岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

任意同行は拒否できる?刑事事件で捜査…逮捕の前兆?

  • 任意同行拒否したらどうなる?
  • 任意同行と逮捕の違いは?
  • 任意同行、逮捕、検挙の違いは?

ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて刑事事件で捕まった場合の任意同行に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
条文
刑罰

刑事事件と任意同行の関係

警察官

刑事事件の任意同行は拒否できる?

警察から任意同行を求められても、拒否は可能です。逮捕と違って、任意同行に強制力はありません

路上で職務質問所持品検査の流れから「ここじゃなんだから」といった理由で任意同行を求められる場合があります。こういったケースで任意同行を拒否する場合は、公務執行妨害の罪に問われないよう、穏便にその場を立ち去るようにしましょう。

被疑者として犯罪の疑いがかけられ、自宅や職場まで警察官が来た場合でも、任意同行であれば拒否することは可能です。しかし、任意同行を拒否することで、逃亡の恐れありとみなされ逮捕状が発付されてしまう恐れもありますので、慎重に対処する必要があります。


逮捕される・されない

刑事事件の任意同行を拒否するとどうなる?

任意同行を拒否する際に、走って逃走し警察官や通行人を突き飛ばすと、公務執行妨害や暴行の罪で現行犯逮捕される恐れがあります。拒否する場合はその場を穏便に立ち去り、人や物を傷つけないよう注意が必要です。

任意同行を拒否する際に、走って逃走し警察官や通行人を突き飛ばすと、公務執行妨害や暴行の罪で現行犯逮捕される恐れがあります。拒否する場合はその場を穏便に立ち去り、人や物を傷つけないよう注意が必要です。

被疑者として任意同行を求められた場合、拒否することで逃走や証拠隠滅の恐れありとして、逮捕状が発付されてしまう恐れがあります。逮捕されてしまうと長期の身柄拘束が続く恐れがあるので、任意同行で素直に取り調べに協力した方が良い結果を招く場合もあります。弁護士に相談して、逮捕回避に向けた対処を検討しておくことが望ましいです。


刑事事件の流れ(逮捕・勾留された場合)

刑事事件の任意同行と逮捕や出頭はどう違う?

任意同行は拒否できますが、逮捕は拒否できません。また、任意同行は警察官と一緒に警察署や交番に行きますが、出頭(任意出頭)は警察官を伴わず自身や身内・弁護士だけで警察署に行きます。

逮捕は裁判所発付の逮捕状に基づいて強制的に警察署に連行され、拒否することはできません(通常逮捕の場合、憲法33条、刑訴法199条1項)。任意同行は、職務質問の際に、その場で行うと本人に不利・交通の妨害になる、といった事情で警察署に移動する場合(警察官職務執行法第2条第2項)と、犯罪捜査において、取り調べのために被疑者の出頭を任意で求める手段の一つとして行われる場合(刑訴法198条1項)とがあり、いずれも拒否することが可能です。

任意同行の場合は、事前に備えておくのは難しいのが実情です。一方任意出頭の場合は、警察から呼び出しがあった時点で何故呼び出されたのか確認し、弁護士に相談して対処する、など事前準備をしっかりしておけるのが大きな違いです。


刑事事件の基礎知識

刑事事件画像

刑事事件の意味とは?

刑事事件は、刑法をはじめとする法令で犯罪と定められた行為に対し、刑罰を科すかどうかの事件です。刑事事件の刑罰は各罪名ごとに定められています。

刑事事件が処罰の対象と定める行為は『各法令で犯罪と定められている行為』が該当します。刑事事件は罪名によっては未遂でも処罰される可能性があります。

刑事事件の法定刑(科される刑罰の範囲)は「各法令の規定により」定めれらています。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

刑事事件は「逮捕」される可能性あり?

刑事事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって刑事事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。刑事事件の逮捕を避けるためには、問題となっている刑事事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を目撃され、通報を受けた警察官にその場で逮捕される、というケースが主です。そのまま警察署まで連行され、留置場に入れられる可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)は、事件から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。


示談の流れ

刑事事件は「示談」で処分が軽くなる?

刑事事件は、起訴前に示談が成立すれば、不起訴の見込が高まります。さらに、初犯の刑事事件なら、不起訴の可能性がより強まります。起訴後でも、刑事事件の被害者に示談してもらえれば、処分が軽くなることが期待できます。

事件の様子が悪質であったり、同様の犯行を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処分を受けることはありません。

起訴された後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方から許してもらえれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑が軽くなる可能性は高くなります。


刑事事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

刑事事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。刑事事件の被害者に謝罪を受け入れてもらい、宥恕(許し)を得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

前科がつくのは、事件が起訴された場合のみです。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談しているかが影響を与える場合が良くあります。

不起訴の可能性を高めるためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

刑事事件で逮捕から釈放までの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、刑事事件の被害者と示談を結ぶことで、捜査機関の判断により早期に釈放される可能性が上がります。

逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留延長までされると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校には出られませんので、解雇や退学のリスクは高まります。

示談で被害者から許してもらえれば、将来的に不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束する必要性が低くなり、早期に釈放される期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

刑事事件トラブルに遭った場合、早めに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留回避や早期釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉においては、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談をぜひ試してみてください。

刑事事件でお困りの方へ

無料相談予約
ご希望される方はこちら

24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。
警察未介入のご相談は有料となります。