岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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刑事事件で証拠がなくても逮捕される場合がある?その種類は?

刑事事件で逮捕された!そんなときに知りたいのが、逮捕後の流れや逮捕歴。ここでは刑事事件と逮捕について詳しくお届けします。逮捕の形式や証拠の必要性なども確認!

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刑事事件における逮捕の基礎知識

現行犯逮捕の流れ

刑事事件で証拠がなくても逮捕される場合がある?その種類に迫る。

刑事事件で逮捕されるかどうかについて、「証拠」は大きな役割を果たします。ですが、明確な物的証拠がなくとも逮捕される場合はあります。

現行犯人を逮捕する、「現行犯逮捕」は明確な物的証拠がなくともされる可能性があります。現行犯逮捕は、逮捕する人が犯罪を現に目撃しており、冤罪の可能性が低いためです。

逮捕には現行犯逮捕以外にも「後日逮捕」や「緊急逮捕」などがあります。ですが、この2つは現行犯逮捕に比べて証拠の存在が重要になってきます。


前科・前歴

刑事事件で逮捕されたらついてしまう「逮捕歴」とは?

刑事事件で逮捕されると、逮捕歴がついてしまいます。これは前科とは異なるものです。

逮捕歴とは、「刑事事件の被疑者として逮捕されたという履歴」のことです。この記録は捜査機関内に履歴として残ることになります。もっとも、一般に公開されることはなく、住民票や戸籍に乗ることもありません。

似たような履歴として前科があります。前科とは「刑事事件で有罪判決を受けた履歴」のことをいいます。不起訴処分になれば前科はつきませんが、逮捕歴は残ってしまいます。


刑事事件の流れ

刑事事件で逮捕された後の流れはどうなる?

刑事事件で逮捕されると、原則として、その後は留置場に入れられることになります。

留置場とは、「刑事収容施設及び被収容者等の処分に関する法律」14条1項に基づいて都道府県警察に設置される施設です。留置場に入れられると、自由に家に帰ることはできません。

事件について警察官から取調べ を受けることになります。取調べに際しては、自分に不利益な供述を強要されない「黙秘権」がとても重要です。


刑事事件での身体拘束について説明

現行犯逮捕と後日逮捕の違い

刑事事件で捕まる場合、どんな種類の逮捕がある?例外なく逮捕令状が必要?

逮捕の形式として、3パターンの可能性があります。その3形式とは、後日逮捕現行犯逮捕緊急逮捕とされています。それぞれに特徴があります。

現行犯逮捕のポイントは逮捕状が必要とされないことです。また、犯人違いの可能性が低いため、警察官だけではなく、一般市民から現行犯人として身体拘束される場合もあるのです。

かたや、緊急逮捕は①死刑・無期懲役・長期3年以上の懲役・禁固にあたる罪を犯したことを疑うに足りる「充分な理由」があり、②逮捕するのに、急速を要し、裁判官に逮捕状を求めることができないが、③逮捕の必要性がある場合に例外的に認められるものです。逮捕のための令状が必要であるという点は後日逮捕と同じですが、令状の提示なく逮捕される、という点が重要な違いになっています。


一般面会の流れ

刑事事件で逮捕された…家族や友人は自由に面会できる?何か制限はある?

逮捕されたケースで、家族や友人の面会が自由に認められるわけではありません。

ご家族が面会できるようになるのは、逮捕されてから72時間経過した後になることがほとんどです。一般的には勾留と決められてから面会が許可されることが多いためです。

また、72時間以降であっても、土日は面会に訪れることができません。弁護士には土日も逮捕後72時間という制約も認められません。そこで、どうしても伝えたいことがある場合などは弁護士にぜひご依頼ください。


保釈の流れ

刑事事件で身体拘束された場合、よく聞く保釈によって、釈放されることはある?いつ自由になれる?要件は?

警察や検察から逮捕や勾留され、自由に家に帰れないとき、保釈の可能性がとても気になりますよね。

保釈の意味とは、被告人として勾留されてしまったときに、保釈金の納付を条件に解放してもらう制度をいいます。気を付けなければいけないのが、保釈という制度が使えるのは被告人だけという点です。検察官から起訴されないと、保釈を求めることはできません。

保釈に必要となる保釈保証金は、裁判への出頭を確実なものにするために、一時的に支払う金銭です。よって、逃亡などをして没取されない限り、しっかり返還してもらえます。


刑事事件の当事者となったら、弁護士に示談について依頼しよう。弁護士ならではのメリットとは?

示談の流れ

示談の成立を目指しているが、被害者が連絡を拒んでいる。弁護士に依頼すれば交渉できる?

事件を起こしてしまったとき、示談はとても重要なものです。示談は逮捕や勾留、起訴や裁判における量刑にも関わってくるためです。ですが、そもそも被害者が連絡先を教えてくれないケースも多いです。そんなとき、弁護士であれば連絡先を教えてもらえる可能性があります。

このような場合、弁護士は検察官などの捜査機関に連絡を取り、被害者の情報を教えてくれるよう交渉します。検察官が被害者に連絡し、許可が出れば弁護士に連絡先を伝えてくれます。

もっともそれは弁護士が被害に遭われた方の情報を依頼人に伝えないことを保証するからです。そのため、示談交渉も基本的には弁護士を窓口として行うことになります。


示談とは

示談が上手くいくか不安がある。被害者は冷静に交渉に乗ってくれる?

仮に相手と直接交渉できたとしても、示談が成立できるかは別問題です。被害者の方は強い感情を持っていることもあり、交渉が難航する事件もあります。

弁護士であれば、あくまで第三者ですので、客観的で冷静な示談交渉をすることができます。

加えて、弁護士はこれまでの経験から、示談金の相場などを知っていますから、それを前提とした交渉ができます。ケーススタディの積み重ねで効果的な交渉ができる事例もあるでしょう。


示談のタイミングとメリット

弁護士に示談を依頼するのはいつが良いタイミング?

示談を依頼する場合、なるべく早く着手してもらうことが最も大切です。

事件で逮捕された場合、捜査機関側には手続に時間制限が設けられています。それを理由として、刑事手続は逮捕されてからスピーディーにどんどんと進んでいってしまいます。

早期に示談が成立すれば、早い段階で捜査機関に示談が成立したと主張することが可能です。逮捕されなくなる場合もあり得ますので、事件を起こしてしまった場合は、早めに弁護士に相談してみてください。

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