第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
刑事事件の示談金額の相場は?交通事故・窃盗・傷害・強姦etc 示談の注意点も
- 示談金の相場が知りたい!
- 交通事故事件・窃盗・傷害・わいせつ事件等の示談金額はいくら?
- 示談交渉で注意すべき点は?
このような疑問やお悩みをかかえている方へ。
この記事を読むと、示談金の相場金額、刑事事件の刑罰などが分かります。
刑事事件の弁護活動を得意とするアトム法律事務所の弁護士が監修していますので是非最後までご覧ください。
示談とは?示談の金額は自由に決められる?
示談とは?示談金とは?
示談とは、被害にあわせたことについて、加害者から被害者に対して謝罪をし、被害者から許してもらうという和解のことを言います。
示談では、加害者は、被害者に対して「示談金」を支払うことになります。
この「示談金」というのは、「示談が成立した証として、被害者に渡すお金」のことです。
今回は、このような示談金の金額相場について解説していきます。
ですが、示談金額の相場の話に入る前に、示談そのものの意味・示談をする意味について、より詳しく確認しておきたいところです。
刑事事件の示談をする意味とは?
加害者は、被害者に対して、事件による損害を賠償をしなければなりません。刑事事件であっても、事件によって生じた損害賠償の問題は「民事上の紛争」となります。
「刑事事件の示談」というのは、あくまで加害者・被害者が、当事者間の話し合いで、刑事事件の被害の賠償に関する「民事上の紛争」について和解手続きです。
刑事事件の示談は、警察や検察と交渉をして、刑事事件を不問にするというものではありません。ですが、刑事事件の示談が成立すれば、不起訴になる・刑罰が軽くなるといった間接的な効果も望めるものです。
示談交渉はどんなことをする?
示談交渉では、損害賠償金の金額を参考にして「示談金の金額」を決めたり、示談に際して「一定の条件」を決めたりします。
示談交渉では、①加害者が謝罪をし、②示談金の金額を決定します。そのほか、③損害賠償に関する紛争の蒸し返しを防止するために、「清算条項」(せいさんじょうこう)を示談書に盛り込むことが多いです。
清算条項
示談書に記載した示談金のほかに、当事者間に一切の清算すべき権利義務関係がないことを確認する条項
謝罪、示談金の金額、清算条項のほか、
- 被害者が加害者を許していることを表明してもらう「宥恕条項」(ゆうじょじょうこう)
- 被害届の取り下げを約束する条項
- 刑事告訴の取り消しを約束する条項
といった内容を「示談書」に盛り込むことも多いです。
示談交渉の内容について整理しました。
示談交渉の内容(一例)
(必須項目)
- 加害者の謝罪
反省をあらわす - 示談金額、支払義務、示談金受領の旨
示談の成立をあらわす
(盛り込むべき項目)
- 清算条項
示談金以外に賠償すべき金銭がないことを確認 - 宥恕条項、被害届の取下げ、告訴の取消し*
被害者が加害者の処罰を望まないことを示す - 接触禁止、口外禁止
特殊事情に配慮して、被害者との接触や事件の口外を禁止するもの
*親告罪の刑事告訴が取り消された場合、その犯罪は起訴されなくなる。
示談交渉は誰がおこなう?
示談交渉は、加害者の場合、弁護人に代行してもらうのが通常です。
どのような条項を盛り込むか、どんな示談条件にするか等、示談交渉の進め方は、弁護士の柔軟かつ的確な判断が頼りになるでしょう。
ご自身が逮捕されている場合、被害者の方から連絡を拒否されている場合などはとくに弁護士に依頼することが必要なケースです。
ご自身やご家族の示談の進め方について気になる点があれば、無料の弁護士相談などを活用して、弁護士に確認してみるとよいでしょう。
金額交渉の仕方とは?金額は自由に決められる?
示談金の金額については、一律〇〇万円とは決まっていません。
示談金の金額は、自由に決められます。
たとえば、窃盗の示談金ならば、盗んだ金品と同額か、少し多めの金額になると思われます。
また、被害者の処罰感情によっても、金額が多少上下します。
示談金の金額は?相場・実例を徹底調査!
刑事事件の示談金の実例・相場
ここから、示談金の金額について実例を見ていきます。
アトム法律事務所は設立当初から刑事事件をあつかってきた弁護士事務所です。
刑事事件の解決実績の中から、匿名性を守りながらも、参考となる実例を見て行きましょう。
示談の弁護士費用について知りたい方は、「料金費用」のページもあわせてご覧ください。
【交通事故事件】保険金で支払える?
示談金は保険でまかなえる?
任意保険に加入していれば、原則として、交通事故の示談金は任意保険でまかなうことができます。
交通事故の示談交渉は、任意保険会社の担当者がすすめてくれることが多いです。
「任意保険」とは、示談の金額が、自賠責保険の保険金を上回る場合に、その超過分の支払いを目的とする任意加入の保険のことです。
自動車を運転をする人は、万が一の人身損害の賠償にそなえて、「自賠責保険」に加入することが法律で義務付けられています。
そして、自賠責保険の保険金には、上限があります。
そのため、上限をこえる部分については、自腹をきって示談金を用意しなければなりません。
ですが、上乗せ保険として任意保険に加入していれば、任意保険で示談金をまかなうことができます。
自賠責保険 | 任意保険 | |
---|---|---|
性質 | 強制加入 | 任意加入 |
上限 | あり | なし* |
目的 | 被害者に最低限の保障をする | 加害者の負担軽減 |
*各保険会社によって保険の内容は異なります。任意保険でも上限がある場合もあるので、くわしくは、保険規約を参照してください。
任意保険の保険金がおりないケース
任意保険に加入していれば、ひとまず安心ですが、例外的に保険金がおりないケースもあります。
任意保険で保険金がおりないのは、以下のようなケースです。
- 交通事故の現場で、保険会社の担当者を仲介せずに、示談をした
- 飲酒運転など、交通ルールを著しく逸脱する運転だった
- 保険金目当てで、わざと事故を起こした
保険会社ごとにルールが異なるので、確認しておきましょう。
示談交渉の仕方は?
示談交渉の多くは、保険会社の担当者が、事故の相手方に金額を提示するところから始まります。
この金額は、保険会社独自の基準、いわゆる「任意保険基準」にもとづく金額です。
任意保険基準にもとづく金額にも十分合理性はありますが、「補償が十分でない」と感じる相手方も多いです。
その場合、裁判結果の集積にもとづく基準、いわゆる「弁護士基準」によって示談金を請求されるケースもあります。
示談交渉の結果、弁護士基準による金額で示談が成立した場合でも、任意保険でまかなえることが一般的でしょう。
任意保険基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
内容 | 任意保険会社が定めた保険金の支払基準 | 裁判結果の集積にもとづく基準 |
金額 | 低い | 高い |
交通事故の示談金の相場は?
任意保険に加入していれば、自己負担は回避できますが、参考として、弁護士基準による損害総額(一例)をまとめました。
被害者 | 損害総額 | |
---|---|---|
事例1 | 男性 3歳 | 約4995万円 |
事例2 | 女性 16歳 | 約7190万円 |
事例3 | 男性 33歳 自営業 | 約1億6333万円 |
事例4 | 男性 40歳 給与所得 | 約8735万円 |
事例5 | 女性 54歳 主婦 | 約4894万円 |
死亡事故の損害賠償・慰謝料について詳しく知りたい方は
「死亡事故の慰謝料はいくら?高齢者のひき逃げなどの相場・払えないとどうなる?」のページもあわせてご覧ください。
【窃盗】万引き・財布の置き引きの示談金
「万引き」「置き引き」は、刑法上の「窃盗罪」になります。
万引きや置き引きなどの窃盗については、「被害金額と同程度」または「少し上乗せした金額」が、示談金とされる傾向があります。
事案 | 示談金 | |
---|---|---|
事例1 | スーパーマーケットで万引き 被害金額は約4万円相当 | 4万円 |
事例2 | 百貨店で万引き 被害金額は約9万円相当 | 11万円 |
事例3 | コンビニエンスストアで万引き 被害金額は約4万円相当 | 12万円 |
事案 | 示談金 | |
---|---|---|
事例1 | パチンコ屋で置き引き 被害金額は約45000円相当 | 5万円 |
事例2 | コンビニエンスストアで置き引き 被害金額は約3万5000円 | 20万円 |
事例3 | ゴルフ場で置き引き 被害金額は約30万円 | 65万円 |
【傷害・暴行事件】胸ぐらをつかまれた・殴られた・全治1~2週間・重傷の示談金
ここでは、暴行や傷害に関する示談金の実例をまとめます。
事案 | 示談金 | |
---|---|---|
事例1 | 駅構内でケンカ 被害者の胸ぐらをつかんだ | 45万円 |
事例2 | スタンガンで暴行 | 60万円 |
事例3 | 顔面を殴る 全治1週間の怪我 | 40万円 |
事例4 | 線路に突き落とすなど 全治1週間の怪我 | 100万円 |
事例5 | 足蹴・頭突きなど 全治2週間の怪我 | 50万円 |
事例6 | 駅構内でトラブル 殴るなどして全治2週間の怪我 | 100万円 |
事例7 | 新幹線の座席トラブル 休業約3週間の怪我 | 179万円 |
【器物損壊】示談金の金額・相場
器物損壊罪は、「他人の財物」を「損壊」「傷害」する犯罪です
器物損壊罪は、刑法第261条に規定されています。
刑罰は、
1ヵ月以上3ヵ月以下の懲役
または
- 1万円以上30万円以下の罰金
- 1000円以上1万円未満の科料
です。
器物損壊罪では、「他人の財物」について本来の効用をそこなう行為が罰せられます。
たとえば、「他人のメガネを壊す」、「他人の家の窓ガラスを割る」というような物理的に壊す場合でなくても、「他人の食器への放尿」といった行為も器物損壊罪になるとされています。
また、法律的には、動物は「財物」とされているため、お隣さんが飼っている愛犬ポチを殺した場合、この器物損壊罪に問われます。
【解説】器物損壊罪
成立要件
文書・電磁的記録・建造物・艦船以外の「財物」を「損壊・傷害」
(具体例)
近所の家の窓ガラスを割る
他人の食器への放尿
となりの家のペットを殺す
他人のいけすの魚を逃がす
刑罰
- 1ヵ月以上3年以下の懲役
- 1万円以上30万円以下の罰金
- 1000円以上1万円未満の科料
2018年10月1日現在の情報です。
器物損壊罪の示談金(一例)は、次のとおりです。
事案 | 示談金 | |
---|---|---|
事例1 | 被害者の自動車 瓶をなげて損壊 | 30万円 |
事例2 | 駐車場の車 キズつけた | 約36万円 |
事例3 | 被害者所有の自動車や建物 塗料のようなものをかけた | 100万円 |
【横領】会社のお金を横領したら?
金銭管理の担当者が、会社のお金を横領した場合、業務上横領罪に問われる可能性があります。
業務上横領罪は、刑法第253条に規定されています。
刑罰は、1ヵ月以上10年以下の懲役です。
「業務上横領」は、
他人の物を管理する事務を反復継続しておこなう人が、その物を自分の物のように利用・処分する
といった犯罪です。
たとえば、業務上金銭を預かり保管する会社員が、その金銭を自分の物にしようと考えて、自分の口座に振り込み入金した場合、業務上横領罪になります。
業務上横領罪の示談金(一例)は、次のとおりです。
事案 | 示談金 | |
---|---|---|
事案1 | 売上代金約56万円を横領 | 70万円 |
事案2 | 約700万円を水増し請求 | 990万円 |
事案3 | 売上金約3000万円を横領 | 1000万円 |
【名誉棄損】ネットの名誉棄損でも同じ金額?
名誉棄損罪とは、公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した場合に成立します。
不特定多数の人に、社会的評価を低めるような噂を流した場合、噂の真偽を問わず、名誉棄損罪が成立する可能性があります。
たとえば、「同僚が不倫している」といった噂を社内で広めることは、本当に不倫していたとしても、名誉棄損になる可能性があります。
名誉棄損罪は、刑法第230条第1項に規定されています
刑罰は、
1ヵ月以上3年以下の懲役・禁錮
または
50万円以下の罰金です。
名誉棄損罪の示談金について、実例を少し見ておきましょう。
事案 | 示談金 | |
---|---|---|
事案1 | NPO法人の不適切な事実 FAXで関係者に送信 | 500万円 |
事案2 | 元カノの誹謗中傷 ネットに書き込み | 0円 |
事案によっては、示談金が0円ということもあるようです。
【強姦】示談金の金額・相場
強姦事件に成立する犯罪
強姦事件については、幾度かの刑法改正がありました。
令和5年7月13日以後の強姦事件については、「不同意性交等罪」で罰せられます。
それ以前の強姦事件については、時効が完成していなければ旧法で罰せられます。令和5年7月12日以前の強姦事件については「強制性交等罪」、平成29年7月13日より前の強姦事件は「強姦罪」に問われることになります。
強姦罪 | 強制性交等罪 | 不同意性交等罪 | |
---|---|---|---|
適用 | H29.7.12まで | H29.7.13~R5.7.12 | R5.7.13以降 |
不同意性交等罪とは
令和5年7月13日以降の強姦事件は、不同意性交等罪で罰せられます。
不同意性交等罪は、16歳以上の被害者に対して、不同意意思の形成・表明・まっとうを困難にする8つの理由にもとづき、性交・肛門性交・口腔性交・膣への陰茎以外の挿入をおこなう犯罪です。
被害者が16歳未満の場合は、基本的に同意の有無にかかわらず不同意性交等罪が成立します。
不同意性交等罪の刑罰は、5年以上20年以下の有期拘禁刑です。
強制性交等罪とは
平成29年7月13日から令和5年7月12日までの強姦事件については、強制性交等罪で罰せられます。
強制性交等罪は、以下の場合に成立する犯罪です。
- 暴行・脅迫という手段で、13歳以上の者に性交・肛門性交・口腔性交をした場合
- 13未満の者に性交・肛門性交・口腔性交をした場合
強制性交等罪の刑罰は、5年以上20年以下の有期懲役刑です。
被害者13歳以上 | 被害者13歳未満 | |
---|---|---|
被害者の性別 | 男女問わない | 男女問わない |
手段 | 暴行・脅迫 | ― |
行為 | 性交 肛門性交 口腔性交 | 性交 肛門性交 口腔性交 |
刑罰 | 5年以上20年以下の懲役刑 | 5年以上20年以下の懲役刑 |
強姦罪
平成29年7月13日より前の強姦事件は、強姦罪で罰せられます。
強姦罪は、以下のような場合に成立する犯罪です。
- 暴行・脅迫という手段で、13歳以上の女性に性交した場合
- 13歳未満の女性を性交した場合
強姦罪の刑罰は、3年以上20年以下の懲役刑です。
被害者13歳以上 | 被害者13歳未満 | |
---|---|---|
被害者の性別 | 女性のみ | 女性のみ |
手段 | 暴行・脅迫 | ― |
行為 | 性交のみ | 性交のみ |
罰則 | 3年以上20年以下の懲役刑 | 3年以上20年以下の懲役刑 |
簡単にまとめると、両罪の違いは次のとおりです。
- 不同意性交等罪(R5.7.13~)
性交・肛門性交・口腔性交・
膣への陰茎以外の挿入 - 強制性交等罪(H29.7.13~R5.7.12)
性交・肛門性交・口腔性交 - 強姦罪(~H29.7.12)
性交
強姦事件の示談金相場
さて、このような強姦事件について、示談金はいくらなのでしょうか。
強姦事件は、窃盗や詐欺と異なり、経済的にみて具体的な被害総額が算定しがたい性質の犯罪です。
強姦事件の示談金は20万円というケースもあれば、1000万円というケースもあるのが実情です。
事案 | 示談金 | |
---|---|---|
事案1 | 一緒に飲酒していた女性 酔いつぶれたため、ホテルに連れ込み、強姦 | 20万円 |
事案2 | デリヘル嬢 性的サービスの範囲をこえて強姦 | 200万円 |
事案3 | 酔って意識不明の被害者を強姦 | 1000万円 |
強姦罪の示談金について知りたい方は
「強姦の示談金の相場は50万円?100万円?」もご覧ください。
【不同意わいせつ(旧強制わいせつ)】の示談金は?
不同意わいせつ罪(R5.7.13~)
令和5年7月13日以後のわいせつ事件には、不同意わいせつ罪が適用されます。なお令和5年7月12日以前のわいせつ事件には、強制わいせつ罪が適用されます。
強制わいせつ罪 | 不同意わいせつ罪 | |
---|---|---|
適用 | ~R5.7.12 | R5.7.13以降 |
不同意わいせつ罪とは、
- 16歳以上の男女に対し、同意しない意思の形成・表明・まっとうが困難な状況下において、わいせつな行為をした場合
- 16歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした場合
に成立する犯罪です。
不同意わいせつ罪の刑罰は、6ヶ月以上10年以下の有期拘禁刑です。
不同意わいせつ罪にも罰金刑はありません。
強制わいせつ罪(~R5.7.12)
強制わいせつ罪は、
- 13歳以上の男女に対し、暴行または脅迫を手段として、わいせつな行為をした場合
- 13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした場合
に成立する犯罪です。
強制わいせつ罪の刑罰は、6か月以上10年以下の懲役刑です。
被害者13歳以上 | 被害者13歳未満 | |
---|---|---|
被害者の性別 | 男女問わない | 男女問わない |
手段 | 暴行 脅迫 | ― |
行為 | わいせつな行為 | わいせつな行為 |
刑罰 | 6か月以上10年以下の懲役刑 | 6か月以上10年以下の懲役刑 |
不同意わいせつ・強制わいせつの示談金
わいせつ事件の示談金については、個別の事案ごとに異なります。
一般論としては、わいせつ行為の態様が悪質であれば、その分示談金の金額も高額になりやすいでしょう。
事案 | 示談金 | |
---|---|---|
事案1 | 路上で歩行中の女性の胸をつかむなど | 97 万円 |
事案2 | 女性の下着の中に手を差し入れるなど | 120 万円 |
事案3 | 部活の合宿先ホテル客室内 仰向けの姿勢で寝ようとしている女子中学生に対し、乳房を揉むなど | 550 万円 |
【迷惑防止条例違反の痴漢】示談金額の相場・実例
さて、さいごに迷惑防止条例違反の示談金について、見ていきましょう。
そもそも迷惑防止条例とはどのような条例なのでしょうか。
この条例は、痴漢・つきまとい・客引きの禁止等をはじめ、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、市民生活の平穏を保つことを目的としています。
都道府県ごとに制定されるので、内容も都道府県ごとに異なります。
東京都の迷惑防止条例に違反して痴漢行為をおこなった場合は、
- 1ヵ月以上6か月以下の懲役
- 1万円以上50万円以下の罰金
に科せられます。
迷惑防止条例違反の痴漢の示談金(一例)は、次のとおりです。
事案 | 示談金 | |
---|---|---|
事案1 | 電車内で太ももを触るなど | 30 万円 |
事案2 | 電車内で女性の陰部付近をさわるなど | 80 万円 |
事案3 | 電車内で女性の臀部や足など | 100 万円 |
【盗撮】示談金額の相場・実例
近年、盗撮について厳罰化がすすんでいます。あらたに性的姿態等撮影罪(以下「撮影罪」といいます。)が制定されました。2023年7月13日以後の盗撮事件については、基本的に、撮影罪に問われることになるでしょう。
撮影罪の刑罰は、3年以下の拘禁または300万円以下の罰金です。
迷惑防止条例違反の盗撮とは?
2023年7月12日以前の盗撮事件については、迷惑防止条例違反で逮捕される可能性があるでしょう。
東京都の迷惑防止条例違反の場合、盗撮をしたときの刑罰は、
1ヵ月以上1年以下の懲役
または
1万円以上100万円以下の罰金
です。
盗撮の示談金の実例・相場
従来の盗撮事件の示談金相場や解決事例を参考にした場合、初犯であれば、示談成立により不起訴になる盗撮事件も多いといえるでしょう。
しかし、盗撮等の被害については、被害者の嫌悪感・処罰感情も強い傾向があります。
示談金の金額は、被害者の処罰感情に左右されます。
そのため盗撮の示談金についても過去の事例を見てみると、示談金の金額に開きがあり、20万円という事案もあれば、210万円という事案もありました。
事案 | 示談金 | |
---|---|---|
事案1 | 店内で女性のスカート内を盗撮した。 | 20 万円 |
事案2 | 旅館の女子浴場を携帯電話で盗撮した。 | 50 万円 |
事案3 | ソープ嬢のサービス中、隠し撮り。 | 210 万円 |
誠意ある対応をしながらも、適切な示談金額かどうかをよく考えて、示談交渉を進める必要がありそうです。
示談の金額交渉で注意したい3つのポイント(恐喝・詐欺・脅迫)
恐喝・詐欺される?「示談金目当ての過剰請求」や「示談金詐欺の手口」とは?
示談の金額交渉では、過剰請求されたり、示談金名目で金銭をとられてしまうといったことに注意しなければなりません。
交通事故の相手方が、示談をもちかけてきて、示談金を過剰請求される
美人局の手口で現金を脅し取られてしまう
といったケースもよくあります。
また、
被害者と面識のない第三者が、盗撮をした人に対して、被害者との示談金名目でお金をだまし取る
といったケースもあります。
示談交渉は弁護士を挟むべき!2大リスクとは…
1.(示談金目当ての過剰請求)
(例)交通事故の相手方から、「警察を介入させない」などを条件に、高額な示談金を請求される。
2.(示談金詐欺)
(例)盗撮の被害者と知り合いだと装った第三者から、示談金を名目に金銭を請求される。
「示談ができるなら、すぐに示談して事件を解決したい」という気持ちもわかります。
ですが、「すぐに」示談できたとしても、最終的にすっきりとした解決ができなければ、意味がありません。
あわてずに、いったん持ち帰って、今後の方針を弁護士と相談してから示談交渉にのぞみましょう。
ポイント
- その場であわてて示談しない
- 弁護士など専門家に相談する
威圧感のある示談交渉は、脅迫になる?
示談による早期解決ができるのであれば、被害者側にもメリットがあります。
裁判は公開の法廷が行われるため、被害者保護が進んでいる昨今でも、被害者にとって裁判は負担が大きいものです。
そのため弁護士としては、加害者の代理人でありつつも、被害者の方にも配慮して、示談による早期解決を積極的に提案していくということは、よくあることでしょう。
しかし、行き過ぎた交渉は問題です。
なかには礼を失する態度で、被害者に示談を迫る弁護士もいます。
そのような態度は道義的に問題があるだけでなく、刑法上も脅迫罪・強要罪にあたる可能性があります。また、このような事情が判明すれば、刑罰が重くなるといったリスクも生じるでしょう。
対面で弁護士相談をしてみて、安心して依頼できる弁護士を見つける必要があるでしょう。
刑事事件の解決には法律論だけではなく、人柄も重要です。
示談金額の相場が分からない。交渉の仕方のコツは弁護士相談でつかむ?
アトム法律事務所では、誠心誠意全力を尽くして依頼者の方の示談交渉を受任いたします。
示談交渉の見通しや、弁護方針を丁寧に説明し、ご依頼者様と二人三脚で示談を目指していきます。
アトム法律事務所に興味がおありになる方は、ぜひ無料相談にお越しください。
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どうすれば加害者の支えとなれるか、あなたの思いを被害者の方へ伝えるにはどうすべきかなど、日夜腐心し研鑽を続けてきました。
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