岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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警察署の面会時間は?刑事事件で逮捕…受付時間は?

  • 警察署での面会の意味とは?
  • 刑事事件逮捕された家族と面会する方法は…
  • 差し入れ面会時間は?

ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき警察署の面会時間に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
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刑罰

刑事事件と警察署の面会時間の関係

面会の受付時間

刑事事件で逮捕…警察署の面会の受付時間はいつからいつまで?

面会の受付時間は8:30から16:00ごろまで、という運用の警察署が多いようです。実際の面会時間は8:30~17:15が一般的ですが、17:15までに面会を終えるために受付時間は早めに終了する運用になっているようです。

留置場面会は12:00~13:00を昼休みとしている警察署が多く、この時間は面会ができません。受付時間や昼休みの時間は警察署によって異なる場合もありますので、電話等で直接尋ねてみてください。

受付終了直前や、昼休み直前は、受付が混み合う事が予想されるので、早めに面会申し込みを済ませた方が安心です。なお、弁護士であれば面会時間の制約はありませんので夜間や早朝でも面会が可能です。


一般面会の流れ

刑事事件で逮捕…警察署の面会時間は何分間?

警察署の面会で話をできる時間は1組あたり15分間程度です。面会の順番待ちが多い場合は、10分間程度に短縮されてしまう可能性もあります。

面会時間は非常に短いですので、事前に話す内容尋ねる内容メモしておくことをお勧めします。携帯電話やスマートフォンは面会室まで持ち込めないですが、紙のメモ帳筆記用具は持ち込み可能です。

両親や友人グループなど、複数人で面会する場合も、1組で15分間程度です。一方、弁護士は時間制限がなくじっくり時間をかけて面会が可能です。


土日は?祝日は?

刑事事件で逮捕…土日祝日でも警察署で面会できる?

一般の方は、土日祝日の留置場面会はできません。また、12月29日~1月3日は警察署の留置係も年末年始休みになり、この期間も面会はできません。

土日祝日は、終日面会ができません。面会を希望する方は、平日に仕事などを休むか、弁護士に土日祝日の面会を依頼する、という選択肢があります。

留置場面会は土日休みですが、警察の逮捕は待ってくれません。弁護士であれば土日祝日でも面会が可能なので、平日以外の逮捕事件にもすぐに対応できます。


刑事事件の基礎知識

刑事事件の意味とは?

刑事事件とは、刑法をはじめとする法令で犯罪と定められた行為に対し、刑罰を科すかどうかの事件です。刑事事件の刑罰は各罪名ごとに定められています。

刑事事件が処罰の対象と定める行為は『各法令で犯罪と定められている行為』が当てはまります。刑事事件は罪名によっては未遂でも処罰される可能性があります。

刑事事件の刑罰の範囲は「各法令の規定により」定めれらています。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

刑事事件は「逮捕」される可能性あり?

刑事事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって刑事事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。刑事事件の逮捕を避けるためには、問題となっている刑事事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、やって来た警察官にその場で捕まる、というケースが主です。すぐに警察署まで連行され、留置場に入れられてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行の後日に、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。


示談の流れ

刑事事件は「示談」で処分が軽くなる?

刑事事件は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる見込が高まります。特に、初犯の刑事事件ならば、不起訴の可能性はより高まります。起訴されてしまった後でも、刑事事件の被害者に示談してもらえれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。

事件の性質が悪質であったり、同様の犯行を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処分を受けることなく事件は終了します。

起訴された場合でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者から許してもらえれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑を軽くしてもらえる可能性は高くなります。


刑事事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

刑事事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者と示談をすることが重要です。刑事事件の被害者にお詫びをして、宥恕(許し)を得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。実際、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談の有無が影響を与える場合が良くあります。

起訴を避けるためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

刑事事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、刑事事件の被害者と示談を結ぶことで、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が高まります。

逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長まで決まると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。

示談で被害回復がなされたと認められれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

刑事事件の加害者になった場合、迅速に弁護士に相談することが大切です。逮捕回避や早期釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わっての示談交渉など、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉においては、弁護士だけなら被害者が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を防げたケース、逮捕後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。

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