岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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刑事事件の逮捕の流れを図解、逮捕後の流れは?

  • 夫が逮捕されたらどうすれば…
  • 逮捕後の流れはどうなってる?
  • 刑事事件逮捕された家族の釈放はいつごろ?

こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき刑事事件逮捕の流れに関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

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刑罰

刑事事件の逮捕の流れについて

逮捕の流れ

刑事事件の逮捕後の流れは?

刑事事件で逮捕された後の流れは、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されることになります。逮捕後は検察に身柄が送られ勾留が認められると、身柄拘束が最長で23日間続く恐れがあります。

逮捕後の手続きの流れは、刑事訴訟法によって厳密に期間が定められています。逮捕後72時間以内に検察官が裁判官に対して勾留請求をし、勾留状が発付されたら最大10日間(勾留延長時は最大20日間)、留置場に勾留されることになります。

この最長23日間までに検察が起訴を決めなかった場合や、勾留をすべきでないと判断された場合は、ただちに釈放されます。


刑事事件の流れ(逮捕・勾留された場合)

刑事事件で警察に逮捕される流れは?

逮捕されるまでの流れは、現行犯逮捕後日逮捕(通常逮捕)の場合で異なります。現行犯逮捕の場合は事件後すぐに逮捕され、後日逮捕の場合は事件から間をおいて裁判所発付の逮捕状を持った警察に逮捕される流れになります。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後に、通報を受けてきた警察官に令状(逮捕状)なしで逮捕される、という流れが一般的です。現行犯逮捕は、警察などの捜査機関だけでなく、私人(一般人)によって行われる場合もありますが、この場合はすぐに警察に身柄を引き渡す必要があります。

通常逮捕は、捜査機関が裁判所に対して令状(逮捕状)の発付を請求し、裁判所が審査を行い、捜査機関が裁判所発付の令状を持って逮捕、という手続きの流れになります。現行犯逮捕に比べて、これらの手続きに一定の時間を要するため、後日逮捕とも呼ばれています。


逮捕・釈放の流れ

刑事事件で逮捕から釈放までの流れは?

警察が事件を検察に送る必要が無いと判断した場合、検察が勾留請求をしなかった場合、裁判所が勾留請求を却下した場合、などのケースでは被疑者はただちに釈放されます。

捜査機関の取り調べの結果、不起訴処分となった場合にも、被疑者の身柄はただちに釈放されます。被疑者が犯人でないことが明らかな場合、証拠が不十分で起訴しても有罪の見込みがない場合、被疑事実は明白だが被疑者の状況や犯罪の軽重を考慮して起訴を猶予する場合、などが該当します。

起訴されてしまった場合は、保釈による釈放を求めることができます。保釈保証金を裁判所に納付して釈放される制度で、保釈保証金は没取されなければ裁判終了時に還付されます。


刑事事件の基礎知識

刑事事件の意味とは?

刑事事件は、刑法をはじめとする法令で犯罪と定められた行為に対し刑罰を科すかどうかの事件です。刑事事件の刑罰は各罪名ごとに定められています。

刑事事件が処罰の対象と定める行為は『各法令で犯罪と定められている行為』のことを言います。刑事事件は罪名によっては未遂でも処罰される可能性があります。

刑事事件の条文では、刑罰は「各法令の規定により」定まっています。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

刑事事件は「逮捕」される可能性あり?

刑事事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、刑事事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。刑事事件の逮捕を避けるためには、問題となっている刑事事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で捕まる、というケースが典型です。すぐに警察署に連れていかれ、留置場に入れられる恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。


示談の流れ

刑事事件は「示談」で処分が軽くなる?

刑事事件は、起訴される前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる可能性が強まります。特に、初犯の刑事事件ならば、不起訴の可能性がより高まります。起訴決定後でも、刑事事件の被害者と示談が成立すれば、処分が軽くなることが期待できます。

事件の様子が悪質であったり、同様の事件を複数回行っている場合は、起訴の可能性が高まる要因になります。しかし、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の見込みが高まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件で処罰されることはなくなります。

起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者から許してもらえれば、執行猶予で実刑を回避したり、量刑を軽くしてもらえる可能性は高くなります。


刑事事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

刑事事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。刑事事件の被害者に真摯にお詫びをし、許しを得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

事件が起訴されなければ、前科にはなりません。そして、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談しているか否かが影響を与える場合は多いです。

不起訴にしてもらうためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

刑事事件の逮捕から釈放までの期間は、最大で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、刑事事件の被害者と示談を結ぶことで、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が高まります。

逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長にまでなると、最長で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。その間、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高まります。

示談で被害者から許してもらえれば、不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束しておく必要性が下がり、早期に釈放される期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

刑事事件で疑われている場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、逮捕後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。

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