第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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刑事事件の時効は5年?刑事と民事の時効とは
- 刑事事件の時効は何年?
- 刑事の時効と民事の時効の違いは?
- 時効完成の条件は?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、刑事事件と時効に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 条文
- 刑罰
刑事事件と時効の関係
刑事事件の時効とは?
刑事事件の時効には刑事の時効(公訴時効)と民事の時効(損害賠償請求権の消滅時効)の2種類があります。
民事の時効とは、被害者が事件で負った苦痛や損害の賠償を加害者に請求する権利を消滅させる時効のことです。この時効が成立すれば、被害者から損害賠償を請求されることはなくなります。
刑事事件の刑事の時効(公訴時効)と民事の時効とは?
刑事事件には、被疑者(私人)と捜査機関(国)との関係、加害者と被害者(私人間)との関係という、2つの側面があります。その2つの側面それぞれに時効が設定されています。
刑事の時効(公訴時効)が成立すると、検察が事件を起訴できなくなります。事件が起訴されないということは、逮捕される心配がなく、前科がつく恐れもないということになります。
民事の時効が成立すると、被害者が加害者に事件についての損害賠償を請求できなくなります。もしも被害者側から損害賠償請求をされても支払いに応じる法的義務はない、ということになります。
刑事事件の時効の年数は?
刑事事件の公訴時効の年数は、刑事訴訟法250条によって定められています。民事の時効年数は、被害者が事件とその加害者を知ってから3年、または事件が起きた時から20年です。
公訴時効は、犯罪行為が終わった時から数え始めます。
民事の時効は、被害者が事件とその加害者を知ってから3年、あるいは実際に事件が起きた時から20年、のどちらかが経過すると成立します。
刑事事件の基礎知識
刑事事件の意味とは?
刑事事件は、刑法をはじめとする法令で犯罪と定められた行為に対し刑罰を科すかどうかの事件です。刑事事件の刑罰は各罪名ごとに定められています。
刑事事件で処罰の対象となる行為は『各法令で犯罪と定められている行為』のことを言います。刑事事件は罪名によっては未遂でも処罰される可能性があります。
刑事事件の条文では、刑罰は「各法令の規定により」規定されています。
刑事事件は「逮捕」される可能性あり?
刑事事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、刑事事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。刑事事件の逮捕を避けるためには、問題となっている刑事事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、という場合が多いです。そのまま警察署に連行され、留置場に収監されてしまう恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されてしまう恐れがあります。
刑事事件は「示談」で処分が軽くなる?
刑事事件は、起訴前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が高まります。さらに、初犯の刑事事件であれば、不起訴の可能性がより高まります。起訴後でも、刑事事件の被害者と示談できれば、刑罰が軽くなることが期待できます。
事件の性質が悪質であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が高まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。
起訴された後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる見込は上がります。
刑事事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
刑事事件を前科をつけないで解決するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。刑事事件の被害者に真摯に謝って、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
事件が起訴されなければ、前科はつきません。そして、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が良くあります。
不起訴の可能性を高めるためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
刑事事件の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最大で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、刑事事件の被害者に示談に応じてもらえれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、早期に釈放される可能性が上がります。
逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。拘束中は、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。
被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期釈放の可能性が高まります。
早めの弁護士相談で早期解決を
刑事事件を起こしてしまった場合、すぐに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留阻止や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉においては、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、逮捕後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。
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刑事の時効(公訴時効)とは、検察官が公訴する権限を消滅させる時効のことです。この時効が成立すれば、事件が裁判にかけられることも、前科がつくこともなくなります。