第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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窃盗事件で警察から呼び出し…逮捕や任意同行とはどう違う?
- 警察から電話が来たらどうすればいい?
- 電話呼び出しを拒否するとどうなる?
- 呼び出し、任意同行、検挙の違いは?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、窃盗で捕まった場合の警察の電話や呼び出しに関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
窃盗事件と警察からの電話の関係
窃盗事件で警察から呼び出し…逮捕や任意同行とはどう違う?
警察からの呼び出しは、任意で警察署への出頭を求めるものです。強制力がある逮捕や、警察官と同行して警察署に行く任意同行とは異なります。
任意出頭は拒否するだけでなく、出頭後いつでも退去することが可能です(刑事訴訟法198条1項)。弁護士が同行した場合は、取調室から退室して、弁護士と対応を相談する、といったことも可能です。
窃盗事件で警察から呼び出し…無視したらどうなる?
警察からの呼び出しに強制力は無いので、無視するか従うかは任意です。しかし、自分に疑いがかけられている場合に呼び出しを断ると、逃亡の恐れありとして逮捕されてしまうリスクがあります。
警察から任意出頭や取り調べの要請があった場合に、必ず応じなくてはいけない、ということはありません。呼び出しはあくまで任意ですので、応じるも拒否するも自由です。
被疑者として任意出頭を求められている場合や、事件に関与した心当たりがある場合には、慎重な対処が必要です。呼び出しを無視し続けていると、逃亡や証拠隠滅の恐れありとして逮捕されてしまう可能性があります。
窃盗事件で警察から電話が来たらどう対処すべき?
警察からの電話が来たら、まずは内容をしっかり確認しましょう。事件のことであっても、家族が被害者になった、身内が逮捕された、あるいは自身が取り調べに呼び出されている、など様々な理由が考えられます。
自身が取り調べに呼び出される場合は、被疑者としての呼び出しか、参考人としての呼び出しか、2種類考えられます。警察に確認した上で、特に被疑者としての呼び出しであれば、事前に弁護士に相談しておくべきでしょう。
参考人としての呼び出しであっても、自分が事件に関与した心当たりがあれば、弁護士に相談しておくことが望ましいです。呼び出し段階では被疑者でなくても、取り調べの過程で容疑が固まり被疑者に切り替わる可能性があります。
窃盗事件の基礎知識
窃盗事件の意味とは?
窃盗とは、刑法235条に定めのある犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合を差します。窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
窃盗が処罰の対象と定める行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』が該当します。窃盗は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)
窃盗の法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定まっています。窃盗の場合、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。
窃盗事件は「逮捕」される可能性あり?
窃盗は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって窃盗の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。窃盗の逮捕を避けるためには、問題となっている窃盗の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を目撃され、通報を受けた警察官にその場で捕まる、という場合が主です。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に入れられてしまう恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間が空いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。
窃盗事件は「示談」で処分が軽くなる?
窃盗事件は、起訴される前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる可能性が強まります。また、初犯の窃盗事件であれば、不起訴の可能性はより高まります。起訴された後でも、窃盗の被害者と示談が成立すれば、処罰が軽くなる事由として考慮されます。
悪質な態様であったり、同様の犯行を複数回行っている場合は、起訴の可能性が高まる要因になります。しかし、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の見込みが高まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件の処分を受けることはありません。
起訴されてしまった場合でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者の許しが得られれば、執行猶予で実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる可能性は上がります。
窃盗事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
窃盗事件を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談をすることが重要です。窃盗の被害者に謝罪をして、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談しているかが影響を与える場合が良くあります。
起訴にならないためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
窃盗事件の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、窃盗の被害者と示談することで、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。
逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長までされると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校には行けませんので、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。
示談で被害者の許しを得られれば、不起訴の見込みが強まるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期釈放の可能性が上がります。
早めの弁護士相談で早期解決を
窃盗を起こしてしまった場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕回避や早期釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉においては、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。
刑事事件でお困りの方へ
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逮捕は裁判所発付の逮捕状に基づいて強制的に警察署に連行され、拒否することはできません(通常逮捕の場合、憲法33条、刑訴法199条1項)。任意同行は、職務質問の際に、その場で行うと本人に不利・交通の妨害になる、といった事情で警察署に移動する場合(警察官職務執行法第2条第2項)と、犯罪捜査において、取り調べのために被疑者の出頭を任意で求める手段の一つとして行われる場合(刑訴法198条1項)とがあり、いずれも拒否することが可能です。