第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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刑事事件で刑務所に…面会時間は?受付時間はいつから?
- 刑務所の面会は誰でも可能?
- 刑務所の面会受付は何時から?
- 土日でも刑務所面会できる?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、刑事事件事件の刑務所面会に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 条文
- 刑罰
刑事事件と刑務所面会の関係
刑事事件で刑務所に…面会時間は?受付時間はいつから?
1組当たりの面会時間は、原則的に30分前後です。受付時間は8:30~16:00で間に1時間から1時間半程度の昼休みを挟むことが一般的です。
昼休みは11:30~12:30、または11:30~13:00、という刑務所が一般的です。面会に行く場合はこの時間を避けていきましょう。
刑事事件で刑務所に…家族や恋人、友人は面会可能?
刑務所で受刑者と面会できる対象は、法律によって制限されています(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第111条)。家族・親族は面会が可能ですが、恋人や友人が面会をするためには、刑事施設の長から個別に許可を得る必要があります。
いわゆる刑事収容施設法第111条1項によって、刑務所での面会が認められているのは、「受刑者の親族」、「受刑者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理をする者」、「受刑者の更生保護に関係のある者」などです。
それ以外の方でも、刑事施設の長から許可を得られれば、面会が可能です(同条2項)。恋人や友人の場合は、この許可を得るための申請が必要になります。
刑事事件で刑務所に…土日祝日でも面会できる?
原則的に、刑務所面会できるのは平日のみであり、土日祝日は面会できません。また年末年始は休庁日なので面会できません。
土日や夜間早朝は面会できません。祝日も休庁日なので、面会は受け付けていません。
年末年始の休庁日は12月29日~1月3日です。この前後が土日の場合は、その期間もあわせて面会ができません。
刑事事件の基礎知識
刑事事件の意味とは?
刑事事件とは、刑法をはじめとする法令で犯罪と定められた行為に対し、刑罰を科すかどうかの事件です。刑事事件の刑罰は各罪名ごとに定められています。
刑事事件が処罰の対象とする行為は『各法令で犯罪と定められている行為』が当てはまります。刑事事件は罪名によっては未遂でも処罰される可能性があります。
刑事事件の法定刑(科される刑罰の範囲)は「各法令の規定により」定めれらています。
刑事事件は「逮捕」される可能性あり?
刑事事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって刑事事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。刑事事件の逮捕を避けるためには、問題となっている刑事事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、というケースが一般的です。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に入れられる恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。
刑事事件は「示談」で処分が軽くなる?
刑事事件は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が高まります。特に、初犯の刑事事件ならば、不起訴の可能性はより高まります。起訴された後でも、刑事事件の被害者と示談を結べれば、処分が軽くなることが期待できます。
悪質な態様であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴の可能性が高まる事由になります。しかし、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の期待が高まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処分を受けることはありません。
起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑を軽くしてもらえる可能性は高くなります。
刑事事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
刑事事件を前科をつけないで決着するためには、被害者と示談をすることが重要です。刑事事件の被害者にお詫びをして、許してもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
事件が起訴されなければ、前科はつきません。そして、検察の起訴/不起訴の判断に、示談の有り無しが影響を与える場合は多いです。
起訴にならないためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
刑事事件で逮捕されてから釈放までの期間は、上限で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、刑事事件の被害者に示談してもらうことで、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が上がります。
逮捕後に勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高まります。
被害回復がなされたと示談で認められれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束する必要性が下がり、早期釈放の可能性が上がります。
早めの弁護士相談で早期解決を
刑事事件を起こしてしまった場合、迅速に弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留の阻止や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉においては、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。
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基本的には面会時間が30分を下回らないように配慮されます。ただし、面会待ちが多く混み合っている場合などは、1組当たりの面会時間が短縮されてしまう可能性もあります。