岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

留置場の電話先は?刑事事件で逮捕…電話で何を聴ける?

  • 留置場面会の方法は?
  • 刑事事件捕まった家族と連絡を取りたい…
  • 留置場への電話で聴けることは?

このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに留置場面会と電話に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
条文
刑罰

刑事事件と留置場面会と電話の関係

留置場と拘置所の違い

刑事事件で逮捕…どこに電話?面会はどこで?

逮捕後すぐから起訴前の勾留の間は、警察署の留置場が面会場所になります。事件が起訴された後の勾留は、身柄を拘置所に移されることが原則ですが、引き続き留置場にとどめられる場合もあります。

留置場面会についての問い合わせは、逮捕勾留されている警察署の留置係が担当します。警察署のホームページなどに載っている電話番号から、留置係につないでもらいましょう。

起訴前は留置場、起訴後は拘置所で面会を行うのが通常の流れです。実際は、拘置所が満員のため起訴後も留置場にとどめられる、というケースもあり、この場合は引き続き留置場が面会場所になります。


一般面会の流れ

刑事事件で逮捕…留置場面会の電話申し込みは可能?

留置場面会の電話申し込みは対応していません。留置場面会に行く場合は直接、警察署の留置係(留置管理課)に行き、当日の面会申し込みを行います。

ご本人が取り調べ等で不在の場合や、他の方がご本人と既に当日面会済の場合は、面会できません。直接警察署に行く前に、電話で当日の面会が可能かどうか尋ねておくのが良いでしょう。

面会申し込みは、直接留置係に行かないとできません。家族や友人の面会は「平日日中のみ、1日1組まで」といった制約がありますが、弁護士であればこれらの制約は無くいつでも何度でも面会が可能です。


面会の様子

刑事事件で逮捕…留置場面会に電話は持ち込める?

携帯電話スマートフォンは面会に持ち込めません。メモが必要なら紙のメモ帳筆記用具を持ち込むことは認められます。

携帯電話やスマートフォンに限らず、録音・録画が可能な機器を持ち込むことはできません。面会室に入るときに警察官に預ける必要があります。

話すことをメモした紙を持ち込むことは可能ですが、本人に直接見せることはできません。手紙なども直接見せることはできないので、読み上げるか印刷して差し入れをすることになります。


刑事事件の基礎知識

刑事事件の意味とは?

刑事事件は、刑法をはじめとする法令で犯罪と定められた行為に対し、刑罰を科すかどうかの事件です。刑事事件の刑罰は各罪名ごとに定められています。

刑事事件で処罰の対象となる行為は『各法令で犯罪と定められている行為』です。刑事事件は罪名によっては未遂でも処罰される可能性があります。

刑事事件の法定刑(科される刑罰の範囲)は「各法令の規定により」定めれらています。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

刑事事件は「逮捕」される可能性あり?

刑事事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって刑事事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。刑事事件の逮捕を避けるためには、問題となっている刑事事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、やって来た警察官にその場で逮捕される、というケースが主です。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に入れられてしまう可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。


示談の流れ

刑事事件は「示談」で処分が軽くなる?

刑事事件は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の見込が高まります。さらに、初犯の刑事事件であれば、不起訴の可能性がより高まります。起訴後でも、刑事事件の被害者に示談してもらえれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。

悪質性が強かったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処分を受けることなく事件は終了します。

起訴決定後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方から許してもらえれば、執行猶予で実刑を回避したり、量刑が軽くなる期待は高くなります。


刑事事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

刑事事件を前科をつけないで解決するためには、被害者側と示談をすることが重要です。刑事事件の被害者に真摯に謝って、許しを得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合が良くあります。

不起訴処分を得るためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

刑事事件で逮捕されてから釈放までの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、刑事事件の被害者と示談することで、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、早めに釈放される可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留延長までされると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高くなってしまいます。

被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の見込みが上がるため、身柄を拘束する必要性が下がり、早期に釈放される期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

刑事事件の当事者になった場合、早めの弁護士相談が大切です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことは数多くあります。示談交渉の場面では、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を回避できたケース、事件後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に使える無料相談を今すぐ試してみてください。

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