第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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下着泥棒で逮捕|身柄拘束の流れと被害者との示談・処分まで徹底解説
当記事は、下着泥棒で逮捕されそうな方・もしくは逮捕された方やそのご家族に向け解説しています。
下着泥棒は、初犯であればついつい魔が差してしまった加害者や、ある種クセのようにやってしまういわば「常習犯」の加害者が多い犯罪です。
下着泥棒は被害者(女性宅)の住居をまたいでしまうケースが多く、下着を取られた被害者が恐怖を感じ、警察に通報・逮捕につながる可能性も十分にあります。
しかし魔が差してしまった加害者のなかには、犯罪後に後悔しているケースも多く、今後の人生において不安に思う方もいらっしゃるでしょう。
この記事ではおもに、以下の疑問についてお答えいたします。
- 下着泥棒で逮捕されるのはどのようなとき?
- 下着泥棒で逮捕されてしまったらその後どうなる?
- 下着泥棒で前科がつかないようにするには?
- 被害者と示談するには?示談金の金額(相場)は?
下着泥棒に着手してしまった加害者やそのご家族の方は、ぜひ参考にしてください。
目次
下着泥棒で逮捕されることはある?
下着泥棒は犯罪です。
よって、犯罪が捜査機関に明るみになれば逮捕されてしまうでしょう。
この章では、下着泥棒がどのような罪に該当するのか、また逮捕されるケースとしてはどのようなものがあるのかについて解説していきます。
下着泥棒の罪とは
下着泥棒はまず、窃盗罪にあたります。
(窃盗)第二百三十五条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法235条
他人が占有する物(下着)を盗んだ罪として、上記の刑罰が規定されています。
下着泥棒の多くは被害者宅(女性宅)に侵入しているというケースであり、その場合は住居侵入罪にも該当します。
また、コインランドリーから下着を盗むケースでは、建造物侵入罪に該当します。
規定されている法律はどちらも同じです。
コインランドリーから被害者が離れていた場合、窃盗罪が成立するのかがしばしば問題とされますが、被害者が一時的に離れていた場合とそうでない場合とで異なります。
一時的に被害者が離れていた場合、コインランドリーに置いてある下着は被害者の占有下に置かれているため、窃盗罪が成立するでしょう。
しかし、被害者がコインランドリーに何日も下着を放置しているような場合には、占有離脱物横領罪にとどまる可能性があります。
(住居侵入等)第百三十条
刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
下着を窃取する場所として、被害者宅のベランダが「住居」にあたるのかどうか疑問に持たれる方もいらっしゃるかと思います。
ベランダは住居の延長にあると解釈されることが多く、住居や建造物の一部と考えられています。
よって、住居侵入罪に該当するケースがほとんどでしょう。
下着泥棒で逮捕(身柄拘束)されるのはどのようなとき?
現行犯逮捕されるケース
下着泥棒をしているところを警察官に取り押さえられたり、通行人や被害者本人に捕まったりした場合は、現行犯逮捕となります。
そのまま警察官などに連行され、逮捕後の手続きを取られる流れとなるでしょう。
通常逮捕(後日逮捕)されるケース
現場から逃走したが、下着泥棒をしている瞬間を防犯カメラで撮られていた場合や、目撃者の通報などにより犯人特定された場合、犯罪後に逮捕されるでしょう。
最近の防犯カメラは、二週間程度録画したものを保存できるものが多いです。
通常逮捕(後日逮捕)は、逮捕状にもとづき被疑者を拘束する、原則的な逮捕の手続きです。
下着泥棒で逮捕された場合の流れ
ではつぎに、逮捕前から逮捕されてしまったあとの流れについてみていきましょう。
逮捕前にできること
下着泥棒をしてしまったが、後悔して自首しようかと悩んでいる方もいるでしょう。
自首は、その後の処分が軽くなるケースもあります。
1人では心細い、勇気がないという方は、刑事事件に慣れた弁護士に相談するのも手です。
自首についてのアドバイスを聞いたうえで、警察におもむきましょう。
逮捕から勾留までの流れ
つぎに、下着泥棒で逮捕されてしまった瞬間からその後について、図を見ながら解説していきましょう。
第二百三条
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、(中略)留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
刑事訴訟法203条
まず、被疑者を逮捕した警察官は、被疑者を拘束した瞬間から48時間以内に検察官に送らなければならないことを規定しています。
第二百五条 検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、(中略)被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
刑事訴訟法205条1項
逮捕された被疑者は、その後勾留されるか否かという段階に直面します。
勾留するかどうかを決定するのは検察官であり、勾留の必要性がなければ逮捕後被疑者はまもなく釈放されるでしょう。
検察官は被疑者を勾留する必要があると判断したときは、被疑者が送られてきた瞬間から24時間以内に、裁判官に勾留の請求をしなければなりません。
身柄拘束された被疑者は、起床から就寝までの一挙手一投足が厳しく監視されます。
仕事や日常生活に支障をきたす前に、弁護士への相談を検討するといいでしょう。
勾留請求のあとは、裁判官が被疑者と面接をし、最終的に勾留するかどうかが決定されます。
裁判官のおこなう面接のことを、「勾留質問」といいます。
勾留決定されてしまうと、ますます被疑者とご家族との面会は制限されることになるでしょう。
勾留延長から起訴・不起訴の判断まで
勾留が決定されると、まずは10日間の身柄拘束が確定します。
さきほどの図にもありますように、10日間の勾留決定後さらに勾留延長される場合があります。
最初の勾留同様、延長するかどうかを判断するのも検察官です。
また、勾留延長は最大10日間です。
勾留または勾留延長後は、検察官による処分決定がおこなわれます。
不起訴となれば、まもなく被疑者の身柄は釈放されるでしょう。
また、起訴もしくは不起訴以外にも、「処分保留」となるケースもあります。
起訴もしくは不起訴の判断が迫られた時点で、十分な証拠が揃わなかった場合がおもなケースです。
下着泥棒で余罪捜査されたら身柄拘束は長期化する?
下着泥棒で逮捕されたあとの捜査で、「余罪」が判明することがあります。
「余罪」とは、下着泥棒で逮捕された件とは別の事件をさしており、下着泥棒を複数回繰り返していると過去の余罪も判明した、というケースはよくある話です。
ただ余罪が判明したといっても、その事実で本件の下着泥棒の捜査が長引くことはありません。
下着泥棒の捜査中に判明した「余罪」を同じ過程で捜査することは、原則認められていません。
このことを、一罪一逮捕(勾留)の原則といいます。
仮に余罪が判明し、たとえば家宅捜査で過去に窃盗した下着が押収されたとします。
そのような場合であっても、本件下着泥棒の事件と同時に捜査されたり、逮捕や勾留が繰り返されたりすることは捜査上禁止されているのです。
しかし一罪一逮捕の原則があるとはいえ、「再逮捕」となれば話は別です。
別の事件として再度逮捕されてしまえば、別件として捜査はおこなわれますし、またも勾留がついてしまえば被疑者の身柄拘束期間は長くなります。
下着泥棒で前科をつけないためには?
被疑者が起訴されれば、まもなく刑事裁判が始まります。
その後は懲役刑もしくは罰金刑が科せられることになるでしょう。
再犯であれば量刑も重くなります。
不起訴処分になれば事件は終了となり、被疑者に前科はつきません。
不起訴になるには示談が有効
下着泥棒のような被害者がいる事件で不起訴になるには、被害者との示談が重要になってくるでしょう。
示談は起訴前にしておくのが鉄則といえます。
起訴後であっても、示談書が量刑判断に有効になる場合がありますが、起訴自体が取り消されることはないからです。
よって起訴前に示談ができていれば、前科(起訴)を免れる可能性が高くなるのです。
被害者との示談において必要な流れは以下です。
- 被害者の連絡先を入手する
- 被害者と交渉する
- 示談書を作成する
- 示談金(慰謝料)を支払う
捜査段階での示談は、その後の処分を決める材料となりますので慎重におこなわなければなりません。
有効な示談書により、初犯であればとくに起訴猶予(不起訴)となる可能性は高いです。
また、再犯であっても、正式裁判にならず罰金刑で済む可能性もあるでしょう。
不起訴処分のひとつに、起訴猶予と呼ばれるものがあります。「被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき」は起訴しないというものです。
下着泥棒で示談するには弁護士依頼がスムーズ
被害者のいる事件において、示談が有効であることはおわかりいただけたかと思います。
しかし示談をするには、被害者と直接接触することが必要です。
下着泥棒で恐怖を抱いている被害者が、被疑者本人と示談交渉をまともにおこなえるかといえば、困難と考えるのが通常でしょう。
またそもそも、被害者の連絡先を入手することは、被疑者本人であれば通常不可能です。
被害者と示談をしようにも、被疑者本人からアクションするのは困難を極めます。
場合によっては、被害者本人のみならずそのご家族と接することもありますので、早めの弁護士相談をしておくことをおすすめします。
示談書の作成とは別に、被害者からの被害届を取り下げるよう弁護士から働きかけることも可能です。
また嘆願書といって、被害者が被疑者・被告人に対して処罰を望んでいないということを書面にしてもらうことができれば、量刑上も有利になる可能性が出てきます。
下着泥棒の示談金(慰謝料)相場はいくら?
下着泥棒の示談金(慰謝料)相場はいくらになるのでしょうか?
まず、示談金の相場が決まる要素として考えられるのは以下です。
- 弁護士の交渉の仕方・交渉内容
- 被害者の被疑者・被告人に対しての処罰感情
示談金の相場を知ったところで、交渉の内容や弁護士個人のやり方によって金額が左右されることは否めません。
また、重要なのは被害者の被疑者・被告人に対する考え方です。
示談金はいらないから被疑者・被告人を処罰してほしいと、被害者がかたくなに示談に応じない場合もあるでしょう。
そのため一概に金額に決まりはありませんが、相場としてはだいたい20万円から多くて100万円ほどになるといわれています。
刑事事件を弁護士に依頼するメリット
最後に、刑事事件を弁護士に依頼するメリットについてまとめておきましょう。
刑事事件を弁護士に依頼するメリット | 弁護士ができること |
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1.身柄拘束解放の可能性 | 被疑者・被告人にとって何よりつらい身柄拘束に対し、捜査機関などに身柄解放のための訴えができる |
2.つらい心境を相談できる相手ができる | 加害者側にしかわからない心境を親身になって理解できる |
3.処分・量刑が軽くなる可能性 | 被害者への示談交渉や捜査機関などへの訴えにより、当初予定されていた処分より軽くなる可能性がある |
刑事事件は、スピーディーに事態が変わることが特徴です。
早めの行動が、今後の被害回復や、被疑者・被告人の更生につながることもあります。
迷った際は弁護士相談をせひ利用しましょう。
窃盗罪は、初犯であるケースから再犯を繰り返してしまうようなケースまで、内容は様々です。
何度も同じことを繰り返しているケースですと、一般的に悪質だと判断されます。