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迷惑防止条例違反とは?|罰金や懲役など刑罰を科される可能性は?
- 迷惑防止条例違反となる行為について知りたい!
- 迷惑防止条例違反の刑罰について知りたい!
ご覧のページでは迷惑防止条例違反について徹底解説します。
目次
迷惑防止条例違反となる行為、刑罰
迷惑防止条例は、各都道府県が制定している条例です。
条例と言っても罰則規定があり、違反すれば刑事事件として取り上げられる可能性もあります。
今回は、迷惑防止条例の中でも問い合わせの多い
- 痴漢行為
- つきまとい行為
について解説していきます。
迷惑防止条例違反となる痴漢とは?|その件数とは?
痴漢行為を取り締まる、東京都の迷惑防止条例の条文を見てみましょう。
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
(略)
引用元:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例5条
公共の場所または乗り物で人の身体に触る行為
をすると、迷惑防止条例違反となります。
「公共の場所または乗り物」について
痴漢と言えば電車内での犯罪といったイメージがあるかと思います。
しかし、
- 駅構内
- 店舗、商業施設内
- 路上
などでの痴漢行為も、迷惑防止条例違反で取り締まられる可能性はあります。
東京都の統計データを見てみましょう。
場所 | 割合 |
---|---|
電車 | 51.3% |
駅構内 | 20.0% |
店舗内 | 11.5% |
路上 | 7.8% |
商業施設 | 2.6% |
バス | 0.8% |
その他 | 5.9% |
たしかに電車内での痴漢発生件数が抜きん出て多いですが、それ以外の場所の痴漢も、数値として無視できない割合となっているのがわかります。
強制わいせつと迷惑防止条例
痴漢行為は、迷惑防止条例違反の他にも強制わいせつ罪に問われる可能性があります。
強制わいせつ罪の条文を見てみましょう。
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
引用元:刑法176条
13歳以上の者に対しては、
「暴行または脅迫」
を用いてわいせつな行為をした場合に、この罪が成立します。
判例上、この「暴行または脅迫」は、「抵抗が著しく困難になる程度」で足りるとされています。
痴漢行為に遭遇したとき、環境的な要因などを考慮すれば「抵抗が著しく困難になる」といえる場合が多いかと思います。
実務上も、痴漢行為が強制わいせつ罪に問われるケースは数多くあります。
迷惑防止条例と強制わいせつの分水嶺
痴漢行為に対し迷惑防止条例が適用されるのか強制わいせつ罪が適用されるのかは、事件ごとに判断されます。
一律でこれといった基準があるわけではないのですが、たとえば電車内の痴漢行為では実務上以下のような傾向があります。
服の上から身体に触った場合:迷惑防止条例が適用
服の下に手を入れて身体に触った場合:強制わいせつ罪が適用
ただこれは絶対の基準というわけではなく、たとえば電車内で服の上から女性の胸を触った事例につき強制わいせつ罪に問われたケースなどもあります。
「犯行態様がより悪質な事例では、強制わいせつ罪に問われる可能性があがる」
と覚えておいてください。
また、迷惑防止条例はあくまで公共の場所、公共の乗り物における痴漢行為を禁じています。
公共の場所以外、たとえば
- 家の中
- 会社内
などで痴漢をはたらいた場合には、強制わいせつ罪に問われる可能性が高いでしょう。
身体に触らなくても迷惑防止条例違反となる可能性
たとえ身体に触れなくても迷惑防止条例違反になる可能性はあります。
迷惑防止条例では、「卑わいな言動」も取り締まりの対象としています。
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(略)
三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
(略)
引用元:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例5条
「卑わいな言動」の定義は、判例では以下のように示されています。
卑わいな言動の定義
社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語または動作
この「卑わいな言動」にあたるとして、実際に検挙された具体例を挙げると、
- 市職員が路上で女子高生に「ハグさせて。性欲処理したいよ」などと声をかけた
- 男子大学生がマンション敷地内で、女子中学生のスカートをめくった
- 警部補が電車内で約20分間にわたり女性の目の前で服の上から自身の股間付近を触った
などがあります。
この他、
- 顔を近づけてにおいを嗅ぐ
- 無線通信アプリを使って、周囲の人にわいせつな画像を送付する
などの行為もこの卑わいな言動にあたる可能性があります。
ここで、迷惑防止条例についてまとめてみましょう。
通常の痴漢 | 触らない痴漢 | |
---|---|---|
場所 | 公共の場所または公共の乗り物 | 公共の場所または公共の乗り物 |
行為 | 人の身体に触れる | 卑わいな言動をする |
特記事項 | 犯行態様が悪質な場合、強制わいせつ罪適用の可能性がある | 卑わいな言動とは、社会通念上下品でみだらな言動を指す |
*都の迷惑防止条例を参照。地域により差異がある
迷惑防止条例違反(痴漢)の件数
迷惑防止条例違反として検挙された痴漢行為の件数をここでご紹介します。
法務省が編纂、公開している「犯罪白書」の平成27年版では、性犯罪の認知件数等についてまとめられています。
平成16年から平成26年まで、迷惑防止条例違反(痴漢)の検挙件数を見てみましょう。
平成18年 | 4181人 |
---|---|
平成19年 | 4515人 |
平成20年 | 4041人 |
平成21年 | 3880人 |
平成22年 | 3686人 |
平成23年 | 3679人 |
平成24年 | 3932人 |
平成25年 | 3583人 |
平成26年 | 3439人 |
平成27年版 犯罪白書 第6編第2章第1節6-2-1-6図より
全体として検挙件数は横ばい、ないしは微減傾向にあるようです。
迷惑防止条例違反となるつきまとい行為とは?
迷惑防止条例では「つきまとい行為」も禁じています。
どのようなつきまとい行為が取り締まりの対象になるのか、ここで解説していきましょう。
なお、つきまとい行為の規制の範囲は地域ごとに差異がみられるため、ここでは東京都の迷惑防止条例を参照し、ご紹介します。
取り締まりの対象となるつきまとい行為とは
迷惑防止条例では、
ねたみや恨みなどの悪意の感情によるつきまとい
を禁止しています。
都の条例では、具体的には以下の7種の行為を「つきまとい行為等」と定義し、規制の対象としています。
つきまとい行為等とは
- つきまとい
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居などの付近において見張りをしたり、押し掛けたり、みだりにうろつく - 監視
「行動を監視されてる」と思わせるようなことを言ったり、行動を監視していると知り得る状況にする - 粗野、乱暴な言動
いちじるしく粗野、乱暴な言動をする - 電話機などによる嫌がらせ
連続して無言電話をかけたり、断られたのに連続して電話をかけたり、FAXを送信したり、電子メールの送信などをする - 送付
名誉を害することを言ったり、またはそれを知り得る状況にする - 名誉毀損
性的羞恥心を害することを言ったり、性的羞恥心を害する文書、図画、データなどを送付したり送信したりする、またそれを知り得る状況にする
*東京都の条例を参照
これらの行為について、ねたみや恨みなど悪意の感情によって反復して行うと、迷惑防止条例違反となります。
ストーカー規制法との違い
つきまとい行為、というと
「ストーカー規制法」
の方を思い浮かべた方も多いことでしょう。
しかし、迷惑防止条例が規制するつきまとい行為と、ストーカー規制法が規制するつきまとい行為は、その性質が違っています。
ストーカー規制法は、
恋愛感情やそれが満たされなかったことによる怨恨を理由としたつきまとい
を禁じています。
迷惑防止条例は、
ねたみや恨みなど悪意の感情によるつきまとい
を禁じています。
なおこれらの法令に該当するのは「反復して」つきまとい行為を行った場合のみです。
つきまとい行為を行った回数が1回だけの場合には、
軽犯罪法違反
に問われます。
法令 | 内容 | 対象 |
---|---|---|
迷惑防止条例* | 反復したつきまとい行為を禁止 | ねたみや恨みなどの悪意の感情によるつきまとい |
ストーカー規制法 | 反復したつきまとい行為を禁止 | 恋愛感情やそれが満たされなかったことによる怨恨を理由としたつきまとい |
軽犯罪法1条28号 | 単一のつきまとい行為を禁止 | ― |
*東京都の条例を参照
迷惑防止条例違反の刑罰とは?|罰金だけ?懲役刑もあり得る?
痴漢行為とつきまとい行為について、東京都の迷惑防止条例の罰則は以下の通りです。
行為内容 | 罰則 |
---|---|
痴漢 | 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
つきまとい | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
*東京都の条例を参照
迷惑防止条例違反の時効は何年?
ひとくちに時効と言っても、実はいろいろな種類があります。
刑事事件において時効といったときには、一般に公訴時効を指すことが多いでしょう。
公訴時効とは
一定の年数が経過すると起訴することが許されなくなるという時効
起訴することが許されないということは、裁判の開廷や続行ができないということです。
つまり刑事罰が科せられたり前科がついたりすることもないというわけです。
時効は犯罪の軽重に応じて段階的に年数が定められています。
迷惑防止条例違反となる痴漢行為、つきまとい行為では、公訴時効は
犯罪発生時から3年
です。
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(*相談が混みあっている場合、お時間をいただく場合があります。)
迷惑防止条例は、もともとは「ぐれん隊」の粗暴行為を取り締まることに重点を置いて制定された条例でした。
現在では、痴漢や盗撮、ダフ屋行為、つきまとい、押し売り、不当な客引きやピンクビラの配布などを取り締まっています。