岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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刑事事件で書類送検されるとは、どういう意味?

  • 検察庁から呼び出しを受けた場合の対処方は?
  • 検察に呼び出されたらどんな服装でいけばいい?
  • 逮捕後に書類送検されたら、その後は検察に呼び出し?

ご覧のページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて刑事事件で捕まった場合の検察庁からの呼び出しに関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
条文
刑罰

刑事事件と検察の呼び出しの関係

逮捕の流れ

刑事事件で書類送検されるとは、どういう意味?

書類送検とは、事件の捜査主体が警察から検察に移ることを言います。事件が検察官送致される場合には、被疑者の身柄ごと検察に送致される場合と、捜査資料のみが検察に送致される場合があり、後者を一般的に書類送検と呼んでいます。

事件が送検(検察官送致)されると、以降の捜査や取り調べは検察が主導的に行うことになります。逆に、事件が送検されなかった場合には、起訴され裁判が開かれることは無く、前科もつかずに刑事手続きは終了します。

被疑者が逮捕されている場合には、書類だけでなく身柄も検察に送致され、勾留請求するか否かの判断が行われます。被疑者が逮捕されていない場合には、いわゆる書類送検で事件が検察に送致されると、その後は検察からの呼び出しに応じて取り調べを受ける、といった流れになります。


罰金刑・懲役刑

刑事事件で検察から呼び出し…不起訴?罰金?

検察からの呼び出しで、不起訴処分が通知されることがあります。略式罰金の場合は、検察に呼び出され承諾書へのサインを求められます。

検察も捜査を行いますので、必要があれば、被疑者や参考人を呼び出して取り調べを行います。検察に呼び出された=不起訴・略式罰金などの処分決定、というわけではありません。

不起訴や略式罰金などの処分の通知は、電話ではなく直接呼び出して行います。実際にどういう処分になるかは、検察まで行ってみないと分かりません。


起訴・不起訴

刑事事件で検察から呼び出しを受けた場合の対処法は?

検察から呼び出しがあるということは、取り調べのために呼び出された場合か、略式起訴不起訴等の処分が決まった場合が考えられます。いずれにせよ、事件が送検され刑事手続きが進められている最中ですので、無視せず呼び出しに応じるのが無難です。

電話で呼び出される場合と、書面(呼び出し状)で呼び出される場合があります。呼び出し内容について質問があれば、検察への電話で問い合わせ可能です。

呼び出し日時に不都合がある場合、事前に連絡をして日程を変更してもらえる可能性はあります。起訴か不起訴かといった内容は、質問しても電話では教えて貰えない可能性が高いです。


刑事事件の基礎知識

刑事事件画像

刑事事件の意味とは?

刑事事件は、刑法をはじめとする法令で犯罪と定められた行為に対し、刑罰を科すかどうかの事件です。刑事事件の刑罰は各罪名ごとに定められています。

刑事事件で処罰の対象となる行為は『各法令で犯罪と定められている行為』です。刑事事件は罪名によっては未遂でも処罰される可能性があります。

刑事事件の法定刑(科される刑罰の範囲)は「各法令の規定により」定めれらています。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

刑事事件は「逮捕」される可能性あり?

刑事事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって刑事事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。刑事事件の逮捕を避けるためには、問題となっている刑事事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を目撃され、やって来た警察官にその場で捕まる、というケースが典型です。すぐに警察署に連行され、留置場に入れられてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。


示談の流れ

刑事事件は「示談」で処分が軽くなる?

刑事事件は、検察が起訴を決める前に示談できれば、不起訴になる見込が高まります。特に、初犯の刑事事件なら、不起訴の可能性がより強まります。起訴が決まった後でも、刑事事件の被害者と示談が成立すれば、処罰が軽くなることが期待できます。

悪質性が強かったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴の可能性が上がる要因になります。一方で、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処分を受けないで済みます。

起訴されてしまった場合でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者の許しが得られれば、執行猶予で実刑回避や、量刑を軽くしてもらえる可能性は高くなります。


刑事事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

刑事事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者側と示談をすることが重要です。刑事事件の被害者に謝罪を受け入れてもらい、宥恕(許し)を得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。実際、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合は多いです。

不起訴にしてもらうためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

刑事事件の逮捕から釈放までの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、刑事事件の被害者に示談に応じてもらえれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が上がります。

逮捕からその後の勾留まで続き、その勾留が延長されると、最長で23日間も身柄が拘束されることになります。その間、会社や学校には出られませんので、解雇や退学のリスクは高いと言えます。

示談で被害者に謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の見込みが強まるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期に釈放される期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

刑事事件を起こしてしまった場合、すぐに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留阻止や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面は数多くあります。示談交渉の場面では、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。

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