第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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刑事事件、再犯だと実刑?刑が重くなる?
- 実刑で刑が重くなる可能性は?
- 刑事事件の再犯率は高い?低い?
- 再犯だと執行猶予は望めない?
ご覧のページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、刑事事件の再犯に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 条文
- 刑罰
刑事事件|再犯の量刑
刑事事件の再犯は実刑?執行猶予?
再犯で起訴された場合、裁判官に悪い心証を与えるので、実刑の可能性は高くなります。特に執行猶予中の再犯は実刑の可能性が高く、実刑判決が出た場合は前の刑と合わせた期間、刑務所に入ることになります。
刑事事件の執行猶予中の再犯は?
執行猶予中の再犯で実刑判決が出た場合、前の言い渡し期間と合算した年月を刑務所で過ごすことになります。
執行猶予中の再犯でも再度の執行猶予がつく可能性はありますが、非常に厳しい条件が必要です。今回の懲役(or禁錮)の言い渡しが1年以下であること、特に酌量すべき情状があること、前の執行猶予が保護観察付きでないこと、これらの条件の全てを満たした場合には再度の執行猶予を獲得できる可能性が出てきます。
刑事事件|再犯のデメリット
刑事事件の再犯は前の執行猶予取り消し?
執行猶予中に再犯を起こした場合、再犯で実刑判決が出ると、前の執行猶予も必ず取り消しになります。再犯でも実刑判決を回避できた場合は、前の執行猶予が取り消されず刑務所に行かなくて済む可能性はあります。
執行猶予の期間中に再犯を犯し、執行猶予がつかない禁錮以上の刑を言い渡された場合は、必ず前の執行猶予は取り消されます。この場合、前回言い渡された刑と今回言い渡された刑の合算した期間を、刑務所で過ごさなければなりません。
刑事事件の再犯は刑期が長くなる?
刑法上の再犯の場合は、懲役刑の上限が二倍に引き上げられますが、言い渡される刑がそのまま二倍になるわけではありません。ここでいう再犯とは、刑法第56条1項で定義される、いわゆる累犯のことを指します。「懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処する」場合が、刑法上の再犯と定義されます。
刑法第57条に、累犯の懲役刑の上限引き上げについて規定されています。上限が引き上げられたからといって、必ず刑期が長くなるわけではありませんが、累犯でない場合に比べて刑が重くなる可能性は上がります。
刑事事件|基礎知識の確認
刑事事件の意味とは?
刑事事件は、刑罰を科すかどうかが問題となり、刑事手続の対象となる事件です。
刑事事件の刑罰は、金銭を支払う罰金から、刑務所に入れられる懲役・禁錮まで、いくつかの種類があります。
刑事事件、逮捕される?逮捕されない?
刑事事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、刑事事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。
刑事事件の逮捕を避けるためには、問題となっている刑事事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
刑事事件|早期解決のポイント
示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?
刑事事件は、捜査が開始される前に示談が成立すれば、警察沙汰にならずに済む可能性が高くなります。
不起訴になれば、前科はつかないで済みます。捜査が開始された後でも、刑事事件の被害者と示談が成立すれば、刑事処分が軽くなる可能性が高まります。
刑事事件は弁護士に相談!
刑事事件の再犯に関するQA集、いかがでしたか?再犯の場合、処分が重くなる可能性は高くなります。刑事事件実刑にならない(起訴されない)ようにするためには、被害者との示談が大切になります。
刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。
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裁判官の心証が悪化すると、条文に定められた範囲内で、言い渡される刑期が長めになる可能性があります。