第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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逮捕手続きの流れ|逮捕後の手続きにかかる時間は?
逮捕手続きに関する疑問について、刑事事件をあつかう弁護士が解説します。
- 逮捕手続きの流れは?
- 逮捕手続きに必要な要件とは?
- 逮捕状とは?
法律の専門家としての立場から弁護士がお話します。
目次
逮捕後の刑事手続きの流れと時間
逮捕・勾留ケース|手続きの基本の流れは?
逮捕後の刑事手続きの基本的な流れを確認しておきたいと思います。
事件をおこして逮捕・勾留されると、基本的にこのような流れで手続きがすすんでいきます。
捜査の内容をうけて、検察官によって起訴/不起訴の判断がおこなわれる手続きがすすめられます。
起訴されると、刑事裁判を通して有罪/無罪が審理されることになります。
逮捕後の流れについてさらに詳しくはこちら
逮捕事件は手続きに時間制限がある?
刑事手続きにおいて、逮捕事件の場合は時間制限にそってすすめられていくことになります。
逮捕・勾留中に起訴/不起訴の判断がおこなわれる場合、その制限時間は「逮捕日から23日間」です。
逮捕・勾留期間は、警察署のなかにある留置場などに入れられることになります。
逮捕の流れについて詳しくは、こちらの動画をあわせてご覧ください。
逮捕・勾留の手続きがすすむと、起訴されるまで最大で「23日間」も自由がうばわれることになります。
早期の釈放を希望される方は、弁護士にご相談ください。
アトム法律事務所では、このようなお悩みをお持ちの方の無料相談を実施しています。
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逮捕手続きに必要な「逮捕の要件」
逮捕の手続きは、捜査方法の一環としておこなわれます。
そもそも、なぜ逮捕がおこなわれるのかというと、
- 犯人の逃走や罪証隠滅を防止するため
- 必要な取り調べをおこなうため
このように、刑事事件の捜査が円滑にすすめられるように一時的な身体拘束を受けることになります。
事件をおこすと、必ず逮捕されるイメージがあるかもしれませんが…
逮捕は、刑事事件を捜査するうえで必ずおこなわれるものではありません。
逮捕がおこなわれるには、「逮捕の要件」がそろっている必要があります。
逮捕は、2つの要件を満たさなければなりません。
それぞれの要件についてみていきたいと思います。
要件①逮捕の理由とは?
逮捕の要件の一つ目は、「逮捕の理由」です。
根拠となる条文を確認しておきましょう。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。(略)
引用元:刑事訴訟法 第199条1項
「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があると、逮捕状によって逮捕されることになります。
逮捕されるには、逮捕される理由がまずなければ逮捕されません。
逮捕の理由
ある刑事事件において被疑者が犯罪を犯したと十分に疑われること
警察や検察の主観的な疑いなどだけでは不十分です。
事件の証拠や資料に裏付けられた根拠にもとづいて、逮捕の理由は示されることになります。
要件②逮捕の必要性?
逮捕の要件の二つ目は、「逮捕の必要性」です。
根拠となる条文を確認しておきましょう。
逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。
引用元:刑事訴訟規則 第143条の3(明らかに逮捕の必要がない場合)
「被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等」する場合、逮捕状が発付されることがありません。
言い換えれば「被疑者が逃亡するおそれがあるか罪証を隠滅するおそれがある」場合、逮捕されるということです。
逮捕の必要性
逃亡・証拠隠滅のおそれがあれば、逮捕の必要性があると判断される
逮捕がおこなわれる目的は、懲罰や刑罰を与えるためではありません。
逮捕の目的
- 逃亡のおそれをふせぐ
- 証拠隠滅のおそれをふせぐ
このような目的をもって逮捕手続きはとられます。
逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかどうかは、
- 被疑者の年齢・境遇
- 犯罪の軽重・態様
- その他の事情
などから判断されることになります。
理由 | 罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由 |
---|---|
必要性 | 逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれがある |
逮捕は「逮捕状」請求手続きが原則
逮捕には種類がある?
逮捕は、いくつかの種類に分けられます。
- 通常逮捕(後日逮捕)
- 現行犯逮捕
- 緊急逮捕
それぞれの逮捕について詳しくみていきたいと思います。
通常逮捕(後日逮捕)
まずは、通常逮捕について解説していきます。
通常逮捕(後日逮捕)
事件発生の後日、「逮捕状」をもった警察などの捜査機関からおこなわれる逮捕
事件が発生した後日におこなわれることから、後日逮捕とも呼ばれています。
逮捕状をもった警察や検察官がたずねてきて、警察署の留置場などに連れていかれることになります。
逮捕は、逮捕状にもとづいておこなわれるのが原則です。
現行犯逮捕
つづいては、現行犯逮捕について解説していきます。
現行犯逮捕
犯行の様子や犯行直後を目撃した人によっておこなわれる逮捕
現行犯逮捕は、逮捕の原則である「逮捕状」が不要とされています。
犯行中や犯行直後を目撃されたような場合は、「犯罪が明白」です。
まちがいで逮捕されることがありません。
したがって、現行犯人であれば裁判官の逮捕令状は不要とされています。
現行犯人を目撃した人であれば、逮捕することができます。
逮捕状をもたない警察・検察はもちろん、一般人でも現行犯逮捕することができます。
一般人によって現行犯逮捕がおこなわれると、すぐに検察官・警察官に引き渡されることになります。
緊急逮捕
最後は、緊急逮捕について解説していきます。
緊急逮捕
あらかじめ逮捕状の発付がないが、ある一定の犯罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合に逮捕される
逮捕状の発付を待ってはいられないような緊急を要するような犯罪である場合、逮捕状なしに逮捕されることがあります。
緊急逮捕に該当する罪
- 死刑
- 無期懲役
- 長期3年以上の懲役
- 長期3年以上の禁錮
このような罪にあたる場合は、緊急逮捕される可能性があります。
緊急逮捕の場合は、逮捕後すぐに逮捕状の請求手続きがおこなわれます。
緊急逮捕後、逮捕状が裁判官の審査によって発付されなければ、すぐさま釈放されることになります。
通常逮捕 | 現行犯逮捕 | 緊急逮捕 | |
---|---|---|---|
逮捕する人 | 捜査機関 | 誰でも | 捜査機関 |
逮捕の場所 | ー | 犯行現場、犯行現場付近 | ー |
逮捕のタイミング | 事件発生から後日 | 事件発生時 | 急速を要するとき |
逮捕状 | 必要 | 不要 | 不要※ |
※逮捕した後に逮捕状が発付されなければ釈放されることになる
逮捕の種類について詳しくはこちら
逮捕状請求手続きの流れとは?
逮捕は、「逮捕状」に基づいておこなわれるのが原則です。
逮捕状とは
被疑者を身体拘束してもよいと認められる逮捕の許可状
警察・検察といった捜査機関が裁判官に対して、逮捕状の請求手続きがとられます。
逮捕状の請求を受けた裁判官によって、事件の証拠や資料などが確認されます。
逮捕の必要性が裁判官によって審査され、逮捕すべきであると判断されると逮捕状が発付されます。
逮捕手続きがとられないようにするには、
- 証拠隠滅のおそれがない
- 逃亡のおそれがない
など
このような逮捕する必要が明らかにないと裁判官によって判断されなければ、逮捕手続きがとられることになります。
逮捕は、強制的に人の自由をうばいます。
逮捕が濫用されないように、中立で公正な立場の裁判官によって事前に逮捕手続きが必要かどうか検討されます。
逮捕状の請求手続きがとられるまでの期間は、事件によってさまざまです。
- 事件発生から一週間後
- 事件発生から半年後
- 事件発生から数年後
など、逮捕状が発付されるに足りる一定の証拠が集められてから請求されることになります。
逮捕状の発付をうけた警察・検察は、逮捕状にもとづいて逮捕しにやってくる流れとなります。
国会議員の不逮捕特権|手続きの違い
国会議員の不逮捕特権とは?
衆議院議員と参議院議員の国会議員は、憲法で不逮捕特権という権利が認められています。
国会議員の不逮捕特権
国会議員だけがもつ、国会期間中は逮捕されない議員特権のこと
国会議員であれば、いつでも逮捕されないということではありません。
国会の会期中だけ逮捕されないという特権です。
- 国会の会期中は警察などから逮捕されない
- 国会の会期前に逮捕された場合は、議員の要求があれば会期中は釈放される
根拠となる条文を確認しておきます。
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
引用元:日本国憲法 第50条
このように、不逮捕特権は日本国憲法で保障されています。
国会議員の逮捕手続きの違いは?
法律の定める場合をのぞいて、国会議員は国会の会期中は逮捕されないのが不逮捕特権です。
ただし、国会の会期中であっても逮捕の手続きがとられることがあります。
所属する議院の許諾がある
このような場合は、国会議員であっても逮捕される可能性があります。
国会議員の不逮捕特権とは「逮捕されない特権」にすぎず、起訴されないということではありません。
刑事訴追されるような事件をおこした場合は、起訴される可能性があります。
逮捕・勾留期間中に、警察や検察官から取り調べなどの捜査をうけることになります。