第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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刑事事件で不起訴処分を獲得|刑事事件の流れ・示談の方法を解説
- 刑事事件での不起訴とは?
- 刑事事件でも民事の責任が発生する意味とは?
- 不起訴処分獲得に向けた示談とは?
刑事事件や不起訴処分についてのお悩みはさまざまあると思います。
刑事事件をあつかう経験をもつ弁護士が解決の糸口を提案します。
目次
刑事事件での不起訴処分について知る
刑事事件における不起訴処分の意味とは?
刑事事件における不起訴処分の意味について解説していきます。
不起訴とは
刑事裁判で刑事事件の審理が不要であると判断した検察官の判断
不起訴処分が刑事事件でくだされると、刑事裁判が開かれることはありません。
事件の送致をうけた検察官は、取り調べなどの捜査を経て起訴/不起訴の判断をおこないます。
不起訴処分についてくわしくはこちら
不起訴処分の主な理由は3種類?
不起訴処分となる理由は、20種類あるとされています。
種類については、法務省「事件事務規程」の第75条2項で規定されています。
この20種類の中でも、多くの刑事事件で不起訴処分の理由となるものがあります。
主な不起訴の理由
- ① 嫌疑なし
- ② 嫌疑不十分
- ③ 起訴猶予
これら3種類を一つずつ解説していきます。
①嫌疑なし
不起訴処分の主な理由1つ目は「嫌疑なし」です。
まず、嫌疑なしの「嫌疑」とはどのような意味なのでしょうか。
ある者が犯罪を行なったのではないかという証拠に裏付けられた疑い。
引用元:三省堂 大辞林
刑事事件の嫌疑がなければ、不起訴となります。
嫌疑なし
犯人の疑いが完全に晴れたこと
嫌疑のありなしは、憶測などで判断されるわけではありません。
捜査を行うに当たつては、先入観にとらわれず、根拠に基づかない推測を排除し、(略)基礎的捜査を徹底し、物的証拠を始めとするあらゆる証拠の発見収集に努めるとともに、鑑識施設及び資料を十分に活用して、捜査を合理的に進めるようにしなければならない。
引用元:犯罪捜査規範 第4条2項
犯罪捜査をおこなう警察官が守るべき心構えなどの規範を示したものです。
「根拠に基づかない推測を排除」とあります。
刑事事件では、物的証拠などあらゆる証拠にもとづいて事件が捜査されていきます。
刑事事件では、客観的な「証拠」にもとづいて嫌疑が判断されます。
嫌疑なしのよくある例としては、
- 被疑者のアリバイを証明する証拠が見つかった
- ほかに真犯人が現れた
このような場合が該当します。
②嫌疑不十分
不起訴処分の主な理由2つ目は「嫌疑不十分」です。
嫌疑不十分の「嫌疑」とは、嫌疑なしの「嫌疑」と同義です。
嫌疑不十分
犯人の疑いが完全に晴れないものの、犯人であることを証明する客観的な証拠などが不十分であること
刑事事件における犯罪捜査は、刑事裁判を見越しておこなわれます。
刑事裁判で有罪が立証されるような証拠が捜査によって揃えられます。
捜査は、それが刑事手続の一環であることにかんがみ、公訴の実行及び公判の審理を念頭に置いて、行わなければならない。
引用元:犯罪捜査規範 第7条
客観的な証拠にもとづいて、犯人であるかどうかが証明されます。
「もしかすると犯人ではないか?」
この程度では、裁かれることはないでしょう。
検察官の役割は、刑事事件の真相を明らかにし、刑罰を負わせることだけではありません。
冤罪事件を防ぐ役割も担っています。
犯人であることが証明される証拠が十分になければ、嫌疑不十分が理由の不起訴となります。
③起訴猶予
不起訴処分の主な理由3つ目は「起訴猶予」です。
起訴猶予
犯人であることが証明される場合でも、被疑者の情況を鑑みて検察官の裁量で不起訴と判断されること
刑事事件をおこしたことが明白でも、不起訴となる可能性があります。
検察官が起訴猶予を理由にした不起訴にするかは、
- 被疑者の年齢・境遇
- 被疑者が犯した犯罪の内容・軽重
- 被疑者の犯罪後の情況
などによって判断されます。
「被疑者の犯罪後の情況」の具体例を紹介します。
具体例
- 十分な反省の意を示している
- 被害者へ誠実な謝罪がおこなわれている
- 被害者と示談が結ばれている
など、このような点が起訴猶予には重要とされています。
意味 | |
---|---|
嫌疑なし | 犯人の疑いが晴れたこと |
嫌疑不十分 | 犯人の疑いが完全に晴れないものの、犯人であることを証明する客観的な証拠などが不十分であること |
起訴猶予 | 犯人であることが証明される場合でも、被疑者の情況を鑑みて検察官の裁量で不起訴と判断されること |
刑事事件が不起訴でも民事責任が残る
不起訴になった刑事事件では民事責任を負うべき?
刑事事件は、大きく2つのパターンに分けることができます。
刑事事件のパターン
- 被害者がいる刑事事件
- 被害者がいない刑事事件
被害者がいる刑事事件の場合は不起訴処分となっても、民事責任を負う場合があります。
民事責任とは、不法行為によって被害者に与えた損害を賠償する義務を果たす、といった責任です。
損害賠償の具体例としては、
▼被害者に怪我をさせた
治療費・通院費・慰謝料など
▼被害者の持ち物を壊した
損害物の対価・損害物の買い替えなど
このように被害に対しての民事責任を負うことになります。
不起訴処分を得る刑事事件の対策「示談・反省」
不起訴処分を得る刑事事件の対策としては、いくつかポイントがあります。
不起訴処分を得るポイント
- 被害者との示談
- 反省すること
示談と反省について、それぞれ詳しく解説していきます。
刑事事件の被害者と示談で不起訴?
不起訴処分を得るポイントの一つとして…
「被害者との示談」
があります。
示談とは
事件の当事者双方の話し合いで「民事上の問題」を解決しようとする方法
先ほど、刑事事件では民事責任を負う可能性があるとお伝えしました。
検察官は、被害者に対してこの民事責任を果たしているかどうかを起訴/不起訴の判断において考慮します。
示談を通して、
- 刑事事件の被害者に対して、被害弁償しているか
- 刑事事件の被害者から許し(宥恕)があるか
このような点が実現またはその見込みがあることが、不起訴処分を得る具体例となります。
刑事事件の反省を示して不起訴?
不起訴処分を得るポイントの一つとして…
「反省の有無」
があります。
「反省しています」と口にするだけなら簡単です。
反省は、具体的にどのように反省しているのか示さなければなりません。
具体的な反省とは
- 事件の引き金となった原因は何か
- 罪の重大性を理解しているか
- 再犯防止に努めようとする姿勢があるか
このような具体的な反省が、不起訴処分には求められます。
刑事事件における示談や反省についてくわしくはこちら
刑事事件、起訴/不起訴までの流れ
刑事事件の発生~起訴/不起訴までの流れ?
刑事事件での捜査は、大きく2つのパターンに分けることができます。
捜査パターン①
在宅事件
逮捕・勾留されずに刑事事件の捜査をうける
捜査パターン②
身柄事件
逮捕・勾留されて刑事事件の捜査をうける
これらの捜査パターンにおける流れは、どちらもほぼ同じようにすすめられていきます。
イラスト図でみると、つぎのとおりです。
逮捕・勾留の有無の違いはありますが、刑事事件の発生から起訴/不起訴までの流れは基本的にこのとおりです。
逮捕・勾留される身柄事件の場合は、厳格な時間制限のなかで手続きがすすめられていきます。
逮捕・勾留される身柄事件の流れについて、こちらのイラストをご覧ください。
捜査の各段階ごとに、細かく時間が規定されています。
逮捕・勾留から起訴/不起訴の判断までの期間は、原則として最大で23日間におよびます。
逮捕・勾留されない在宅事件の場合は、時間の制限はとくに定められていません。
起訴/不起訴はいつわかるの?
起訴/不起訴の判断がいつわかるのかは、事件によってさまざまです。
身柄事件の場合は、逮捕~勾留の最大期間である「23日以内」に起訴/不起訴の判断がくだされるのが通常です。
23日間の逮捕・勾留期間に証拠が十分に集まらないという場合もあります。
そのような場合は、処分保留で一度釈放されたあと、在宅事件として捜査が続けられることがあります。
在宅事件の場合は、刑事事件の捜査状況によってさまざまです。
法的に時間制限が定められていない在宅事件では、いつ起訴/不起訴の判断がくだされるのか見えにくいことがあります。
弁護士がついていれば、
- 弁護士としての経験値からおおよその検討がつく
- 弁護士が検察官に捜査の進捗を確認してくれる
起訴/不起訴がいつになるのかについてのアドバイスがもらえます。
在宅事件も身柄事件も、起訴されるか/不起訴となるかがポイントとなってきます。
不起訴処分を希望される場合は、当法律事務所の弁護士にご相談ください。
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起訴/不起訴の判断をおこなうのは、原則として検察官のみとなっています。