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第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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前科とは?|意味は?前歴とは別?前科一犯とは?前科者でも就職可能?前科は消える?
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刑事裁判で有罪判決がくだされると前科がつきます。
前科の意味はご存じでしょうか。
聞いたことがある方も多いかもしれません。
- 前科と前歴の違いは?
- 前科がつくと就職できない?
- 前科は消える?
など、前科についての疑問を解消しましょう。
目次
前科とは?前科の意味を知る
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そもそも「前科」とは?
テレビや新聞のニュースで「前科」という言葉を耳にしたことがあると思います。
なんとなく、過去に犯罪を犯した履歴、といったイメージではないでしょうか。
「前科」とは、簡単にいうと一般に有罪判決により刑が宣告された事実をいいます。
くわしい意味を見てみましょう。
法律用語ではないが確定判決で刑の言渡しを受けたことをいう。法令の定めによるものではないが,裁判所と市町村役場に具備された犯罪人名簿に登録される。一定の場合は,法律上執行猶予の欠格事由〔刑25〕,累犯加重の事由〔刑56〕となり,その他各種の法律〔国公38,裁46,検察20,弁護7,公選252等〕によって資格制限の事由となる。
引用元:有斐閣 法律学小辞典 第5版
前科は、市町村役場の犯罪人名簿に登録されます。
こちらの犯罪人名簿の方は、一定期間が経つと削除されます。
また、事実上の前科としては、検察庁内部のデータベースで把握されるという点が挙げられます。
有罪判決が下された場合に、前科調書に記載されて検察庁に保存されるということです。
皆さんが「前科」と呼んでいるのはこちらの意味合いの前科のことです。
前科がつくと、会社を解雇されたり、資格取得などに弊害があったりする場合があります。
刑事事件の加害者となった場合はまず第一に前科がつかないように対処することが大切です。
前科と前歴の違いは?
![前科とは?|意味は?前歴とは別?前科一犯とは?前科者でも就職可能?前科は消える? 4 前科・前歴](https://atomfirm.com/wp-content/uploads/atom_h32.png)
「前科」の他に「前歴」という言葉も耳にしたことがあるかもしれません。
「前科」と「前歴」を混同している方も多いかもしれません。
前科は、懲役刑や罰金刑、科料などの有罪判決(刑事罰)を受けた事実のことをいいましたね。
前歴とは、どのような事実を指すのでしょうか。
前歴は、一般的には刑事手続に関与したが、有罪判決を受けていないことをいいます。
不起訴処分になった事件でも前歴はつきます。
他にも、逮捕歴などが前歴にあたります。
また、未成年時に少年事件で保護観察等の処分を受けた経歴は、前科ではなく、前歴になります。
通常の少年事件では、有罪判決はありません。
有罪判決を受けた訳ではないので、前科ではなく前歴となります。
前科:有罪判決により刑が宣告された事実
前歴:刑事手続に関与したが、有罪判決を受けていない事実
「前科一犯」とは?
「前科一犯」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。
前科一犯とは、そのままの意味で一度、刑事事件で前科がついていることを指します。
再度、何かしらの犯罪を犯した際に「初犯」と「前科一犯」では取扱いが異なる場合があります。
初犯とは、前科(特に同種前科)がない場合のことをいいます。
起こした事件が軽微で、初犯だった場合、不起訴処分が得られる可能性が比較的高いといえます。
同種前科1犯程度の場合、示談をして慰謝料などを支払い、被害者からの許しを得ることができれば、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
もっとも、同種前科が複数ある場合や、犯行態様が悪質である場合は、被害者からの許しを得られた場合でも略式罰金や刑事裁判になる可能性が高いといえます。
同じ過ちを繰り返さないようにすることは非常に大切です。
もし、再度何かしらの犯罪を犯した場合は今後の対処を弁護士と綿密に話し合い、速やかに弁護活動を始める必要があります。
前科がつくと就職できない?前科ありのデメリットを知る
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前科者は就職できない?
「刑事裁判で有罪判決を受け、前科がついてしまった…」
その際に心配なのが、就職することはできる?ということですよね。
前科はついてしまっても、心を入れ替えて就職したいと考えるかもしれません。
前科がついてしまうと、就職ができなくなるのでしょうか。
前科がつくと、法的に就職先が制限される場合があります。
一定の職業上の資格や免許は、前科の内容によって取得・登録ができません。
前科がつけば、現在の勤め先を懲戒解雇されることも多いです。
失職すれば、次の仕事を探すことになります。
しかし、前科が公になっていれば再就職が難しいケースもあります。
弁護活動により、前科がつかなければ今後の人生において非常にメリットとなります。
ご自身やご家族が刑事事件の加害者になってしまった場合、まずは弁護士への相談を検討しましょう。
弁護活動により、前科を回避できる可能性が高まります。
前科がつくと海外旅行できない?
海外旅行へ行く際に前科が弊害となる場合はあるのでしょうか。
前科がある場合はパスポートが取得できないなどの弊害があると非常に困りますよね。
前科があることでパスポート自体が取得できなくなる場合もあります。
それ以外にも、前科の内容によっては、海外旅行に一定の影響が出る場合があります。
具体的には、前科の内容や種類次第で、
- 渡航用のビザが取得できない
- 渡航先の国から入国が拒否される
などのケースが考えられます。
就職の際の履歴書に「前科」の記載は必須?
就職活動の際、履歴書を作成する機会があると思います。
その際に、「前科」を記載する必要があるのか非常に気になりますよね。
前科がついていることが足枷となって、就職できないのではないかと不安になります。
履歴書に「賞罰欄」が設けられている場合、前科の内容を記載する必要があります。
有罪判決を言い渡されたことがあるのに、賞罰欄に「なし」と記載すれば不実記載となってしまいます。
賞罰欄が設けられているかは、使用する履歴書によって異なります。
履歴書に前科を記載したくない場合は、賞罰欄のない用紙で作成する必要があります。
また、逮捕歴や前歴は記載する必要はありません。
前科があると結婚できない?
人生において、結婚をしたいと考えることがあるかもしれません。
その場合、「前科があると結婚できない?」と不安に思われる方も多いと思います。
前科がついていると結婚を制限される、なんてことはあるのでしょうか。
また、婚姻届に必要な戸籍に前科は記載されているのでしょうか。
前科は、戸籍に記載されることはありません。
前科一犯でも、前科二犯であっても同様です。
結婚に際して、「戸籍から前科がバレる」などの心配は必要ありません。
戸籍から前科がバレてしまうことはないのですね。
もっとも、配偶者に前科の事実を偽って結婚するのは後にトラブルになる可能性があります。
前科がついている場合は正直に話しておいた方がよいでしょう。
前科は消える?調べることは可能?
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前科はばれる?調べることは可能?
「前科を勝手に調べられることはあるのだろうか…」
「前科がばれてしまうことはあるのだろうか…」
ご自身やご家族に前科がついている場合、前科の事実が知られてしまわないか不安になるかもしれません。
普通に日常生活を送っているだけでは、前科があることがばれることは通常ありません。
また、他人があなたの前科を調べようと検察庁に問い合わせても、検察庁が回答することはありません。
運転免許証などの身分証明書で、前科がばれるのかどうかも気になるところですよね。
一般の方が運転免許証を調査しても、前科を調べることはできません。
もっとも、警察官の場合は運転免許証の情報をもとに前科の存在や内容を調べることが可能です。
さらに、執行猶予中であるか否かも調査することができます。
警察官以外の一般人に、勝手に前科が調査される可能性は無いようです。
職務質問を受けた際などに、警察官に運転免許証を示すと前科がばれる可能性があるということですね。
執行猶予判決でも前科がつく?
刑事裁判の判決時に、「懲役〇年、執行猶予〇年」と言い渡される場合があります。
執行猶予がつくと、すぐには刑罰を受けません。
執行猶予で定められた期間、何も悪いことをしなければ刑務所に収容されることはありません。
条文で執行猶予について確認してみましょう。
(執行猶予)
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者(略)
引用元:刑法第25条
執行猶予は、「社会の中でやり直す機会を与え、反省してもらうこと」を目的としています。
また、「犯罪を犯すと確実に刑務所に収容される」という心理的なプレッシャーは与えられます。
「執行猶予」がつけば、執行猶予期間に悪いことをしなければ今回の件で刑務所に行かなくてもよくなるということです。
もっとも、猶予期間中に再び犯罪を犯すようなことがあれば執行猶予は取り消される場合が多いです。
その場合、再度執り行われる裁判で言い渡された刑と、前に言い渡されていた刑を合わせて受刑することになります。
執行猶予の意味は理解しました。
もし、刑事裁判で「執行猶予」の判決を言い渡された場合前科はついてしまうのでしょうか。
執行猶予が付いたとしても前科がつくことになります。
執行猶予は、単に有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予するといった制度です。
有罪判決を受けた履歴であることに違いはありません。
前科二犯だと罪は重くなる?
一度、事件を犯した後、再度犯罪を犯してしまうことがあるかもしれません。
前科二犯だと罪は重くなってしまうのでしょうか。
同じ犯罪を繰り返せば、裁判官の心証が悪くなり、思う刑罰が下されそうですよね。
再犯で起訴されてしまった場合、裁判官に悪い心証を与えます。
よって、初犯と比べ実刑の可能性は高くなるといえます。
特に執行猶予中の再犯は実刑の可能性が高くなります。
やはり、再犯では実刑になってしまう可能性も高いのですね。
再度の執行猶予については、刑法25条2項に掲載されています。
第二十五条
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
引用元:刑法第25条2項
つまり、情状酌量の余地などがあれば再度執行猶予になる可能性もあります。
それに対し、実刑判決が決定してしまった場合は前の刑と合わせた期間、刑務所に入ることになります。
また、同種前科と、別の罪の前科では取扱いが異なることもあります。
同種前科の執行猶予中の再犯では、刑事裁判になれば、再度の執行猶予は付かない可能性が高いです。
刑法25条2項の「特に酌量すべき情状がある」とは、言えないケースが多いからです。
もっとも、被害者側と示談が成立し、被害者側が加害者のことを許しているような場合は、再度の執行猶予になる可能性が高まります。
別の罪の執行猶予中にまた別の罪を犯したケースでは、前記の場合と比べると、罰金刑で済んだり、再度の執行猶予になる可能性が高いです。
特に、被害者側と示談が成立しているようなケースでは、その可能性がより高くなります。
【弁護士相談窓口】前科をつけないためにできることは…
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前科がついてしまうと今後の日常生活にも影響を及ぼすことがわかりました。
早めに弁護士に相談することで、前科がつくのを防ぐことができる場合があります。
お早めに弁護士に相談頂くと、弁護活動の幅が広がります。
検察官に起訴される前に、示談交渉などの弁護活動を行うことによって不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
アトム法律事務所では、無料相談窓口を設置しております。
おひとりで悩まずにまずは弁護士にお気軽にご相談ください。
- 24時間、いつでも対面相談が予約できる電話予約窓口
ご自身やご家族が刑事事件の加害者になったらまずは、弁護士への相談を検討しましょう。
前科とは、検察官の起訴により行われる刑事裁判において裁判官が有罪判決により刑を言い渡すことです。
検察官が「不起訴処分」を決めると裁判は行われず前科は付きません。
弁護士が示談交渉などの弁護活動を行うことで、不起訴処分が得られる可能性が高まります。
前科を回避するためにも、まずは弁護士に相談してみましょう。