岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

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逮捕後の面会はどうなる?|家族や会社に連絡される?面会の流れとは

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  • 逮捕された後、警察は家族に逮捕の事実を連絡してくれる?
  • 家族が逮捕されてしまった!面会の流れはどうなっているの?

ご覧のページでは逮捕後の連絡や面会の流れについて徹底解説していきます。

逮捕後の手続きの流れ、生活や会社への影響について知りたい方はコチラ

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逮捕後の生活への影響について知りたい!という方はコチラの記事をご覧ください。

逮捕後の刑事手続きの流れについて知りたい!という方はコチラの記事をご覧ください。

逮捕後、家族や会社への連絡はどうなるのか

テレビドラマなどでは、

「ある日突然警察から電話がかかってきて、家族が逮捕されたという事実が告知される」

などといったシーンが描かれることもあります。

しかし実際の現場では、必ずしも逮捕の事実が被疑者家族に知らされるわけではありません。

逮捕後、警察は家族に連絡してくれる?

警察が逮捕の事実を連絡するのは、

  1. 微罪処分となったとき
  2. 勾留されず、在宅事件となったとき
  3. その他、警察官が特別に配慮してくれたとき

に限られます。

①と②について


① と②、すなわち早期に釈放が行われるときには、警察は被疑者の身元引受人に連絡をとり、被疑者を迎えに来てくれるよう要請します。

身元引受人とは

被疑者について監督できる立場にある者

身元引受人に選ばれるのは通常、家族などの同居人ですが、被疑者の事情によっては近しい友人会社の上司などが選ばれることもあります。

③について

事件の早期に釈放が行われない場合、連絡の有無は担当警察官の裁量に完全にゆだねられます。

実務上、警察官から「逮捕の事実を伝えてほしい人はいるか?」などと聞かれるケースも多いようではあります。

ただ、こういった対応はあくまで警察の温情によるもので、いつも期待できるわけではありません。

そもそも、

「被疑者を逮捕したとき、警察は家族に逮捕の事実を連絡をしなければならない」

などといった法的な定めはありません。

また警察の実務においても、家族に連絡しなければ業務が滞ってしまう、などといったこともありません。

「夫が音信不通になったと思ったら、実は後から逮捕されていたことが判明した」

というような体験談も、珍しいものではないのです。

逮捕後、警察は会社に連絡する?

「警察からの連絡によって、逮捕の事実が職場に知られてしまうのではないか」

そのような不安をお持ちの方も多いようですが、警察が職場に連絡をとるケースというのは非常に少ないです。

身元引受人に相応しい同居人がいる
早期に釈放されるような態様の事件ではない

などといった場合、警察としてもわざわざ被疑者の職場に連絡をとる必要性はないのです。

まとめ

警察からの連絡の可能性

  • 早期釈放が決定した場合は身元引受人に選ばれた者に連絡がいく
  • それ以外の場合は警察官の裁量による

逮捕の事実を家族に知らせたいときはどうすればいい?

一度逮捕されてしまうと、携帯電話は取り上げられ、外に出ることもかなわず、外界とは隔絶されてしまいます。

逮捕の事実を外に知らせる手段としては、

  • 弁護士に頼る
  • 勾留決定後、裁判官に依頼する

この2つが考えられます。

弁護士に依頼する

身体拘束をうけた者は、誰でも弁護士に依頼する権利が保障されます。

これは憲法で保障された絶対的な権利となります。

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。(略)

引用元:憲法34条

逮捕後、弁護士に依頼すれば、本人に代わって家族に逮捕の事実を知らせてくれることでしょう。

ただし弁護士は、

知らずのうちに証拠隠滅に手を貸してしまう

といった状況を警戒します。

血縁関係のない知人への連絡や、書類や物品等の処分の伝言などは、断られる可能性もあります。

知り合いの弁護士がいないときは?

弁護士の知り合いがいないというときには、「当番弁護士制度」を利用するようにしましょう。

当番弁護士制度とは

逮捕後、誰でも一度だけ無料で弁護士の接見(面会)を受けられるという制度

警察官に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えれば、すぐに弁護士が派遣されます。

また、派遣されてきた弁護士をそのまま私選弁護士として選任することも可能です。

勾留決定の際に連絡を依頼する

逮捕後、勾留が決定されたときには、事件担当の裁判官から

どこか外部の一か所にだけ、逮捕・勾留の事実を知らせることができます。どうしますか?

などと告知、質問されます。

この機を利用すれば、外部に逮捕の事実を知らせることができます。

ただし、勾留決定の際の連絡では、主に以下のようなデメリットもあります。

デメリット

連絡のタイミングは勾留決定後

勾留の決定が下されるのは逮捕から最大72時間後。逮捕から最大で3日も間が空くことになる。

連絡は裁判所の事務官が行うが、その内容は事務的である

逮捕、勾留の事実や拘束を受けている警察署がどこなのかを書面等でただ事務的に伝えるだけであるため、連絡先の相手を混乱させてしまう可能性もある

迅速かつ複数の連絡先に詳細に逮捕事実を知らせることができる、という点で、弁護士に依頼したほうがより良いと言えるでしょう。

まとめ

逮捕の事実を知らせる方法

 弁護士に依頼勾留決定の機会を利用
内容弁護士に依頼して逮捕の事実を連絡してもらう勾留決定後、裁判所から逮捕勾留の事実を連絡してもらう
デメリット・事件の態様や連絡先、伝言の内容などによっては断られるケースもある・逮捕直後から連絡できるわけではない
・連絡が事務的

逮捕後、面会の流れはどうなるのか

知人や友人が逮捕されたという事実を知ったときには、警察署に面会しに行って様子を見てみたくなることかと思います。

逮捕後の面会の流れを図解していきましょう。

逮捕後の面会の流れを図解

逮捕後、面会の流れは以下のイラストの通りです。

一般面会の流れ

面会相手のいる警察署に行った後、あとは何かわからないことがあったら、警察官や受付担当の人に聞けば案内を受けられます。

ただし、一般人の面会にはさまざまな制限が設けられています。

制限の一例
  • 面会可能となるのは原則勾留決定後
  • 面会回数は、拘束を受けている本人基準で1日1回
  • 面会時間は1回につき15分程度
  • 面会室には警察官が立ち会う

さらに、面会の受付は平日の昼間に限られます。

面会の受付時間

これら制限があっても面会できればまだいいほうで、裁判所の判断次第では、面会そのものが禁止されてしまうケースもあります。

弁護士に面会の代行を依頼する

弁護士ならば、これら面会の制限を原則一切うけることなく、自由に被疑者と面会できます。

被疑者には弁護士との「接見交通権」が保障されており、弁護士となら好きな時に好きなだけ、第三者の立会無しで面会できるのです。

より自由な面会を実現したいときには、弁護士に面会の代行を依頼するのもひとつの手となるでしょう。

刑事事件のお悩みを弁護士に無料相談

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  • 逮捕の事実を外部に伝えたい!
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このようなお悩みをお持ちの方はなるべく早く弁護士に頼ってみてください。

早ければ早いほど

  • より自由な面会の実現
  • 早期の釈放
  • 逮捕事実の連絡や秘匿

などについて前向きに検討することができます。

刑事事件は時間との勝負です。

なにか少しでもお悩みのことがあるのなら、早急に弁護士事務所に相談するべきと言えるでしょう。

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