岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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接見とは?|弁護士が接見面会で聞くこと、やることとは?弁護士費用も解説

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  • 接見って何?弁護士は接見で何をしてくれるの?
  • 接見にかかる弁護士費用が知りたい!

ご覧のサイトでは、弁護士による接見について解説していきます。

【弁護士が解説】そもそも接見とは?

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逮捕後の接見とは?面会とは違うの?

接見とは、ご家族やご友人が警察に逮捕されてしまったとき、弁護士が面会して取り調べに対する方針を伝えたり、伝言や差し入れができる制度のことです。

そもそも接見というのは、

被疑者や被告人と面会し、会話したり書類や物を授受をしたりすること

を言います。

ある意味では、広い一般用語としての「面会」の中に法律上の用語としての「接見」という用語がある、ということになります。

弁護士じゃない一般人でも接見できる?

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弁護士以外でも接見することはできますが、様々な法律上の規制を受けるため、自由に会うことは難しいのが現状です。

具体的には、一般人による接見は以下のような制限を受けます。

弁護士以外による接見のデメリット
  • 逮捕後すぐは接見できない
  • 平日の日中しか接見できない
  • 15~20分程度しか接見できない
  • 警察官の立ち合いがある
  • 接見禁止が言い渡されている場合がある

ご家族や大切な人が逮捕された、となるとすぐにでも会いたくなるのは当然です。

ですが、上記のような様々な制限により、それが叶わないことも多いです。

そんなときは、是非弁護士にご協力させてください。

ご家族やご友人の方が直接会えるようになるまで、伝言や差し入れ、取り調べに対するアドバイスなどを代わりに行っていきます。

①弁護士は逮捕後すぐ接見ができる

一般の方は逮捕直後に接見することはできません。

接見が可能になるのは、勾留決定が出てからになります。

「勾留」とは最大10日間被疑者を留置所や拘置所に拘束することです。

勾留の請求は逮捕から72時間以内になされ、それを受けて裁判官が勾留するかどうかの決定を下します。

ですから、ご家族が面会できるのは逮捕からおよそ2~3日後以降ということになります。

ですが弁護士であれば、逮捕の直後から接見し、いちはやく取り調べへの対策などをお伝えすることができます。

②弁護士は夜間や休日でも接見できる

警察署にもよりますが、一般の方は

平日日中

にしか接見することができません。

一般的な接見の受付時間は下記のとおりです。

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ご家族が面会をしようと思うと、多くの場合日中のお仕事を休まなければなりません。

一方で弁護士であれば、土曜・日曜・祝日・夜間にも接見することができます。

例えば夕方に逮捕されたような場合であっても、弁護士の都合さえ会えばその日のうちの夜間に接見できることになります。

③弁護士であれば接見の時間制限が無い

一般の方は

1回につき15分~20分程度

しかも接見の回数は被疑者本人基準で1日1回までとなります。

弁護士であれば、接見時間の制限はありません。

十分な時間をかけてご家族の方の思いをお伝えし、またご本人からの伝言を承ることができます。

④弁護士であれば接見に警察官の立ち合いが無い

一般人の方が接見する場合、接見部屋には警察官が立ち会います。

会話もすべて丸聞こえなので、人に聞かれたくないような私的な会話をすることは難しいでしょう。

実際のところ、「実際にやったのかどうか」「この質問をされたら答えないように」といった受け答えを警察の前でするのには抵抗がある方もいらっしゃるでしょう。

弁護士であれば、逮捕された方と弁護士との二人きりで接見することが可能です。

⑤弁護士であれば接見禁止でも接見可能

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これら制限に加え、被疑者について

  • 逃亡のおそれがある
  • 証拠隠滅のおそれがある

場合、裁判官の判断で接見が禁止されてしまう場合もあります。

弁護士であれば、そのような接見禁止期間であっても接見することができます。

また接見禁止命令に対して、解除されるように働きかけることも可能です。

接見で弁護士が聞くこと、やること

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弁護士に接見させることは何故重要?

弁護士による接見が重要なのは、逮捕後にいち早く被疑者の方に接して正しいアドバイスが出来るためです。

逮捕された方は不安のあまり、ご自身に不利になるようなことを喋ってしまったり、不当な捜査を受け入れてしまう可能性があります。

それにより、本来不起訴となるべき事案が起訴になってしまったり、量刑が重くなってしまったり、ということも十分考えられます。

そのような事態を防ぐためにも、弁護士による接見が重要なのです。

刑事事件の被疑者となり逮捕、勾留されてしまったときは、起訴されるまで最大23日ものあいだ、警察署内の留置場に収監されてしまいます。

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逮捕、勾留されると外に出られないどころか、携帯電話さえ取り上げられ、外部と自由に交通する機会が断たれてしまいます。

弁護士との接見は、外界と交通できる数少ない手段のひとつであり、とても重要な機会となります。

弁護士が接見でやること

弁護士は、接見に際して主に以下のような活動を行います。

接見における弁護士の活動
①孤独と不安の解消
・今後の見通しなどを伝える
・家族からの伝言などを伝える
・事件が外でどのように報道されているか、されていないのかなどを伝える
②事件について調査
・被疑者本人の口から、先入観なしで事件について話を聞く
・事件に応じてアドバイスをする
③権利行使の助言
・黙秘権について説明する
・調書への押印や署名の拒否権を説明する
④違法捜査抑止
・捜査機関が無理な取調べをしていないか聞く
(そもそも弁護士が接見したという事実それ自体が捜査機関への牽制になる)

とくに

否認事件(犯行事実を認めない事件)

の場合、早期に黙秘権調書への押印、署名の拒否権について正しい知識を手に入れることができるのは大きいでしょう。

捜査機関は被疑者取調べの際に、被疑者の証言を「供述調書」に取りまとめて証拠とします。

この供述調書は、しばしば警察官の都合のいいように恣意的な改変がなされます。

「否認の供述をしたのに、まるで部分的に犯行を認めているかのような供述調書ができてしまった」

などといった事例は数多くあります。

黙秘権、調書への押印や署名の拒否権は、こうした捜査機関側からの取調べに対する有効な防御手段となります。

黙秘をすれば警察官は調書に何も書けなくなりますし、被疑者の署名を欠いた調書は原則として証拠能力が認められません。

接見交通権、ってなに?

弁護士はこうした制限をうけることなく、原則自由に被疑者と接見することができます。

刑事訴訟法上、被疑者には弁護士との

接見交通権

が保障されているのです。

接見交通権について規定された条文を確認してみましょう。

身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人(略)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。

引用元:刑事訴訟法39条

被疑者の家族や知人は、弁護士に接見の代行を頼むなどすれば、より自由な交流が叶うことでしょう。

接見の弁護士費用

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接見にかかる弁護士費用について解説していきましょう。

接見の弁護士費用っていくら?

アトム法律事務所の接見費用は、事務所と身体拘束をうけている警察署との往復所要時間に応じて金額が設定されています。

アトムの接見の費用(税込表示)
往復所要時間10分以内の場所に接見2万2000円
往復所要時間30分以内の場所に接見3万3000円
往復所要時間1時間以内の場所に接見4万4000円
往復所要時間1時間30分以内の場所に接見5万5000円
往復所要時間2時間以内の場所に接見6万6000円
往復所要時間2時間を超える場所に接見以降、30分毎に1万1000円を加算

*往復所要時間はYahoo!路線情報の「指定なし」設定を用いて算出
*移動に新幹線や飛行機が必要な場合を除く

接見の費用の取り決め方法は、弁護士事務所ごとにさまざまです。

アトム法律事務所のように、所要時間ごとに設定している事務所のほか、

  • 一律で金額設定している事務所
  • 緊急時の接見と通常の接見で費用をわけている事務所
  • 私選契約を結んでいる場合は実質無料としている事務所

などがあります。

接見の費用は、事務所ごとに大きな差が生まれやすい部分ですから、事務所ホームページなどでよく確認するべきと言えます。

ここでは、アトム法律事務所の弁護士費用について紹介しているページをご紹介しておきます。

初回接見が無料の当番弁護士とは?

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  • 弁護士費用が払えない
  • 弁護士にアテがない

そういった場合には、「当番弁護士」に頼ると良いでしょう。

当番弁護士制度とは

逮捕後、だれでも一回だけ無料で弁護士の接見をうけられる制度

逮捕後、「当番弁護士を呼んでほしい」と警察官に伝えれば、すぐに弁護士が派遣されます。

初回接見だけ無料で受けられるという制度なので、残念ながらその後も無料で本格的な弁護活動をうけられる、といったことはありません。

ただ、法律の専門家から授けられる法的な知識は大きな武器となり、決して無駄にはならないでしょう。

派遣されてきた当番弁護士と契約を結べば、そのまま私選弁護人として活動してもらうこともできます。

また一定の条件に適えば、当番弁護士として派遣されたその人に、勾留後そのまま国選弁護人として活動してもらえる可能性もあります。

国選弁護人とは

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国選弁護人制度は、資力のない被疑者、被告人に原則無料で弁護士を選任するという制度です。

上記の基準にあてはまってさえいれば、国選弁護人を頼ることができ、事件の最後まで弁護活動をしてもらうことができます。

当番弁護士にそのまま国選弁護人として活動してもらう場合は、さらに上記基準に加え

  • その当番弁護士が国選弁護人として登録をうけている
  • その当番弁護士が、国選弁護人として活動することを承諾する

ことが必要です。

刑事事件のお悩みを弁護士に無料相談

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スピーディーに弁護士に無料相談したいなら

刑事事件の加害者として捜査、訴追されているときは、なるべく早く弁護士に頼ることが重要です。

早ければ早いほど

  • 逮捕の阻止
  • 勾留の阻止
  • 不起訴処分の獲得

について可能性があがります。

刑事事件は時間との勝負です。

なにか少しでもお悩みのことがあるのなら、早急に弁護士事務所に相談するべきと言えるでしょう。

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