岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

逮捕されたら会社はクビ?刑事事件で逮捕…懲戒解雇?

  • 刑事事件逮捕されたら会社解雇
  • 逮捕で懲戒解雇されたら再就職は困難?
  • 退職は不可避?

ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき逮捕会社の解雇に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
条文
刑罰

刑事事件と逮捕の会社対応の関係

実刑と執行猶予の違い

刑事事件で逮捕…即刻クビ?懲戒解雇?

サラリーマンが逮捕されたからと言って、必ず仕事をクビになるわけではありません。逮捕が長期化し無断欠勤が続いたり、事件が起訴され裁判で懲役刑の判決を言い渡された場合などは、就業規則の懲戒解雇の要件を満たしクビになってしまう可能性があります。

事件を起こして逮捕されてしまっても、すぐに釈放されて仕事を休まずに済めば、会社に事件を知られる可能性は下がります。また、事件が不起訴で終了すれば、前科はつかず、会社にも知られず、今まで通り仕事を続けられる可能性はぐっと高まります。

逮捕の事実が会社に知られてしまった場合でも、就業規則懲戒解雇の事由に当てはまらなければ、いきなりクビ!とは通常なりません。就業規則の規定は企業によりますが、一般的には、逮捕が長引き無断欠勤が続いてしまった場合、刑事裁判で禁固以上の刑(いわゆる実刑)を言い渡された場合、実名報道されて会社の名誉・信用を著しく傷つけ損害を与えた場合、などは懲戒事由に該当し解雇されてしまう可能性があります。


刑事事件の流れ(逮捕・勾留された場合)

刑事事件で逮捕…懲戒解雇されたら再就職は困難?

再就職の活動中、懲戒解雇された事実を企業側に知られてしまった場合、採用される可能性が低くなることは否めません。求職者の側から積極的に懲戒解雇の事実を申告しなければいけない、という義務はありませんが、企業側から尋ねられた場合に黙っていたり嘘をついてしまうのは後々問題となる可能性があります。

懲戒解雇は非常に大きな問題を起こした人物に対する、重い処分ですので、懲戒解雇を受けた人物を採用するのは、企業としてはリスキーな判断になります。誤認逮捕(犯罪の事実なし)を理由に懲戒解雇されてしまった場合などは、企業側にその旨を伝えて理解を得られれば、採用の可能性が上がるかもしれません。

裁判で有罪判決を受け、それが確定された場合は、履歴書の賞罰欄に記入しなくてはいけないので、前科の事実が会社側に知られてしまいます。懲戒解雇はされたが前科がつかずに済んだ場合などは、企業側に積極的に懲戒解雇の事実を伝える義務はありませんが、嘘の退職理由を伝えることは経歴詐称に当たりますので避けましょう。


逮捕知られる

刑事事件で逮捕…退職・内定取り消しは避けられない?

逮捕時点では犯罪事実の有無も、刑事処分も確定していませんので、「逮捕=退職・内定取り消し」とはなりません。有罪判決を受けたケースや、逮捕後に被害者と示談して起訴猶予になったケースなどは、内定取り消しが社会通念上相当と認められる可能性があります。

逮捕された場合には、まず早期釈放を目指し、会社の無断欠勤や音信不通状態を避けることが重要です。事件が早期に不起訴で解決すれば、就業規則の懲戒事由に該当せず解雇を回避できたり、社会通念上相当な理由に該当せず内定取り消しを回避できる可能性が高まります。

逮捕歴があるからと言って、内定取り消しが即座に認められるわけではありません。しかし、起訴され有罪判決を受けた場合や、犯罪の疑いが強いがあえて起訴までする必要はないとして起訴猶予になった場合などは、内定取り消しが認められる可能性が高まります。


刑事事件の基礎知識

刑事事件画像

刑事事件の意味とは?

刑事事件は、刑法をはじめとする法令で犯罪と定められた行為に対し、刑罰を科すかどうかの事件です。刑事事件の刑罰は各罪名ごとに定められています。

刑事事件が処罰の対象とする行為は『各法令で犯罪と定められている行為』です。刑事事件は罪名によっては未遂でも処罰される可能性があります。

刑事事件の法定刑(科される刑罰の範囲)は「各法令の規定により」定めれらています。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

刑事事件は「逮捕」される可能性あり?

刑事事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって刑事事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。刑事事件の逮捕を避けるためには、問題となっている刑事事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を目撃され、通報を受けた警察官にその場で逮捕される、というケースが主です。そのまま警察署まで連行され、留置場に入れられる可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行から時間が空いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。


示談の流れ

刑事事件は「示談」で処分が軽くなる?

刑事事件は、起訴前に示談が成立すれば、不起訴の見込が高まります。さらに、初犯の刑事事件なら、不起訴の可能性がより強まります。起訴後でも、刑事事件の被害者に示談してもらえれば、処分が軽くなることが期待できます。

事件の様子が悪質であったり、同様の犯行を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処分を受けることはありません。

起訴された後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方から許してもらえれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑が軽くなる可能性は高くなります。


刑事事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

刑事事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。刑事事件の被害者に謝罪を受け入れてもらい、宥恕(許し)を得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

前科がつくのは、事件が起訴された場合のみです。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談しているかが影響を与える場合が良くあります。

不起訴の可能性を高めるためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

刑事事件で逮捕から釈放までの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、刑事事件の被害者と示談を結ぶことで、捜査機関の判断により早期に釈放される可能性が上がります。

逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留延長までされると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校には出られませんので、解雇や退学のリスクは高まります。

示談で被害者から許してもらえれば、将来的に不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束する必要性が低くなり、早期に釈放される期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

刑事事件トラブルに遭った場合、早めに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留回避や早期釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉においては、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談をぜひ試してみてください。

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