第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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不起訴処分とは?|不起訴処分の意味、理由を解説!告知書の入手法とは?
「不起訴処分」についてこのような疑問をお持ちの方はいませんか?
- そもそも不起訴処分ってなに
- どんなとき、どんな理由で不起訴処分になるの
- 不起訴処分告知書の入手方法とは
この記事では不起訴処分について弁護士が徹底解説していきます。
目次
不起訴処分の意味をわかりやすく解説
刑事事件は以下のイラストのような流れとなっています。
不起訴処分って何?
不起訴の流れ
刑事事件の発生を確認した警察は、必要があれば事件の捜査を開始します。
捜査の過程で被疑者(容疑者)を特定したら、
その被疑者が犯罪を犯したという証拠
を収集します。
これら証拠や捜査の状況は
検察官
にも共有されます。
検察官とは
犯罪の被疑者を裁判にかけるよう要請したり、裁判の場で被告人の責任を追及したりする役割の人
検察官は、警察の収集した証拠等から、
- 被疑者を裁判にかけるよう要請するか(起訴)
- 被疑者を裁判にかける必要はないとして刑事手続きを終了させるか(不起訴)
を判断します。
「検察官がいろいろな事情に鑑みて、裁判を開廷する必要はないと判断する」
その結果、刑事手続き終了となるというのが不起訴処分なのです。
統計を見てみると、検察官が把握した事件のうち約6割は不起訴処分となっています。
不起訴処分の意味とは?罰金は払う?前科や前歴になる?
繰り返しになりますが、不起訴処分となれば刑事手続きは終了します。
すなわち…
- 逮捕・勾留されている場合はすぐに釈放される
- 捜査は終了
- 裁判も開かれない
- 有罪判決をうけることもない
- 刑事罰が言い渡されることもない
- 前科もつかない
前科ではない
不起訴処分となったという事実は前科にはなりません。
前科とは
裁判で有罪判決を受け、それが確定したという事実
不起訴処分となれば、
- 裁判は開かれず
- 有罪判決をうけることもない
つまり、前科にはならないわけです。
不起訴処分になったという事実は、前歴として記録されます。
前歴とは
刑事事件の捜査の対象になったという履歴。
- 取調べをうけた
- 逮捕された
- 勾留された
- 不起訴となった
これらはすべて前歴
前歴は、
- 履歴書の賞罰欄に記載する必要はない
- 面接などで「前科はあるか?」と聞かれたとき答える必要もない
のです。
事件について報道などされていない場合、その影響は限定的といえるでしょう。
不起訴処分となる理由は?起訴猶予とは?
不起訴処分となる理由は、法務省の「事件事務規定」に全20種類が定められています。
今回は実務上、よく不起訴の理由としてとり上げられる3種類を解説しましょう。
①嫌疑なし
犯罪を犯したという証拠がない
犯人でないということが明らかになった
そのようなときには
「嫌疑なし」
として不起訴になります。
「証拠がない」「犯人でない」ということは要するに冤罪であるということですから、不起訴になるのも当然です。
②嫌疑不十分
被疑者を犯人だと裏付ける証拠が不十分
そのようなときには、
「嫌疑不十分」
として不起訴になります。
嫌疑なしは「証拠がない」
嫌疑不十分は「証拠が不十分」
という違いに注意してください。
証拠が不十分とは
検察官が起訴、不起訴の判断をくだすときには、
このまま仮に裁判を開廷したとして、確実に有罪にできるのか
という点を考えます。
裁判で有罪判決を獲得するためには、
「合理的な疑い」を差しはさむ余地がないというレベルの立証
が求められます。
つまり少しでも「合理的な疑い」が生じる余地がある場合、有罪にできないおそれがあるわけです。
嫌疑不十分は、合理的な疑いが生じる程度の証拠しか収集できなかったときなどに適用されます。
③起訴猶予
犯罪を犯したと十分に疑われる場合であっても、
- 被疑者の境遇
- 犯罪の軽重
- 犯罪後の情況
などが考慮されて、
「起訴猶予」
で不起訴となるケースがあります。
たとえば軽微な痴漢、盗撮、万引き、暴行傷害の事案ならば、
- 初犯
- 被害者に賠償を尽くしている
といった事情があるとき、起訴猶予で不起訴になる可能性は高いです。
平成29年にまとめられた統計では、不起訴となった人員全体のうち、7割近くは起訴猶予を理由として不起訴になったようです。
不起訴処分告知書の入手法
不起訴処分となったとき、懲戒処分の関連で会社から不起訴になった事を証明するよう求められる場合があります。
不起訴処分となったことを証明する書類としては、
不起訴処分告知書
というものがあります。
不起訴処分告知書の入手方法をここでご紹介します。
不起訴処分は通知されないの?
刑事訴訟法では、
「事件の被疑者が不起訴になったかどうか聞いてきたとき、検察官はこれに応える義務がある」
という規定が設けられています。
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。
引用元:刑事訴訟法 259条
裏を返すと、被疑者からの請求がない限り検察官が不起訴となった事実を通知する義務はないのです。
在宅事件などでは
「いつまで経っても事件の処分について連絡が来ないため検察庁に電話してみたら、実はずいぶん昔に不起訴になっていたことが判明した」
ということがよくあります。
不起訴処分告知書の入手法とは?
不起訴になったことを証明する書類、
不起訴処分告知書
は、勝手に自宅に届けられる物ではありません。
欲しいときには自ら請求する必要があります。
入手方法①弁護士に依頼
事件について弁護士に依頼している場合には、不起訴処分告知書が欲しい旨を弁護士に伝えましょう。
弁護士費用は多くは無料、もしくはわずかな実費費用が発生するのみとなるでしょう。
入手方法②自身で請求
不起訴処分告知書を自身で請求する場合、
- 請求書を検察庁に郵送して発行してもらう
- 実際に検察庁に赴いてその場で発行してもらう
などの手段があります。
まずは事件を担当した検察庁に直接問い合わせてみるのが良いでしょう。
刑事事件のお悩みを弁護士に無料相談
スピーディーに弁護士に無料相談したいなら
- 警察に検挙されてしまった!不起訴処分を獲得したい!
- 不起訴処分を獲得するには何をしたらいいの?
刑事事件の加害者として捜査、訴追されている方は、なるべく早く弁護士に頼ることが重要です。
早ければ早いほど
- 刑事事件化の阻止
- 不起訴処分の獲得
について可能性が高まります。
刑事事件は時間との勝負です。
なにか少しでもお悩みのことがあるのなら、早急に弁護士事務所に相談するべきと言えるでしょう。
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不起訴処分というのは、
裁判を開く必要はないと判断されて刑事手続き終了となる処分
です。