第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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ご覧のページでは児童ポルノも請け負う、刑事事件に強いアトム法律事務所弁護士法人グループについてご紹介します。
目次
児童ポルノは刑事弁護士に相談|アトム法律事務所の相談サービス
児童ポルノを所持したり製造したりしたときには、
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
通称、「児童買春・児童ポルノ禁止法」によって刑罰を科される可能性があります。
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- 逮捕、勾留中の事件
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については、初回30分の相談料が無料となります。
もちろん無料相談を利用したからと言って、アトム法律事務所への依頼が必須になるわけではありません。
セカンドオピニオンとしての利用も歓迎しています。
児童ポルノ事案の実例を刑事弁護士が紹介
児童ポルノの事例でよく寄せられる質問や疑問について、ここでお答えしていきましょう。
アトム法律事務所がこれまで取り扱った実例なども踏まえながら解説します。
法律上、児童ポルノとは、
- 写真、本
- PC、スマホ内のデータ、DVD、USBなどの電磁的記録
などにおいて、以下のような描写が見られるものを言います。
- ① 児童(18歳未満の者)の性交や性交の類似行為を映したもの
- ② 他人が児童の性器などを触ったり、児童が他人の性器などを触ったりする行為を映したもので、いたずらに性欲を興奮、刺激させるもの
- ③ 衣服の全部または一部を着けず、児童の性器やその周辺部、でん部、胸部が露出、強調されているもので、いたずらに性欲を興奮、刺激させるもの
要するに原則18歳未満の者の性的な画像、動画は児童ポルノとしてあつかわれるということです。
これら児童ポルノについて、
- 持っていたり
- 製造したり
- 頒布したり
すると児童買春・児童ポルノ禁止法によって処罰される可能性があるのです。
まとめ
児童ポルノとは
児童 | 18歳未満の者の意 |
---|---|
媒体 | PCやスマホ USBメモリやHDD DVDなどのディスク 写真や本 など |
内容 | 性交や性交類似行為 性器を触る、触らせる 局部等を露出、強調 |
児童ポルノって単純所持でもアウト?
現行法では、
児童ポルノを単純に持っているというだけの態様
であっても検挙の対象となります。
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(略)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(略)
引用元:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 7条
児童ポルノの単純所持について警察の捜査をうけたという方は数多くいらっしゃいます。
アトム法律事務所でも、そういった相談や弁護の依頼について数多くうけてきました。
実際の事例
児童ポルノを販売する闇サイトが摘発され、その顧客リストについても捜査が開始された。
相談者はその闇サイトを利用していた人物のひとりで、警察による家宅捜索をうけた。
当該の児ポDVDの他、雑誌などが押収された。
ただ法律の規定上、
「特別な事情」
がある場合には児童ポルノの所持について罪にならない場合もあります。
特別な事情の一例
まず、単純所持で罪となるのは
「性的好奇心を満たす目的」で児童ポルノを所持した場合
です。
「意図せず児童ポルノを所持してしまった」といった場合には罪になりません。
一例
- コンピューターウイルスなどによりPCに画像を保存させられた
- 知人、友人から突然送られてきた
など
また、
被写体の児童が18歳未満であるということを知らなかった場合
も罪にはなりません。
ただ最終的にその事実の真偽を判断するのは検察官や裁判官です。
「18歳未満だと知らなかった」と主張する場合、客観的な論拠が必要となるでしょう。
単純所持の罰則
単純所持の罰則は、
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
です。
児童ポルノって逮捕される?ばれる?
一般に児童ポルノの事案で逮捕が行われるケースというのは稀です。
多くは、在宅事件として取調べを受けることになります。
捜査機関が逮捕を行うには、事件について以下の要件を備えている必要があります。
警察の取調べに素直に応じている
PCやスマホなどの証拠物を素直に提出している
といった場合、逮捕される可能性はそうとう低いといえます。
逮捕が行われた実例
とはいえ「逮捕が行われる可能性が全くない」というわけではありません。
とくに事件が大規模で悪質な場合、逮捕が行われるケースもあります。
過去、アトム法律事務所で相談や弁護などを請け負った、
「実際に逮捕が行われた児童ポルノの事案」
をご紹介しましょう。
実際の事例①
相談者は自身の立場を利用して被害児童に対し裸体の画像の送信などをSNS上で強要した。
相談者は計14点の児童ポルノを入手したが、その後、児童ポルノ製造の容疑で逮捕された。
また逮捕後、一時は強要罪での追起訴も検討されていた模様である。
実際の事例②
相談者はSNS上で児童ポルノ動画を収集し、それをまた別の第三者に販売していた。
売買の件数は30件ほどで売り上げは10万円相当。
8か月にわたり売買を繰り返したが、その後、警察に逮捕された。
実際の事例③
相談者は当時小学生の児童複数人に対しわいせつ行為をし、動画を撮影した。
またその動画をネット上の児童ポルノの愛好家集団に送付。
愛好家集団のひとりが逮捕されて事件が発覚し、相談者もまた逮捕されるにいたった。
児童ポルノを販売するなど不特定多数の者に提供している態様のとき
青少年育成保護条例や児童買春、強要、強制わいせつなど他の犯罪にも触れる態様のとき
などでは、逮捕が行われる場合もあるというわけです。
ばれる可能性
「そもそも児童ポルノの所持ってばれるものなの?」
こういった疑問をお持ちになった方もいらっしゃることでしょう。
結論としては、ケースバイケースとなります。
児童ポルノの所持がばれる理由
児童ポルノの所持がばれるのは、主に以下のような理由によります。
①被害児童による被害の告白 |
---|
「被害児童の両親などが不審に思い、その後事件が明らかになる」 など、被害児童本人から事件が発覚するケース。 |
②児ポ業者の摘発 |
児童ポルノ業者が摘発されると顧客リストも押収される。 その顧客リストから児ポ所有が発覚するケース。 |
③サイバーパトロール |
警察はネット上でもパトロールを行っている。 パトロールの途上で児ポの配信などが見つかるケース。 |
④他の犯罪捜査から |
盗撮や児童買春の捜査では、PCやスマホが押収される。 そこから児ポ所有が発覚するケース。 |
なお警察は通常、何の前触れもなく突然に家宅捜索などを行います。
事前に警察が児童ポルノの所有を認知したかどうか判別する方法
などはありません。
児童ポルノって自首すべき?
「いつ警察が来るかもわからない」となると自首して楽になりたいとお思いの方もいらっしゃることでしょう。
まずは弁護士に聞く
ただ、児童ポルノの案件では不用意な判断は危険です。
「必要な措置を講じ、あとは静観する」
という判断が最も適切な場合もあります。
自首の判断も含めて、まずは弁護士に相談するべきだといえるでしょう。
事件によっては警察の捜査が及ぶ蓋然性が低い事例というのもあるのです。
児童ポルノについてもっと専門的に知りたい!
ここまで、児童ポルノについてよく寄せられる疑問、質問にお答えしてきました。
よりくわしく知りたいという方はぜひコチラの記事も参照してみてください。
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児童ポルノについてお悩みをお持ちの方は、なるべく早く弁護士に頼ることが重要です。
早ければ早いほど
- 刑事事件化の阻止
- 逮捕の阻止
- 不起訴処分の獲得
について可能性が高まります。
刑事事件は時間との勝負です。
なにか少しでもお悩みのことがあるのなら、早急に弁護士事務所に相談するべきと言えるでしょう。
24時間、365日無料ですぐに相談の予約ができる電話窓口などを活用し、ご自身のお悩みを払拭してください。
しかし事件の態様により、そもそも刑事事件化する蓋然性が低いと考えられるような事例もあります。
いずれにせよ弁護士に相談してみることで、ご自身の事件の将来の展望が見通せることでしょう。