第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
刑事事件の示談書の法的効力は?
- 示談書の書き方が分からない…
- 示談書のテンプレートはある?
- 刑事事件で示談書はなぜ必要?
ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、刑事事件の示談書に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 条文
- 刑罰
刑事事件と示談書の関係
刑事事件の示談書の法的効力は?
示談書の記載事項は、示談に合意した双方が履行しなければなりません。加害者側が示談の内容に背かない限り、被害者側も示談の内容(被害届取下げ等)に従う義務があります。
民事の面では、事件の賠償が済んでいることを示す清算条項を設けることで、後々に民事の賠償請求訴訟を起こされる心配がなくなります。
刑事事件の示談書の書き方は?
示談書は、被害者と加害者の双方が示談で合意した内容を記した書面です。加害者が被害者に謝罪と賠償を行ったこと、被害者が加害者を許し処罰を望まないことなどを記載します。
刑事手続きの面で加害者がメリットを得るためのポイントになるのは、宥恕条項と被害届取下・告訴取消です。宥恕条項とは、被害者が加害者を許し、刑事処罰を望んでいない、という意味の項目です。
示談書は、一から自分で作るのではなく、必要な項目が備わっているテンプレートや雛形を利用するのが安心です。当サイトにもすぐに使える示談書の雛形を用意していますので、ぜひ参考にしてください。
刑事事件の示談書の雛形・テンプレートは?
示談書には、有効な示談として効力を発揮するために必要な記載事項があります。これらをイチから作成するのは大変ですし、不備が生じる可能性もありますので、法律事務所などの信用あるサイトが公開している雛形・テンプレートを利用することをおススメします。刑事事件の示談書の雛形・テンプレはこちらからダウンロードできます。
刑事事件の示談書の雛形を、当サイトでも無料公開していますので、ぜひご利用ください。日付や名称などを記入すればそのまま使えます。
もしも自分で作成する場合や、相手方から示談書を提示された場合には、必ず一度は弁護士にチェックを依頼すべきです。アトム法律事務所では、示談書のチェックだけの相談にも対応しています。
刑事事件の基礎知識
刑事事件の意味とは?
刑事事件は、刑法をはじめとする法令で犯罪と定められた行為に対し刑罰を科すかどうかの事件です。刑事事件の刑罰は各罪名ごとに定められています。
刑事事件が処罰の対象とする行為は『各法令で犯罪と定められている行為』を言います。刑事事件は罪名によっては未遂でも処罰される可能性があります。
刑事事件の科される刑罰の範囲は「各法令の規定により」明記されています。
刑事事件は「逮捕」される可能性あり?
刑事事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、刑事事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。刑事事件の逮捕を避けるためには、問題となっている刑事事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で捕まる、というケースが典型です。すぐに警察署に連れていかれ、留置場に入れられる恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。
刑事事件は「示談」で処分が軽くなる?
刑事事件は、起訴前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が高まります。さらに、初犯の刑事事件であれば、不起訴の可能性がより高まります。起訴後でも、刑事事件の被害者と示談できれば、刑罰が軽くなることが期待できます。
事件が悪質であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けないで済みます。
起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方から許してもらえれば、執行猶予がついて実刑を回避したり、量刑を軽くしてもらえる可能性は上がります。
刑事事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
刑事事件を前科をつけないで解決するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。窃盗事件の被害者に真摯に謝って、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
事件が起訴されなければ、前科にはなりません。そして、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談しているか否かが影響を与える場合は多いです。
起訴を猶予されるためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
刑事事件の逮捕から釈放までの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、刑事事件の被害者と示談することで、捜査機関の判断で釈放が早まる可能性が上がります。
逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長までされると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。
被害者の許しを示談で得られれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束する必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が高まります。
早めの弁護士相談で早期解決を
刑事事件で疑われている場合、早めの弁護士相談が大切です。逮捕阻止や早期の釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉においては、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談を今すぐ試してみてください。
刑事事件でお困りの方へ
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宥恕条項や被害届取下げが、刑事の面で直接的に法的効力を持つわけではありません。しかし、検察官の起訴不起訴の判断や、裁判官の量刑の判断において、示談の有無やその内容が大きく影響を与える場合があります。