第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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逮捕されたら不起訴を目指す|前科との関係、起訴までの流れとは?
- 逮捕されたら不起訴を目指すべき理由とは?
- 不起訴と前科の関係は?
- 逮捕~起訴・不起訴までの流れは?
逮捕や不起訴について、このような疑問をお持ちではないでしょうか。
刑事事件の経験が豊富な弁護士が疑問について回答します。
目次
逮捕されて不起訴処分なら…前科との関係を知る
逮捕後、不起訴になれば前科はつかない?
事件をおこして逮捕されても、不起訴となれば前科がつくことはありません。
不起訴処分がくだされると、そもそも刑事裁判はおこなわれません。
刑事裁判を受けることがなければ、前科がつくことはありません。
有罪判決が言い渡されて前科がつくと、履歴書の賞罰欄がある場合は前科を記載しなければなりません。
逮捕後、不起訴でも逮捕歴はつく?
事件をおこして逮捕されて不起訴となると、逮捕歴はついてしまいます。
逮捕歴は文字通り、逮捕されたことがあるという履歴のことです。
逮捕歴は、履歴書の賞罰欄に記載する必要などはありません。
逮捕歴を理由に、資格や仕事を法的にうばわれるということはありません。
ただ、逮捕されたことが実名報道されると、不利益を被ることも可能性としてはあります。
逮捕されたら、さまざまな影響を考慮して対応してくれる弁護士に依頼することをおすすめします。
逮捕されても不起訴なら「≒無罪」なのか?
不起訴とはそもそも、刑事事件を刑事裁判をとおしての審理が不要とされることです。
世間一般の不起訴のイメージというと、
- おとがめなし?
- 無罪とほぼ同義?
このような意味にとらえられることがあるかもしれません。
不起訴となる理由はさまざまです。
- 嫌疑なし
- 嫌疑不十分
- 起訴猶予
など、不起訴にはさまざまな理由があります。
嫌疑なし | 犯人ではないことが明白である |
---|---|
嫌疑不十分 | 犯人であることを証明する客観的な資料・証拠が足りない |
起訴猶予 | 犯人であることを証明できるような場合でも、さまざまな情況で不起訴になる |
無罪というと「罪を犯していない」というイメージが一般的にあると思います。
しかし、実際に罪を犯していた場合でも、情状などによって起訴猶予という不起訴となる場合もあります。
無罪は、刑事裁判で言い渡される判決のことです。
不起訴であれば刑事裁判が開かれることがそもそもありません。
したがって「不起訴=無罪」とは厳密には言いがたいです。
「不起訴≒無罪」
逮捕から起訴/不起訴の判断までに示談・賠償する
不起訴を得るには逮捕後すぐ示談・賠償すべき?
被害者がいるような事件で不起訴処分を得るためには逮捕後すぐに、示談や賠償をおこなうべきだと思います。
起訴/不起訴の判断をおこなう検察官は、示談や賠償がおこなわれているかどうかを重視します。
逮捕後すぐに示談や賠償をすべき理由は、「起訴前」におこなう必要性が特に高いからです。
日本の司法制度では、起訴されるとその「約99.9%」に有罪判決が言い渡されることになります。
刑事裁判において無罪判決を獲得するのは容易ではありません。
ポイント
起訴/不起訴の判断までに不起訴の獲得に向けた対応をおこなう
逮捕後すぐに示談や賠償をすべき理由はこのとおりです。
逮捕から起訴/不起訴までの流れ
刑事事件をおこして逮捕されると、厳格な時間制限のなかで手続きがすすめられていくことになります。
- 逮捕~送致
- 送致~勾留請求
- 勾留・勾留延長~起訴/不起訴
刑事手続きの流れでポイントとなる部分について解説していきたいと思います。
逮捕~送致までの48時間?
警察に逮捕されると、48時間以内に検察に送致される段取りが組まれます。
逮捕されると、警察署の留置場に入れられます。
送致されるまで、刑事などから取り調べを受けることになります。
送致~勾留請求までの24時間?
検察官に送致されると、24時間以内に勾留請求されるかどうかが検討されます。
刑事事件を捜査するにあたって、
- 被疑者が証拠を隠滅することをふせぐ
- 被疑者が逃亡することをふせぐ
このような目的をもって勾留はおこなわれます。
送致から勾留請求されるまでのあいだも留置場で生活することになります。
勾留が必要であると検察官によって判断されると、検察官によって裁判官に対して勾留請求がおこなわれます。
勾留請求が行われると、裁判官が、勾留決定するかどうかを検討します。
勾留・勾留延長~不起訴までの期間は?
勾留されると、まず10日間は留置場での生活がつづきます。
勾留中は、検察官による取り調べなどを受けることになります。
さらに勾留延長となれば、つづいて最長10日間、警察署などに留置させられます。
逮捕から起訴/不起訴の判断までの身体拘束期間は、原則として最大で「23日間」にも及ぶことになります。
事件の捜査を経て、検察官によって起訴するか/不起訴にするかが決められます。
不起訴あるいは処分保留となれば、釈放されます。
「家族が逮捕された…」とお悩みではないですか?
ご家族が突然、逮捕されたとしたらどうしていいのか分からず不安なお気持ちだと思います。
そんなときは、弁護士に気軽にご相談ください。
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前科とは、刑事裁判において確定判決で刑の言渡しを受けたこと、つまり「有罪」となった履歴をさします。