岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

保釈を法律のプロ「弁護士」に無料相談|弁護士費用は高い?

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  • 保釈弁護士に依頼すべき理由とは?
  • 保釈をふくむ弁護活動にかかる弁護士費用は?
  • 保釈が却下されたら弁護士はどうする?

「保釈」について、法律家の目線で弁護士がお話しします。

保釈手続きを弁護士に依頼すべき理由

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保釈手続きは、弁護士がおこなうのが一般的です。

弁護士以外でも保釈手続をおこなうことはできます。

では、弁護士に依頼すべき理由はどこにあるのか…

その理由を弁護士に聞いてみたいと思います。

保釈とは?意味を解説

そもそも保釈とは、どのようなものなのでしょうか。

保釈の意味についておさえておきたいと思います。

保釈とは

保釈保証金を裁判所に納付して、「勾留中の被告人」が釈放されること

ご家族がはじめて逮捕・起訴されたという方は、なにをどうすればいいのか分からないことが多いと思います。

弁護士がついていれば、さまざまな面でサポートしてくれます。

保釈手続きにおいて弁護士がおこなう活動について解説していきます。

弁護士は保釈請求を代行?

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保釈請求できるのは、弁護士かぎりではありません。

弁護人以外にも、保釈請求をおこなうことができます。

保釈請求できる人
  • 被告人本人
  • 法定代理人
  • 保佐人
  • 配偶者
  • 直系の親族もしくは兄弟姉妹

ただ、保釈が裁判所に認められるかは、「法律的な要領を得た保釈請求」であるかどうかがポイントとなります。

保釈請求については、法律の専門家である弁護士にご依頼ください。

アトム法律事務所の弁護士は、保釈請求でお困りの方のサポートをおこないます。

保釈許可されやすい保釈請求書を作成?

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保釈請求は、口頭・書面のいずれでもおこなうことができるとされています。

実務の運用上、書面にて保釈請求がおこなわれるのが一般的です。

保釈請求書には、法律で決まった書式がありません。

ただ、法律の要領をおさえた保釈請求書を作成することが、保釈請求には求められます。

保釈請求書には決まった書式がないゆえに、保釈が妥当であることを示す内容をきちんと記載しなければなりません。

弁護士であれば、保釈許可の可能性を高める保釈請求書の作成が可能

保釈請求書の作成は、法律の知識をもった弁護士に依頼することをおすすめします。

保釈申請書に必要とされる内容は大きく分けて2つあります。

保釈申請書の内容

▼かならず保釈が許可されるケースか

▼裁判官の裁量で保釈が許可されるケースか

このような点をおさえた保釈申請書である必要があります。

それぞれ、具体的にどのような内容なのか見てみましょう。

かならず保釈が許可されるケースか

  • 一定の罪に該当して
  • 住居不定でない

など、保釈の除外事由6点に該当していないことを述べる

このようなケースを「権利保釈」といいます。

ただ、権利保釈が認められるケースは、実務上、多くはありません。

そこで、権利保釈が認められない場合に備えます。

裁判官の裁量で保釈が許可されるケースか

  • 逃亡のおそれがない
  • 証拠隠滅のおそれがない

など、保釈の必要性があることを述べる

このようなケースを、「裁量保釈」といいます。

勾留の目的はそもそも、被告人の逃亡・罪証隠滅をふせぐことにあります。

このような可能性がなく、刑事裁判を問題なくおこなうことができることを主張して、保釈を求めます。

裁判官の裁量で保釈を得るには、

  • 事件を深く反省している
  • 健康状態が芳しくなく、通院の必要がある
  • 家族の大黒柱であるため、収入を絶えさせられない
  • 公判手続が一定程度進んでいる

など、保釈が必要な理由を具体的に主張します。

弁護士は保釈金をそろえてくれる?

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保釈は、裁判所が指定した金額の保釈金の納付が条件として付けられます。

保釈金の金額は、被告人の情況によってケースバイケースです。

保釈金の金額は?

刑事裁判の出頭を保証するのに足りる相当な金額

事件によって保釈金はそれぞれですが、150万円200万円が保釈金の目安の一つとされています。

原則として保釈金は現金一括払いのみであるため、100万円を超えるような大金を急に用意できないということもあるかもしれません。

弁護士がついていれば…

あらかじめ予想される多額の保釈金を親族などから「現金」であつめて事前に準備する

弁護士は、このような段取りをすすめて保釈許可が出たあとスムーズに保釈金を納付できるように手配をすすめます。

保釈金の金額は、裁判官の裁量で決められることになります。

  • 被告人の年収・資産
  • 被告人の立場・属性
  • 裁判所の運用・慣行
  • 裁判官個人の経験

など、被告人の状況を総合的に鑑みて保釈金の金額が決められます。

保釈金の金額は、

  • 「無職だから安価」
  • 「収入が高いから高額」

このように一概に言い切ることはできません。

判決が言い渡されたあと、保釈条件に違反が特になければ保釈金は返還されます。

保釈など弁護活動の弁護士費用

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弁護士費用はどうやって算出する?

弁護士費用は、弁護士ごとにさまざまです。

弁護士費用は、弁護士が自由に決めることができます。

多くの場合は、次のような項目を合算したものが弁護士費用として算出されることになります。

弁護士費用の主な算出方法

相談料 + 着手金 + 成功報酬 + 日当・実費

タイムチャージ式を採用している弁護士もいますが、多くの弁護士はこのような項目の合算で弁護士費用を算出しています。

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弁護士費用が払えない場合はどうする?

弁護士に保釈申請を依頼するとなると弁護士費用が必要になります。

保釈金にくわえて弁護士費用の支払いが重なることになれば、払えないという事態も考えられます。

「死刑、無期、長期三年を超える懲役もしくは禁錮」の法定刑が定められている事件では、被告人の資力の有無を問わず国選弁護士を付けることができます。

このような要件に該当する事件を「必要的弁護事件」といいます。

必要的弁護事件以外で国選弁護士をのぞむ場合は、資力が「50万円未満」であることなどが条件となります。

弁護士費用改

保釈をあつかうアトム法律事務所の弁護士費用は?

必要的弁護事件に該当せず、資力が50万円以上ある場合は、原則として私選弁護士に依頼する必要があります。

アトム法律事務所には、刑事事件の経験をもつ弁護士が多数、在籍しています。

アトム法律事務所は、逮捕・勾留されたようなケースの無料相談をおこなっています。

アトム法律事務所の弁護士費用(抜粋)
  • 着手金
    特に簡単な事件:40万円
    普通の事件:60万円
  • 成功報酬
    保釈決定:40万円

「お困りの事件では、保釈の可能性はあるのか?」

「保釈申請の手続きを弁護士に依頼したい…」

など、保釈に関する疑問がある方は、アトム法律事務所の弁護士にご相談ください。

費用についてさらに詳しくは「料金費用」のページをご覧ください。

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保釈希望なら早い段階から弁護士に相談

保釈請求ができるタイミングは?

逮捕・釈放の流れ

保釈申請ができるタイミングは…

起訴され、被告人になった段階から即日可能

起訴前の被疑者の段階では、保釈請求することができません。

起訴されてから判決の言い渡しがあるまで、保釈請求をおこなうことができます。

被告人は、保釈を請求する権利をもっています。

保釈の流れ

保釈を見据えて起訴前から弁護士は活動?

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保釈は被告人になった段階からしか請求することができません。

だからといって、被告人になってから保釈請求の準備をしていては釈放の時期が遅くなってしまいます。

身柄解放を望む被告人にとって、一日でも早い釈放が求められます。

逮捕・勾留後すぐに弁護士がついていれば、まずは不起訴処分を目指して弁護活動をおこないます。

しかし、起訴される可能性も考慮し、起訴後すぐに保釈申請の手続きに入れるように準備します。

アトム法律事務所がおこなう無料相談とは?

アトム法律事務所は警察が介入したような事件の場合、「無料相談」を実施しています。

まずは、フリーダイアル0120-631-276にお電話ください。

専属スタッフが、弁護士との対面相談の予約を承っています。

handcuffs icon刑事事件でお困りの方へ

無料相談予約
ご希望される方はこちら

24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。
警察未介入のご相談は有料となります。

困ったと思ったら、「今すぐに」相談いただくことがポイントとなります。

保釈却下でもあきらめない弁護士

保釈申請が却下されることがある?

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保釈は申請したからといって、すべて許可されるわけではありません。

保釈請求が却下される理由の多くは、「罪証隠滅のおそれあり」とされることです。

保釈却下には弁護士による不服申し立て?

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保釈却下されたら釈放をあきらめるという選択肢しか残されていないわけではありません。

保釈を実現する方法が他にもあります。

「保釈却下決定に対する不服申し立てをおこないます。

不服申し立ては、裁判官が決定した保釈申請却下に対して、再度審査するよう求めることです。

保釈却下に対する不服申し立てをする相手先は、第1回公判「前」と「後」で異なります。

第1回公判前

準抗告:地方裁判所に対する不服申し立て

第1回公判後

抗告:高等裁判所に対する不服申し立て

保釈却下に対しての不服申し立てだけでなく、

  • 保釈保証金(保釈金)の金額
  • 保釈条件の項目

このような裁判所の決定に不服がある場合も、不服申し立てをおこなうことができます。