第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
刑事事件の罰金は前科?払えないとどうなる?
- 刑事事件は罰金で終わる?
- 罰金刑は前科になる?
- 罰金が払えない場合の処分とは?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、刑事事件と罰金に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 条文
- 刑罰
刑事事件と罰金の関係
罰金刑とは?
罰金刑とは、国家が犯罪に対する刑罰として強制的に金銭を取り立てる刑のことです。罰金刑がある犯罪の場合、その金額の幅が各条文に規定されています。
罰金を払えない場合は、労役場留置で作業を行います。多くの裁判で、1日の作業を罰金5000円と換算しており、罰金20万円が払えない場合は40日間の作業が必要になります。
罰金刑は前科になる?
罰金刑も前科になります。前科とは、裁判の有罪判決を経て刑事罰を受けたことを言いますが、罰金刑もこの刑事罰の一種です。
公判が開かれない略式罰金の場合でも、前科になります。罰金刑の場合も、実刑で刑務所に行った場合も、執行猶予がついて刑務所行きは免れた場合も、前科がつくことには変わりありません。
しかし、実刑の場合と罰金刑で済んだ場合とでは、その後の社会復帰のしやすさは大きく異なります。罰金刑であれば、周囲に知られる心配は低く、会社や学校に通い続けることも可能です。
刑事事件に罰金刑はある?
刑事事件の罰金刑は各条文で規定されています。強制わいせつの条文にある「6か月以上10年以下の懲役」(刑法176条)のように、懲役のみの規定の場合は、罰金刑が規定されていないことになります。
刑事事件で有罪判決を受け執行猶予が付かない懲役刑を言い渡された場合は、実刑判決で刑務所に行くことになります。日本では起訴されてしまったら約99%が有罪になるため、起訴を回避することが重要になります。
早めに被害者と示談を結ぶことが出来れば、起訴を回避できる可能性が高まります。不起訴になればもちろん実刑にはならず、前科がつくこともありません。
刑事事件の基礎知識
刑事事件の意味とは?
刑事事件は、刑法をはじめとする法令で犯罪と定められた行為に対し刑罰を科すかどうかの事件です。刑事事件の刑罰は各罪名ごとに定められています。
刑事事件で処罰の対象となる行為は『各法令で犯罪と定められている行為』が当てはまります。刑事事件は罪名によっては未遂でも処罰される可能性があります。
刑事事件の科される刑罰の範囲は「各法令の規定により」定めれらています。
刑事事件は「逮捕」される可能性あり?
刑事事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、刑事事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。刑事事件の逮捕を避けるためには、問題となっている刑事事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を目撃され、通報を受けた警察官にその場で捕まる、というケースが一般的です。すぐに警察署まで連行され、留置場に入れらてしまう可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間を置いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に入れられる可能性があります。
刑事事件は「示談」で処分が軽くなる?
刑事事件は、検察が起訴を決める前に示談できれば、不起訴になる見込が強まります。また、初犯の刑事事件の場合は、不起訴の可能性がより高まります。起訴された後でも、刑事事件の被害者と示談を結べれば、刑罰が軽くなることが期待できます。
悪質な事件であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処分を受けることなく事件は終了します。
起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者の許しを得ていれば、執行猶予で実刑回避や、量刑が軽くなる可能性は高くなります。
刑事事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
刑事事件を前科をつけないで決着するためには、被害者側と示談をすることが重要です。痴漢事件の被害者に謝罪をして、許してもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。実際、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合は多いです。
不起訴にしてもらうためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
刑事事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、上限で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、刑事事件の被害者と示談することで、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。
逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長までされると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。
被害者の許しを示談で得られれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束する必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が高まります。
早めの弁護士相談で早期解決を
刑事事件を起こしてしまった場合、すぐに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留阻止や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を防げたケース、逮捕後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽に利用できる無料相談を今すぐ試してみてください。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
罰金は検察が指定する方法で、検察庁か指定の金融機関に納めます。一般的には、罰金刑が確定すると送られてくる納付書を用いて金融機関に納めるか、直接検察庁に行って納めるか、のどちらかです。