第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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刑事事件で逮捕勾留…拘置所の面会室には未成年や子どもでも入れる?
- 拘置所面会とは?
- 刑事事件で拘置所にいる家族と会いたい…
- 面会室に入れる人数は?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、拘置所と面会室に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 条文
- 刑罰
刑事事件と拘置所面会室の情報
刑事事件で逮捕勾留…拘置所の面会室には未成年や子どもでも入れる?
未成年者や子どもであっても、面会室に入ることは可能です。基本的には未成年者や子どもであっても、人数のひとりとしてカウントされますが、未就学児の場合は人数制限に引っかからない場合もあります。
通常は未成年者や子どもであっても、1組3人までの人数制限にカウントされます。面会室内で膝に乗せられるような未就学児であれば、人数制限には含まれないこともあります。※東京拘置所の場合。
刑事事件で逮捕勾留…拘置所の面会室に持ち込めるもの・持ち込めないものは?
紙のメモは東京拘置所の場合は持ち込み可能ですが、他の拘置所によってはケースバイケース(内容次第で持ち込めない可能性あり)という場所もありました。携帯電話・スマホ・PCなど、録音・録画・通信が可能な機器は面会室には持ち込めません。
面会受付時に荷物検査を行い、持ち込み不可のものは預ける必要があります。メモ帳の持ち込みができない場合は、面会室内の用紙を使って面会内容をメモしておくことが可能です。※拘置所によって運用が異なる場合があります。
携帯電話やスマホなどの電子機器の他に、危険物やタバコなどの持ち込みも禁じられています。
刑事事件で逮捕勾留…拘置所の面会室に入れる人数は?
一度に面会室に入れる人数は『3人を下回らない範囲で各施設が定める人数』と定められています。実際は3人までを上限として運用する拘置所が多いようです。
残念ながら、複数人で面会するからといって面会時間が長くなることはありません。限られた時間を有効に使うために、あらかじめ話す内容を打ち合わせしておくのが良いでしょう。
弁護士以外の一般の方が面会できるのは1日1組までなので、人数制限で面会室に入れなかった方は、その日は面会できません。拘置所の受付にあらかじめ確認し、誰が面会室に入るかを決めておきましょう。
刑事事件の基礎知識
刑事事件の意味とは?
刑事事件は、刑法をはじめとする法令で犯罪と定められた行為に対し、刑罰を科すかどうかの事件です。刑事事件の刑罰は各罪名ごとに定められています。
刑事事件が処罰の対象とする行為は『各法令で犯罪と定められている行為』が該当します。刑事事件は罪名によっては未遂でも処罰される可能性があります。
刑事事件の刑罰の範囲は「各法令の規定により」定めれらています。
刑事事件は「逮捕」される可能性あり?
刑事事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって刑事事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。刑事事件の逮捕を避けるためには、問題となっている刑事事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、通報を受けた警察官にその場で捕まる、というケースが一般的です。すぐに警察署に連行され、留置場に入れられる可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)は、事件から時間を置いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。
刑事事件は「示談」で処分が軽くなる?
刑事事件は、起訴される前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる可能性が上がります。また、初犯の刑事事件なら、不起訴の可能性がより強まります。起訴が決まった後でも、刑事事件の被害者と示談が成立すれば、処分が軽くなることが期待できます。
事件の態様が悪質であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の可能性が高まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件で処罰されることはなくなります。
起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる可能性は高くなります。
刑事事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
刑事事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。刑事事件の被害者に謝罪をして、許してもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
事件が起訴されなければ、前科にはなりません。そして、検察の起訴/不起訴の判断に、示談の有り無しが影響を与える場合は多いです。
起訴を避けるためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
刑事事件の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、刑事事件の被害者に示談に応じてもらえれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、早期に釈放される可能性が上がります。
逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留延長までされてしまうと、最長で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。その間、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。
示談で被害回復がなされたと認められれば、将来的に不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期に釈放される可能性が上がります。
早めの弁護士相談で早期解決を
刑事事件の当事者になった場合、迅速に弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留回避や早期釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉においては、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、事件後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための第一歩になります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。
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拘置所面会に年齢制限はありませんので、未成年者の面会は可能です。ただし、面会受付に必要な身分証について、事前に確認しておく必要があります。