岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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刑事事件の懲役は何年?執行猶予はつく?

  • 刑事事件懲役は何年?
  • 懲役刑執行猶予はつく?
  • 初犯だと懲役にはならない?

このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて刑事事件懲役に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
条文
刑罰

刑事事件と懲役の関係

罰金刑・懲役刑

刑事事件は初犯で懲役になる?

刑事事件の法定刑は罪名ごとに異なります。罰金刑が無い犯罪では、起訴され有罪になれば、初犯でも必ず懲役刑になります。

刑事事件で懲役刑が言い渡されるかどうかは、法令の各条文で定められています。”○○以下の懲役”としか書かれていない罪名は、有罪になると必ず懲役刑になります。

起訴され有罪で懲役刑が科された場合でも、執行猶予つきの判決が得られれば、ただちに刑務所に行くことはありません。起訴後に無罪判決がでる可能性は極めて低いですが、執行猶予を獲得すれば実刑を回避できます。


〇〇年以下の懲役に処する

刑事事件の懲役は何年?

刑事事件の懲役刑の期間は、各罪名ごとに法令で定められています。

刑事事件の量刑判断では、結果の重大性、行為の悪質性、示談の有無などが考慮されます。被害者の受けた被害の程度が大きい場合や、凶器などを用いた悪質な場合は、量刑が引き上げられる事由になります。

事後にできる対応としては、被害者がいる事件であれば被害者と示談をすることが重要になります。示談で被害者の処罰感情がやわらいでいるとなれば、量刑が引き下げられる事由になります。


実刑と執行猶予の違い

刑事事件で執行猶予はつく?

刑事事件では、有罪時に言い渡される刑が懲役3年以下であれば、執行猶予がつく可能性があります。執行猶予がつけば、懲役刑を言い渡されてもただちに刑務所に行く必要はありません。

刑事事件で執行猶予がつくかどうかの判断には、行為の悪質性が考慮されます。凶器を用いた、何度も犯行を繰り返したなど、悪質性が高いと判断された場合は、執行猶予がつく可能性は下がります。

示談の有無も、執行猶予の判断において考慮されます。示談が成立し、被害者から許しを得ている、被害弁償が済んでいる、などの事由を考慮してもらえれば、執行猶予がつく可能性は上がります。


刑事事件の基礎知識

刑事事件の意味とは?

刑事事件は、刑法をはじめとする法令で犯罪と定められた行為に対し刑罰を科すかどうかの事件です。刑事事件の刑罰は各罪名ごとに定められています。

刑事事件で処罰の対象となる行為は『各法令で犯罪と定められている行為』が当てはまります。刑事事件は罪名によっては未遂でも処罰される可能性があります。

刑事事件の法定刑(科される刑罰の範囲)は「各法令の規定により」明記されています。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

刑事事件は「逮捕」される可能性あり?

刑事事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、刑事事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。刑事事件の逮捕を避けるためには、問題となっている刑事事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、やって来た警察官にその場で逮捕される、という場合が主です。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に収監される可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間を置いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に入れられる可能性があります。


示談の流れ

刑事事件は「示談」で処分が軽くなる?

刑事事件は、検察が起訴を決める前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる見込が高まります。また、初犯の刑事事件であれば、不起訴の可能性はより強まります。起訴後でも、刑事事件の被害者と示談を結べれば、処罰が軽くなる可能性が高まります。

悪質性が強かったり、同様の犯行を複数回行っている場合は、起訴の可能性が高まる事由になります。しかし、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の見込みが強まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件で処分されることはなくなります。

起訴決定後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は上がります。


刑事事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

刑事事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者と示談をすることが重要です。盗撮事件の被害者にお詫びをして、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科になるのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談の有無が影響を与える場合が良くあります。

起訴を避けるためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

刑事事件の逮捕から釈放までの期間は、最大で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、刑事事件の被害者と示談を結ぶことで、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が高まります。

逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長にまでなると、最長で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。その間、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高まります。

示談で被害回復がなされたと認められれば、不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期釈放の期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

刑事事件を起こしてしまった場合、すぐに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留阻止や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉は、弁護士でなければ被害者の連絡先すら分からない場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。

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