第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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被害届を取り下げたい…方法・手続・期限・再提出や窃盗・傷害の示談金〇〇万を特集
- 被害届を取り下げてほしい・・・
- 方法・手続き・時間・提出期限は?
- 「取り下げ」で釈放・不起訴?前科・前歴は?
- 「取り下げ」に必要な「示談金の相場」は?
このような疑問やお悩みをかかえている方へ。
刑事事件弁護の経験豊富な弁護士が、あなたのお悩みや疑問を解決する手段をご案内します。
目次
被害届を取り下げてもらう方法・手続・期限は?
【方法】「示談」で取り下げてもらう?
「被害届の取り下げ」は、通常、示談交渉の過程で、被害者にお願いします。
示談は、加害者側と被害者側が話合いで、刑事事件の損害について解決を図る手段です。
加害者が誠意をもって謝罪し、そのうえで、被害者に対してお金を支払うことになります。
このお金は、示談金というものです。
示談金は、損害賠償の金額を参考しながらも、当事者が自由に決められます。
示談は、裁判による解決と比べて、とても柔軟性のある解決手段です。
すなわち、示談金の金額を決める以外にも、各種の条件をつけることができます。
たとえば、
- 「示談金以外に当事者間の債権債務は一切ない」ことの確認(清算条項)
- 被害者が加害者をゆるす意思を表明すること
- 被害届を取り下げること
- 刑事告訴を取り消すこと
といった条件をつけることができます。
被害届を取り下げてほしい場合、通常は、示談交渉のなかで、「被害届を取り下げる」という条件を被害者にのんでもらうことになります。
もっとも、示談の成立と、被害届の取り下げは、同じタイミングである必要はありません。
示談交渉の際に「取り下げ」を約束してもらえなくても、その後、地道な説得をつづけて、取り下げてもらうことも可能です。
【手続】「取り下げ書」が必要?電話はNG?
被害届の取り下げが、示談の条件になっていた場合、示談書に「取り下げを約束する条項」が記載されます。
しかし、それだけでは、被害届を取り下げたことになりません。
被害届を取り下げるには、別途「被害届取り下げ書」が必要です。
また、後日「本当に取り下げたのか」が問題にならないように、電話や口頭ではなく、書面を求められることが通常です。
【期限】取り下げ書の提出期限はいつまで?
被害届の取下げには、明確な締め切り期間はありません。
しかし、取り下げは、「被害者が、被害事実の申告を撤回する」ということを意味します。
これは、検察官の起訴や、裁判官の判断に影響を及ぼす事情です。
そのため、
- 刑事事件で起訴される前まで
- 遅くとも刑事裁判の結論が出る前まで(最終弁論の前まで)
に、取り下げてもらう必要があります。
【再提出】被害届の取り下げ後、再提出の可能性は?
被害届が取り下げられた後、通常、再提出される可能性は低いです。
たしかに、法律上、被害届の再提出は禁じられていません。
しかし、被害者としても、示談に納得して被害届を取り下げているので、即座に方向転換するとは考えにくいです。
被害者に対して、いったん取り下げた被害届の再提出を決心させるほどの、よほどの悪態や反省のない態度をとらなければ、再提出はされないでしょう。
被害届が再提出される可能性は低い
もし万が一、被害届が再提出されてしまった場合には、
- いったんは、被害届が取り下げられたこと
- どのように被害弁償をおこなってきたか
などの事情を配慮してもらえるよう、検察官や裁判官に意見書を提出するなどの対応策が考えられます。
被害届の「取り下げ」の効果は?なぜ「取り下げ」をめざすの?
そもそも「被害届」とは?被害届の意味とは?
ここで、簡単に、「被害届の意味」と「取り下げの効果」について、まとめておきます。
「被害届」とは、
犯罪により被害を受けた者が、被害を受けた事実を捜査機関に申告するため作成する書面
です。
すなわち、被害者が、犯罪事実を捜査機関に知らせるための書面です。
被害届の意味
被害者が、犯罪事実を捜査機関に知らせるための書面
被害届は、それが受理されたからといって、即座に逮捕・起訴されるわけではありません。
被害届は、それを受理した警察官が、捜査をするきっかけになるものです。
「被害届」は、防犯ビデオや目撃証言などと同じように、犯罪捜査のきっかけとなるものです。
「被害届」と「刑事告訴」の違いは?
被害届のほか、「告訴状」によって犯罪事実が認知されることもあります。
告訴状による捜査機関への申し出は、「刑事告訴」と呼ばれるものです。
被害届と刑事告訴の違いは、次のとおりです。
被害届 | 刑事告訴 | |
---|---|---|
犯罪事実の申告 | 申告する | 申告する |
犯人処罰の意思 | 意思表示なし | 意思表示あり |
被害届・刑事告訴は、いずれも犯罪事実を警察に伝えるものです。
もっとも、刑事告訴は、一歩進んで、犯罪事実の申告に加えて、「犯人を処罰してほしい」という意思表示がされるものです。
刑事告訴された事件は、特にすみやかに捜査が開始されることになります。
親告罪について刑事告訴された場合、その告訴が取り消されたとき、すなわち告訴状が取り下げられたときは、それ以降、起訴されることはありません。
告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
引用元:刑事訴訟法第237条第2項
親告罪というのは、刑事告訴がなければ、起訴されない犯罪です。
親告罪
告訴がなければ起訴されない犯罪
刑法で、親告罪とされる犯罪には、器物損壊罪、名誉棄損罪などがあります。
また、一定の親族間での窃盗なども、親告罪とされています。
では、刑事事件について「被害届」が提出された後に、取り下げられた場合は、どうなるのか確認していきましょう。
「取り下げ」で釈放?不起訴?捜査はどうなる?
被害届については、「取り下げ」で「起訴されなくなる」といったルールはありません。
もっとも、実務上、「被害届の取り下げ」により釈放されるというケースもよくあります。
世間を騒がせる重大犯罪、前科や余罪多数の再犯者といったケースでなければ、「取り下げ」によって捜査が打ち切られ、不起訴になるケースも多いです。
「取り下げ」で前科はつかない?前歴は?
被害届が出されただけでは、前科はつきません。
ただ、被害届などをきっかけに捜査がされれば、前歴は残ることになります。
その前歴は、被害届が取り下げられても消えません。
「前科」とは、確定判決で刑の言渡しを受けたことをいいます。
したがって、被害届が出されただけの時点では、「前科」がつくことはありません。
ただし、その後、刑事裁判で有罪判決の言渡しを受けた場合、前科がつきます。
前科
確定判決で刑の言渡しを受けたこと
「前歴」とは、捜査機関から、被疑者として犯罪捜査をうけた履歴をいいます。
被害届が出されたことをきっかけに、犯人として捜査されれば前歴は残る可能性があります。
もっとも、前歴は捜査機関の内部資料であり、一般人に公開される情報ではありません。
前歴
犯人として犯罪捜査をうけた履歴
※逮捕歴・検挙歴なども含まれる
「被害届の取り下げ」と「示談」はセット!窃盗・傷害など気になる示談金
窃盗や傷害事件の示談金相場はいくら?
窃盗や傷害事件をはじめ、示談金の相場・実例を知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。
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「示談」とは、
民事上の紛争を裁判によらずに当事者間で解決すること
をいいます。