいせつ・性的暴行といった行為態様の刑事事件について一覧にしました。
期間 | 罪名 |
---|---|
3年 | 公然わいせつ、わいせつ物頒布等、淫行勧誘 |
7年 | 準強制わいせつ、監護者わいせつ |
10年 | 強制性交等、準強制性交等、監護者性交等 |
30年 | 強制わいせつ致死傷、強制性交等致死傷 |
2021年1月1日現在の情報です。
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「公訴時効」とは、犯罪後一定期間が経過することにより刑事訴追が許されなくなる制度です。