第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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刑事事件、懲役の相場は何年?初犯/再犯で執行猶予はつく?
- 刑事事件の懲役期間は?
- 懲役刑で執行猶予をつけてもらいたい…
- 初犯でも懲役になる?
ご覧のページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、刑事事件と懲役に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 条文
- 刑罰
刑事事件|懲役刑とは
刑事事件、懲役はある?
懲役刑とは、刑事施設に収監され、所定の作業を行わされる刑罰です。懲役には、無期と有期があり、有期懲役は、基本的に1ヶ月以上20年以下の範囲内で、各条文によって期間が定められています。
刑事事件、懲役の相場は何年?
刑事事件の懲役の相場は、ケースによりけりです。
短いものだと懲役6ヶ月のケースから、長いものだと懲役10年を超えるものまで、様々なケースがあります。
刑事事件|初犯と執行猶予
刑事事件は初犯で懲役になる?
刑事事件の法定刑は罪名ごとに異なります。罰金刑が無い犯罪では、起訴され有罪になれば、初犯でも必ず懲役刑になります。
刑事事件で懲役刑が言い渡されるかどうかは、法令の各条文で定められています。”○○以下の懲役”としか書かれていない罪名は、有罪になると必ず懲役刑になります。
刑事事件、初犯で執行猶予はつく?
刑事事件で起訴された場合でも、執行猶予がつく可能性があります。
起訴され有罪で懲役刑が科された場合でも、執行猶予つきの判決が得られれば、ただちに刑務所に行くことはありません。起訴後に無罪判決がでる可能性は極めて低いですが、執行猶予を獲得すれば実刑を回避できます。
刑事事件|基礎知識の確認
刑事事件の意味とは?
刑事事件は、刑罰を科すかどうかが問題となり、刑事手続の対象となる事件です。
刑事事件の刑罰は、金銭を支払う罰金から、刑務所に入れられる懲役・禁錮まで、いくつかの種類があります。
刑事事件、逮捕される?逮捕されない?
刑事事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、刑事事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。
刑事事件の逮捕を避けるためには、問題となっている刑事事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
刑事事件|早期解決のポイント
示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?
刑事事件は、捜査が開始される前に示談が成立すれば、警察沙汰にならずに済む可能性が高くなります。
不起訴になれば、前科はつかないで済みます。捜査が開始された後でも、刑事事件の被害者と示談が成立すれば、刑事処分が軽くなる可能性が高まります。
刑事事件は弁護士に相談!
刑事事件の懲役に関するQA集、いかがでしたか?刑事事件をスムーズに解決するには、弁護士への相談がおすすめです。
刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。
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刑事事件には、懲役刑のあるケースとないケースがあります。