第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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未成年の留置場面会は?刑事事件で逮捕…年齢制限はある?
- 留置場面会とは?
- 刑事事件で逮捕されてしまった家族と面会する方法は…
- 未成年でも面会できる?
こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、未成年の留置場面会の流れと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 条文
- 刑罰
刑事事件と未成年の留置場面会の関係
刑事事件で逮捕…未成年でも留置場面会できる?
未成年者でも留置場面会は可能です。保護者に連れていかれる場合でも、未成年者だけで行く場合でも面会に支障はありません。
未成年者の場合も、平日日中の15分程度、1日1組3名まで、というルールは他の一般面会と変わりません。
刑事事件で逮捕…子どもを連れて留置場面会できる?
子どもを連れての留置場面会は可能です。ただし、子どもを面会に連れていくことが妥当かどうかは、事前によく確認しておくべきです。
子どもを面会室まで同伴するか、面会室の外で子どもの面倒を見てくれる人と一緒に行くか、決めておく必要があります。
留置場での面会というのは、逮捕・勾留中の本人にとっても、子どもにとっても強いショックを受けるものです。まずはよく相談してから、子ども同伴で面会するかを決めるのが良いでしょう。
刑事事件で逮捕…未成年や子どもは人数制限に含まれる?
未成年者や子どもであっても、「1組3名まで」の人数制限に含まれます。子どもだけ面会室の外で待たせる事態になるのは避けた方がいいでしょう。
面会の人数制限に年齢区分はありません。何歳であっても1名としてカウントされます。
面会室の外で子どもを待たせる場合、警察が親切に対応してくれるとは限りません。人数に余裕をもって、子どもの面倒を見られる人を同伴できれば安心です。
刑事事件の基礎知識
刑事事件の意味とは?
刑事事件は、刑法をはじめとする法令で犯罪と定められた行為に対し、刑罰を科すかどうかの事件です。刑事事件の刑罰は各罪名ごとに定められています。
刑事事件で処罰の対象となりうる行為は『各法令で犯罪と定められている行為』です。刑事事件は罪名によっては未遂でも処罰される可能性があります。
刑事事件の刑罰の範囲は「各法令の規定により」定めれらています。
刑事事件は「逮捕」される可能性あり?
刑事事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって刑事事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。刑事事件の逮捕を避けるためには、問題となっている刑事事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、通報を受けた警察官にその場で捕まる、というケースが一般的です。すぐに警察署に連行され、留置場に入れられる可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)は、事件から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。
刑事事件は「示談」で処分が軽くなる?
刑事事件は、起訴される前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる可能性が強まります。また、初犯の刑事事件なら、不起訴の可能性がより強まります。起訴が決まった後でも、刑事事件の被害者と示談が成立すれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。
悪質性が強かったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の可能性が高まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件で処罰されることはなくなります。
起訴されてしまった場合でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑が軽くなる可能性は上がります。
刑事事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
刑事事件を前科をつけないで終結するためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。刑事事件の被害者に謝罪を受け入れてもらい、宥恕(許し)を得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
事件が起訴されなければ、前科にはなりません。そして、検察の起訴/不起訴の判断に、示談の有り無しが影響を与える場合は多いです。
不起訴の可能性を高めるためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
刑事事件の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、刑事事件の被害者に示談に応じてもらえれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、早期に釈放される可能性が上がります。
逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留延長までされてしまうと、最長で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。その間、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。
示談で被害回復がなされたと認められれば、将来的に不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期に釈放される可能性が上がります。
早めの弁護士相談で早期解決を
刑事事件で疑われている場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕回避や早期釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからできることは数多くあります。示談交渉は、弁護士だけなら相手方が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件にならずに済んだケース、事件後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。
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未成年者だからといって面会ができないということはありません。友人や両親が逮捕された時などに、未成年者だけで面会に行くことも可能です。