第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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刑事事件で捕まらない場合とは、その後の流れは?
- 刑事事件で捕まらない場合とは?
- 捕まらない場合の流れはどうなる?
- 有罪でも捕まらない場合あり?
こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、刑事事件で捕まらない場合に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 条文
- 刑罰
刑事事件で捕まらない場合
刑事事件で捕まらない場合とは?
実際に事件を起こしてしまっても、逮捕の必要性が低いと判断されれば、捕まらない場合もあります。現行犯逮捕や緊急逮捕の場合を除き、裁判所が発付した逮捕状(令状)がなければ、警察も逮捕することはできません。
罪証隠滅の恐れまたは逃亡の恐れがある時には、逮捕の必要性があると判断されます。逆に言えば、これらの可能性が無ければ捕まらないで済むということです。
刑事事件で捕まらなかったらその後は無罪?呼び出し?
警察に捕まらなかったからと言って、無罪が決まるという訳ではありません。被疑者在宅のまま捜査が続けられ、必要に応じて取り調べに呼び出される可能性があります。
被疑者が捕まらないまま捜査が続けられることを在宅捜査といいます。在宅捜査の場合は、捜査機関から呼び出された場合に取り調べに応じ、それ以外は会社や学校に通い続けることが可能です。
逮捕勾留には最長23日間という制限期間が定められていますが、在宅捜査は長期間に及ぶ可能性があります。在宅のまま起訴され実刑判決が出された場合以外は、刑務所に行くことなく事件が終了します。
刑事事件で捕まらないためにはどうすればいい?
刑事事件で疑われた時に捕まらないためには、捜査機関や裁判所に対して、逮捕の必要性が低いことを訴えることが重要です。
逮捕されないために重要なのは、罪証隠滅や逃亡の恐れが無いことを裏付ける根拠を示すことです。これらの根拠を示せれば、逮捕の必要性が無いと判断される可能性が高いからです。
被害者と示談をすることは、口封じで罪証隠滅を図る恐れがないことを示す根拠として効果的です。家族に身元引受人になってもらう、定職についている、住所が定まっている、などの事柄は逃亡の恐れがないことを示す根拠になります。
刑事事件の基礎知識
刑事事件の意味とは?
刑事事件は、刑法をはじめとする法令で犯罪と定められた行為に対し刑罰を科すかどうかの事件です。刑事事件の刑罰は各罪名ごとに定められています。
刑事事件が処罰の対象と定める行為は『各法令で犯罪と定められている行為』のことを言います。刑事事件は罪名によっては未遂でも処罰される可能性があります。
刑事事件の刑罰の範囲は「各法令の規定により」決められています。
刑事事件は「逮捕」される可能性あり?
刑事事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、刑事事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。刑事事件の逮捕を避けるためには、問題となっている刑事事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を目撃され、通報を受けた警察官にその場で捕まる、というケースが一般的です。すぐに警察署まで連行され、留置場に入れらてしまう可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に入れられる可能性があります。
刑事事件は「示談」で処分が軽くなる?
刑事事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。特に、初犯の刑事事件の場合は、不起訴の可能性がより高まります。起訴された後でも、刑事事件の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
事件の態様が悪質であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴の可能性が上がる要因になります。一方で、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の可能性が高まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処罰を受けることはありません。
起訴された後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者の許しが得られれば、執行猶予で実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる見込は高くなります。
刑事事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
刑事事件を前科をつけないで決着するためには、被害者側と示談をすることが重要です。刑事事件の被害者にお詫びをして、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
事件が起訴されなければ、前科はつきません。そして、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が良くあります。
不起訴処分を得るためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
刑事事件で逮捕されてから釈放までの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、刑事事件の被害者に示談してもらうことで、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が上がります。
逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。拘束中は、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。
示談で被害者の許しを得られれば、不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束する必要性が下がり、早期に釈放される可能性が上がります。
早めの弁護士相談で早期解決を
刑事事件を起こしてしまった場合、すぐに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留阻止や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を回避できたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。
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令状の発付が認められるのは、裁判所が「その人物が犯人である可能性が高い」と判断し、かつ、「逮捕して身柄を拘束しておく必要がある」と判断した場合です。