第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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刑事事件で後日逮捕される可能性と期間は?
- 後日逮捕の可能性を知りたい…
- 刑事事件で後日逮捕になるまでの期間は何日?
- 後日逮捕の流れはどうなる?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、刑事事件と後日逮捕に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 条文
- 刑罰
刑事事件と後日逮捕の関係
刑事事件の後日逮捕とは?
後日逮捕とは、捜査機関が裁判所発付の逮捕状に基づいて行う逮捕で、刑事訴訟法が定める原則的な逮捕の方法です。正式には通常逮捕といいますが、その場で逮捕される現行犯逮捕との対比で、一般に後日逮捕と呼ばれることが多いです。
通常逮捕の場合も、現行犯逮捕の場合も、逮捕後は警察署に連行され、留置場に収監される流れになります。
刑事事件で逮捕されるまでの期間や日数は?
事件から後日逮捕されるまでの期間や日数について定める決まりは特にありません。捜査機関が逮捕状を入手するまでの期間は必ず必要になりますので、現行犯逮捕より時間がかかることは確かです。
裁判所に令状(逮捕状)を請求するためには、犯人や事件性を特定するだけの一定の証拠を揃える必要があります。証拠が揃う期間は事件によって変わってくるので、後日逮捕までの期間は事件ごとに変わってきます。
証拠が早めに揃う場合であれば事件から1週間で逮捕という場合もありますし、事件自体が認知されていなかったり証拠集めに時間がかかる場合には逮捕まで数年かかることもあります。
刑事事件で後日逮捕される可能性は?
後日逮捕されるかどうかは事件によって異なりますが、罪名によって後日逮捕される割合が高いものと、現行犯逮捕される割合が高いものがあります。
刑事事件の後日逮捕では、逮捕状を持った警察などの捜査機関に逮捕されます。犯行の後日に、被害者の被害届や防犯カメラの映像をもとに捜査が開始されることになります。
現行犯逮捕の場合は、その場で逮捕状なしで捕まります。人目につく場所で行われる場合は、通報を受けた警察に現行犯逮捕されるケースも少なくありません。
刑事事件の基礎知識
刑事事件の意味とは?
刑事事件は、刑法をはじめとする法令で犯罪と定められた行為に対し刑罰を科すかどうかの事件です。刑事事件の刑罰は各罪名ごとに定められています。
刑事事件で処罰の対象となる行為は『各法令で犯罪と定められている行為』が当てはまります。刑事事件は罪名によっては未遂でも処罰される可能性があります。
刑事事件の法定刑(科される刑罰の範囲)は「各法令の規定により」明記されています。
刑事事件は「逮捕」される可能性あり?
刑事事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、刑事事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。刑事事件の逮捕を避けるためには、問題となっている刑事事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、という場合が多いです。そのまま警察署に連行され、留置場に収監されてしまう恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。
刑事事件は「示談」で処分が軽くなる?
刑事事件は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の見込が高まります。なお、初犯の刑事事件だと、不起訴の可能性はより強まります。起訴が決まった後でも、刑事事件の被害者に示談してもらえれば、処罰が軽くなることが期待できます。
悪質な事件態様であったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の可能性が強まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処分を受けることはありません。
起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる可能性は上がります。
刑事事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
刑事事件を前科をつけないで決着するためには、被害者側と示談をすることが重要です。刑事事件の被害者にお詫びをして、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科になるのは、事件が起訴されたケースに限られます。そして、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。
起訴を避けるためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
刑事事件の逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、刑事事件の被害者と示談できれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が上がります。
逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長にまでなると、最長で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。その間、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高まります。
被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期釈放の可能性が高まります。
早めの弁護士相談で早期解決を
刑事事件で疑われている場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉においては、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を防げたケース、逮捕後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽に利用できる無料相談を今すぐ試してみてください。
刑事事件でお困りの方へ
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通常逮捕は、捜査機関が裁判所に対して令状(逮捕状)の発付を請求し、裁判所が審査を行い、捜査機関が裁判所発付の令状を持って逮捕、という手続きの流れになります。現行犯逮捕に比べて、これらの手続きに一定の時間を要するため、後日逮捕とも呼ばれています。