第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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刑事事件・裁判の流れを図解|期間は?交通事故・証人尋問・判決・控訴審など手続きは?
- 刑事事件とは?裁判の流れは?
- 刑事事件の時効は?年数は?
- 示談とは?
- 判決を調べたい・・・
このような疑問を抱えている方へ。
刑事事件弁護の経験豊富な弁護士が、あなたのお悩みや疑問を解決する手段をご案内します。
目次
刑事事件(逮捕→勾留→起訴→裁判)の流れ
【逮捕の流れ・期間】を図解してください。
刑事事件の流れは、おおまかにいうと捜査と公判に分かれます。
捜査手法には、証拠物の収集と被疑者の身体を確保するものの2つがあります。
前者は、「実況見分」「家宅捜索」「参考人の取り調べ」などです。
後者は、被疑者の身体確保の手続き、すなわち「逮捕」です。
逮捕には、通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕の3種類があります。
証拠の収集 | 身体確保(逮捕) |
---|---|
被害届の提出 通報 職務質問 | 通常逮捕 現行犯逮捕 緊急逮捕 |
法律上の手続は、すべて法律に規定された要件を満たした場合に実行されます。
逮捕についても、同じです。法律に規定された逮捕の要件を満たしたときに、逮捕されます。
したがって、要件を満たさないケースだと、逮捕されないで捜査が続行されることもあります。
- 逮捕されなかった事件を「在宅事件」
- 逮捕された事件を「身柄事件」「逮捕事件」
とよばれています。
逮捕手続は3種類あります。それぞれの状況に応じた手続がとられます。
逮捕の種類 | 逮捕状の有無 | タイミング |
---|---|---|
現行犯逮捕 | なし | 犯行の最中 犯行の直後 |
通常逮捕 | あり | 犯行後 |
緊急逮捕 | 逮捕後に発付 | 犯行後 |
刑事事件をおこしてから逮捕まで何日間かかるのかについては、ケースバイケースです。
犯人が特定されやすい状況ならば、数日で逮捕される可能性もあります。
一方で、時効直前で逮捕されるといったケースもよく報道されています。
逮捕されるまでの期間として、目安になるのは「公訴時効」です。
「公訴時効」とは、犯罪が終わった後、一定期間が経過することで、刑事訴追が許されなくなる制度のことです。
簡単にいえば、刑事事件について、起訴されなくなるということです。
そのため、起訴の前提として実施される「逮捕」もされなくなります。
公訴時効の年数は、法定刑などを基準にして刑事訴訟法250条に規定されています。
殺人罪など人を死亡させた罪のうち、重大な犯罪については、公訴時効が廃止されています。
逮捕後の流れ
逮捕された後の流れは、次のとおりです。
警察に逮捕された場合、48時間以内に検察へ送致されます。
被疑者の送致をうけた検察官は、24時間以内に被疑者の勾留請求をします。
勾留というのは、身体を拘束する手続きのことです。
まずは、検察官から裁判官へ勾留請求、裁判官の勾留決定を経て、勾留されることになります。
勾留が許可されるときも、法律上の要件があります。
「勾留の理由」という要件です。
住居不定、証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれのいずれか一つの事由が認められると、勾留が決定されることになります。
勾留は、原則として10日以内とされています。
やむを得ない場合には、さらに10日以内の延長が認められます。
これらの手続きと並行して、身体拘束の必要性がないと判断された場合には、即座に釈放してもらうことができます。
弁護人は、まずは「検察官に勾留請求させない」、「裁判官に勾留決定させない」を目指して、意見書を提出するなど水面下で弁護活動をすることになります。
かりに勾留が決定されてしまった場合、不服申立ての手段をとります。
具体的には、準抗告や勾留の執行停止を求め、早期の釈放をめざします。
【示談の流れ】を図解してください。
示談の流れについては、次のとおりです。
刑事事件の示談交渉は、弁護士が担当することが多いです。
被害者は、加害者と直接示談交渉をすることに抵抗を覚えることも多いです。
そのため、弁護士が示談交渉を代理するケースは多いです。
「示談」とは、民事上の紛争について、裁判外における当事者間の話合いによって解決することです。
刑事事件の被害については、当事者で清算しなければなりません。
刑事事件の加害者は、被害者に対して治療費や慰謝料などの損害賠償をしなければなりません。
これらの損害賠償に関する民事上の紛争について、民事裁判によらず、両当事者の話合いで解決するのが「示談」です。
刑事事件の【裁判(第一審・上告審)の流れ】
【第一審公判手続き】の流れを図解してください。
第一審公判手続の流れは、次のとおりです。
通常、起訴された後、約40日間で第1回公判をむかえます。
その後、事案の複雑さ等に応じて公判期日が数回もうけられます。
数回の公判のすえ、判決が言い渡されます。
裁判の流れ
- 起訴
- 公判(公開の裁判)
- 冒頭手続
- 証拠調べ手続
- 最終弁論
- 弁論終結
- 「判決」の宣告
《実体裁判》有罪/無罪
《形式裁判》管轄違い/公訴棄却/免訴
公判の内容としては、冒頭手続・証拠調べ手続・最終弁論をへて弁論が終結し、判決宣告に至ります。
「冒頭手続」について
冒頭手続は、
- その裁判で被告人とされている人物が本人なのかどうか
- どんな事件が問題になっているのか
といった総論的な部分を確認する手続です。
冒頭手続
- 人定質問(被告人本人であることを確かめる)
- 起訴状朗読(どんな犯罪で起訴されたか確認)
- 黙秘権等の告知(裁判官)
- 被告事件に関する陳述(被告人・弁護人)
「証拠調べ手続」について
証拠調べ手続は、
冒頭手続で確認した内容を審議するための証拠を調べる手続
です。
証拠調べ手続
- 冒頭陳述
- 犯罪事実に関する立証
- 犯罪事実に関する立証・反証
- 被告人調書等の取調べ
- 被告人質問
- 情状に関する立証
- 証拠調べ終了
まずは、有罪か無罪かを判断するための証拠を取調べます。
客観的な物証から取り調べて、自白などは後から確認します。
自白偏重による誤判を防止するために、証拠の取り調べにも順序があります。
そして、さいごに、刑罰の重さを左右する証拠を取調べます。
いわゆる「情状証拠」というものです。
被告人の生活状況や、反省の態度、示談の成立など、考慮される事情は様々です。
「最終弁論」について
最終弁論では、
どんな刑罰が科されるべきかということを中心に
検察官・弁護人・被告人がそれぞれ自分の意見を述べます。
最終弁論
- 論告・求刑(検察官)
- 弁論(弁護人)
- 最終陳述(被告人)
こうして、一連の裁判手続が終了したら、弁論終結となります。
後日、判決が宣告されます。
【控訴審までの流れ】を図解してください。
第一審判決がでたあと、不服がある場合、「控訴」することになります。
控訴には、きびしい期間制限があるため、必ず遵守しなければなりません。
控訴までの流れは、次のとおりです。
【刑事事件としての交通事故】裁判の流れは?
【略式裁判】とは?
交通事故が刑事事件になる場合、略式裁判という裁判手続きがとられることがあります。
略式裁判は、通常の裁判と比べて簡易な手続で最終結論が出る裁判です。
略式裁判は非公開でおこなわれます。通常は、被告人は公開裁判を受ける権利を有しています。
そのため、あらかじめ略式裁判によることに異議がない旨を書面で明らかにする必要があります。
略式裁判は、通常1日で終わります。その日のうちに判決で罰金刑をいいわたされ、罰金をおさめれば釈放です。
略式命令 | 公判手続 | |
---|---|---|
裁判の形式 | 命令 | 判決 |
裁判所 | 簡易裁判所のみ | 簡易裁判所 地方裁判所 |
加害者の同意 | 必要 | 不要 |
審理の開始 | 略式請求される | 公訴の提起のみ |
審理の対象 | 「100万円以下の罰金又は科料」が科される刑事事件 | 限定されない |
審理の方法 | 書面審理のみ | 口頭審理 (意見の聴取あり) |
不服申立の方法 | 正式裁判の請求 | 控訴できる |
2018年9月5日現在の情報です。
酒気帯び運転・交通死亡事故・無免許運転・スピード違反はどうなる?
略式命令で処理できる事件は、一定の刑罰が科される事件に限定されています。
そのため、交通事故ならば何でもかんでも略式命令で処理できるわけではありません。
略式命令は、100万円以下の罰金または科料が科される刑事事件に限定されています。
- 罰金というのは、1万円以上のお金の納付
- 科料というのは、1000円以上1万円未満のお金の納付
という刑罰が科される刑事事件のときだけ、略式命令という裁判が可能です。
交通事故といっても、刑法の「重過失致死罪」に当たる場合や、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の違反に問われる場合など様々です。
もちろん罪名が異なれば、刑罰も異なります。
問われる犯罪によって、略式命令が可能かどうかが異なります。
罪名 | 略式命令 | 判決手続 |
---|---|---|
危険運転致死*1 | ✖ | 〇 |
アルコール等影響発覚免脱*1 | ✖ | 〇 |
過失運転致死傷*1 | 〇 | 〇 |
重過失致死罪*2 | 〇 | 〇 |
過失致死罪*2 | 〇 | 〇 |
2018年9月5日現在の情報
略式命令ができる刑事事件は、判決手続が不可能というわけではありません
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捜査は、第一次的に警察によっておこなわれます。
被害届の提出や第三者による通報・職務質問などによって、犯罪があると思料された場合、警察によって捜査が開始されます。