岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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刑事事件の初犯で起訴の確率は?執行猶予か実刑か

  • 刑事事件初犯起訴される可能性は?
  • 初犯執行猶予罰金刑
  • 初犯でも実刑は避けられない?

このページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき初犯刑事事件に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
条文
刑罰

刑事事件の初犯について

起訴・不起訴

刑事事件の初犯で起訴される?

刑事事件は初犯であっても、起訴される可能性があります。検察が、事件を起訴できない、あるいは起訴する必要性が低い、と判断しない限りは、初犯であっても起訴されます。

実際に事件を起こしてしまっている場合は、被害者との示談で、起訴されない可能性が高まります。被害者への謝罪と賠償が済んでいるのであれば、検察が起訴の必要性が低いと判断する事由になります。

無実の疑いであれば、取り調べに対して否認を貫き、自白の調書を取られないように注意します。自白の調書もなく他の有力な証拠もないとなれば、起訴しても有罪になる可能性は低いため、嫌疑不十分で起訴されない可能性が高まります。


実刑・執行猶予

刑事事件の初犯は罰金刑?執行猶予?実刑判決?

刑事事件の法定刑は罪名ごとに異なります。罰金刑が無い犯罪では、起訴され有罪になれば、初犯でも必ず懲役刑になります。

刑事事件で懲役刑が言い渡されるかどうかは、法令の各条文で定められています。”○○以下の懲役”としか書かれていない罪名は、有罪になると必ず懲役刑になります。

起訴され有罪で懲役刑が科された場合でも、執行猶予つきの判決が得られれば、ただちに刑務所に行くことはありません。起訴後に無罪判決がでる可能性は極めて低いですが、執行猶予を獲得すれば実刑を回避できます。


〇〇年以下の懲役に処する

刑事事件の初犯の懲役は何年?

刑事事件の懲役刑は罪名ごとに異なります。初犯の場合も、懲役刑であれば、法令に定められる範囲内で刑期が言い渡されます。

刑事事件の量刑判断では、結果の重大性、行為の悪質性、示談の有無などが考慮されます。被害者の受けた被害の程度が大きい場合や、凶器などを用いた悪質な場合は、量刑が引き上げられる事由になります。

事後にできる対応としては、被害者がいる事件であれば被害者と示談をすることが重要になります。示談で被害者の処罰感情がやわらいでいるとなれば、量刑が引き下げられる事由になります。


刑事事件の基礎知識

刑事事件の意味とは?

刑事事件は、刑法をはじめとする法令で犯罪と定められた行為に対し刑罰を科すかどうかの事件です。刑事事件の刑罰は各罪名ごとに定められています。

刑事事件で処罰の対象となりうる行為は『各法令で犯罪と定められている行為』が当てはまります。刑事事件は罪名によっては未遂でも処罰される可能性があります。

刑事事件の法定刑(科される刑罰の範囲)は「各法令の規定により」定めれらています。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

刑事事件は「逮捕」される可能性あり?

刑事事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、刑事事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。刑事事件の逮捕を避けるためには、問題となっている刑事事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で捕まる、というケースが典型です。すぐに警察署に連れていかれ、留置場に入れられる恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。


示談の流れ

刑事事件は「示談」で処分が軽くなる?

刑事事件は、検察が起訴を決める前に示談できれば、不起訴になる見込が強まります。また、初犯の刑事事件の場合は、不起訴の可能性がより高まります。起訴された後でも、刑事事件の被害者と示談を結べれば、刑罰が軽くなることが期待できます。

悪質な事件態様であったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の可能性が強まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処分を受けることはありません。

起訴決定後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は上がります。


刑事事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

刑事事件を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。刑事事件の被害者に謝罪を尽くし、許すという意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

前科がつくのは、事件が起訴された場合のみです。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。

起訴を回避するためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

刑事事件の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最大で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、刑事事件の被害者に示談に応じてもらえれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、早期に釈放される可能性が上がります。

逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。

示談で被害者の許しを得られれば、不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束する必要性が下がり、早期に釈放される可能性が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

刑事事件トラブルに遭った場合、早めに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留阻止や早期の釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉においては、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、事件後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。

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