第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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留置場に差し入れできるものは?刑事事件で逮捕…
- 留置場面会の方法は?
- 刑事事件で捕まった家族と面会したい…
- 面会時間や差し入れは?
こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、留置場面会と差し入れのノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 条文
- 刑罰
刑事事件と面会の差し入れの関係
刑事事件で逮捕…面会時に差し入れする方法は?
留置場面会であれば警察署の留置管理課という窓口に、拘置所面会であれば差入受付窓口に直接持ち込むのが、差し入れの原則的な方法です。受付の曜日や時間が限られているので、郵送でも差し入れが可能な場合があります。
平日日中に時間が取れない方は、郵送での差し入れが可能な場合もあるので、各留置場や拘置所に問い合わせてみてください。また、弁護士であれば差し入れも面会もいつでも可能ですので、差し入れ代行を依頼する方法もあります。
刑事事件で逮捕…面会時に差し入れできるもの、できないものは?
留置場や拘置所への差し入れは、本人の安全や、施設内の風紀などを考慮して、一定の制限があります。紐やベルトなどの頑丈で長いもの、飲食物や液状のものなどは、差し入れできません。
着替えの衣類は、紐やベルトの無いものを選びましょう。衣類や眼鏡といった日用品の他に、本や手紙・写真、現金(一定の範囲内)なども差し入れできます。また、拘置所面会の場合は拘置所内の売店で購入した飲食物の差し入れが可能です。
歯磨き粉などは日用品ですが、差し入れできません。タバコやゲーム機なども施設内の風紀を維持するために差し入れは認められません。
刑事事件で逮捕…面会時の差し入れで喜ばれるものは?
一般的には現金、便せん、封筒、衣類などが、喜ばれる可能性が高いものです。ただし、本人がいま何を差し入れで必要としているかは、面会で本人に直接尋ねるのがベストです。
留置場や拘置所の中では定期的に食品や日用品を購入できるので、現金は重要です。また、外部との連絡が不自由なので、便せんと封筒で手紙を出したいという方も多いです。
もちろん、本人が望んでいても、禁止されているものは差し入れできません。弁護士も例外ではありませんが、弁護士の場合は、土日や夜間でも面会と差し入れが可能という大きなメリットがあります。
刑事事件の基礎知識
刑事事件の意味とは?
刑事事件は、刑法をはじめとする法令で犯罪と定められた行為に対し、刑罰を科すかどうかの事件です。刑事事件の刑罰は各罪名ごとに定められています。
刑事事件で処罰の対象となる行為は『各法令で犯罪と定められている行為』が当てはまります。刑事事件は罪名によっては未遂でも処罰される可能性があります。
刑事事件の科される刑罰の範囲は「各法令の規定により」定めれらています。
刑事事件は「逮捕」される可能性あり?
刑事事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって刑事事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。刑事事件の逮捕を避けるためには、問題となっている刑事事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を見られ、やって来た警察官にその場で捕まる、という場合が主です。そのまま警察署に連行され、留置場に入れられる恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件の後日に、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。
刑事事件は「示談」で処分が軽くなる?
刑事事件は、検察が起訴を決める前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる可能性が高まります。特に、初犯の刑事事件の場合は、不起訴の可能性はより強まります。起訴決定後でも、刑事事件の被害者と示談できれば、処分が軽くなる可能性が高まります。
悪質な事件であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の見込みが強まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件で処分されることはなくなります。
起訴された後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑が軽くなる見込は上がります。
刑事事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
刑事事件を前科をつけないで終結するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。刑事事件の被害者に謝罪を受け入れてもらい、宥恕(許し)を得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。実際、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合は多いです。
不起訴の可能性を高めるためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
刑事事件の逮捕から釈放されるまでの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、刑事事件の被害者と示談できれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が上がります。
逮捕後に勾留まで続き、更に勾留延長までされると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校には出られませんので、解雇や退学のリスクは高いと言えます。
示談で被害者に謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の見込みが上がるため、身柄を拘束する必要性が下がり、早期釈放の可能性が上がります。
早めの弁護士相談で早期解決を
刑事事件の加害者になった場合、迅速に弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留阻止や早期釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士にしかできないことは数多くあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずはデメリットなしの無料相談をぜひ試してみてください。
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差し入れの受付時間は平日8:30~17:15ごろで、面会の申し込みと合わせて行う方も多いようです。差し入れの際には身分証と印鑑が必要になります。