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強制性交等罪とは?|構成要件や強姦罪との違いを解説
2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」に問われます。
強制性交等罪についてこのような疑問をお持ちの方はいませんか?
- 強制性交等罪の構成要件ってなに
- 同性間でも成立するの
- 強制性交等罪と強姦罪の違いってなに
ご覧のページでは強制性交等罪について弁護士が徹底解説していきます。
目次
強制性交等罪(旧刑法177条)について解説
強制性交等罪は2017年7月より、強姦罪に置き換わる形で施行された法律です。
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
引用元:旧刑法177条
強制性交等罪の構成要件は?罪の重さは?
- 13歳以上の者に対して暴行または脅迫を用いて性交等をする
- 13歳未満の者に対して性交等をする
と強制性交等罪に問われる可能性があります。
性交等の要件
性交、肛門性交又は口腔性交
これはそれぞれ
- 膣内に陰茎を挿入する行為
- 肛門内に陰茎を挿入する行為
- 口腔内に陰茎を挿入する行為
だと定義されます。
注意点
一部挿入で既遂
射精の有無、妊娠の有無などは問われない
「膣内等に陰茎を挿入後、被害者に同情して犯行を中止した」
といった態様の事案について、
強制性交等罪の未遂罪ではなく既遂罪としてとり扱われる
というわけです。
「暴行または脅迫」の要件
13歳未満の者に対しての犯行の場合、上記の性交等を遂げさえすれば強制性交等罪が成立します。
13歳以上の者に対しては、
「暴行または脅迫」
を用いて性交等をしたとき、強制性交等罪が成立します。
「暴行または脅迫」と聞くと、殴る蹴るといった行為や大声で怒鳴って脅す行為などが想像されるかと思います。
ただ判例上、「暴行または脅迫」は一般用語よりもさらに広い意味が与えられています。
暴行または脅迫の意味
相手の抵抗が著しく困難になるという程度の行為
直接的な暴行や脅迫が用いられていなくても、以下のような要素があった場合、強制性交等罪が成立する余地があります。
- 犯行に使った部屋が施錠されていた
- 周囲に人影がないような状況だった
- 集団で取り囲んだ
- 体格差があった
など
「抵抗が困難になると認められるような理由」
があれば「暴力や脅迫が用いられた」と解釈される可能性はあるわけです。
故意の必要性
強制性交等罪は故意犯のみを罰する規定となっています。
故意犯とは
罪を犯す意思を持って犯行に及んだ犯人のこと
つまり「これから罪を犯す」という意思なく性交等をした場合には罪に問われないわけです。
具体例|相手が13歳以上の場合
相手方の同意があると思い込んでいた場合
などでは罪に問われません。
具体例|相手が13歳未満の場合
相手の年齢を13歳以上だと誤信し、さらに双方同意の上で性交等をした場合
などでは強制性交等罪は成立しません。
ただし、青少年健全育成条例など他の罪に問われる可能性は残ります。
同意がなかった | 同意があった | |
---|---|---|
13歳未満だと知っていた | 成立する | 成立する |
13歳未満だと知らなかった | 成立する*1 | 成立しない*2 |
*1学説上の解釈。なお13歳未満の女児に対し年齢不知のもと脅迫を用いてわいせつ行為をした事案につき強制わいせつ罪の成立を認めた判例として「昭和44年(あ)第649号」。
*2青少年健全育成条例違反など他の罪に問われる可能性は残る
無論、
- 「本当に同意があると思い込んでいたのかどうか」
- 「本当に13歳未満だと知らなかったのか」
これらを判断するのは検察官や裁判官です。
「同意があった」「13歳未満だと知らなかった」と供述するだけでは、罪は免れないでしょう。
客観的な証拠が必要となります。
構成要件 | ・13歳以上の者に暴行または脅迫を用いて性交等をする ・13歳未満の者に性交等をする |
---|---|
性交等とは | ・膣内、肛門内、口腔内に陰茎を入れる行為 ・一部挿入で既遂 |
暴行または脅迫とは | 相手の抵抗が著しく困難になるような行為 |
故意の必要性 (被害者13歳以上) | 同意が有ると思っていた場合は成立しない |
故意の必要性 (被害者13歳未満) | ・同意があると思い込んでいた ・13歳以上だと誤信していた この2点を満たす場合は成立しない |
強制性交等罪の罰則規定は、
5年以上の有期懲役
です。
有期懲役とは
20年以下の懲役のこと
つまり強制性交等罪で有罪になったときには、
5年以上20年以下の懲役
を科されるわけです。
強制性交等罪って同性間でも成立?検挙された事例はある?
強制性交等罪は同性間でも成立し得ます。
また、女性から男性への性的暴行についても、強制性交等罪によって処罰される可能性があります。
いま一度、強制性交等罪の条文を確認してみましょう。
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
引用元:旧刑法177条
性別のくくりは特に設けられていないことがおわかりになるかと思います。
ただし女性から女性への性的暴行については、身体構造上の制約から性交等をなし得ないので、強制性交等罪が成立することはありません。
加害者が男性 | 加害者が女性 | |
---|---|---|
被害者が男性 | 成立する | 成立する |
被害者が女性 | 成立する | 成立しない |
2018年の上半期の統計では、男性が被害者となる強制性交等罪の事案が29件発生したようです。
(略)
性犯罪を厳罰化した昨年7月の改正刑法で強姦(ごうかん)罪から名称を変えた強制性交等罪の今年上半期(1~6月)の認知件数が601件に上ることが、警察庁のまとめでわかった。
(略)
今年上半期の男性被害は29件あり、検挙件数は21件だった。
(略)
引用元:朝日新聞DIGITAL 2018/7/19 17:57『強制性交等罪601件、男性被害は29件 上半期』
また2018年8月には男性から男性への準強制性交等の事案について報道が行われました。
(略)
7月31日、愛知県内に住む25歳のアルバイトの男が、準強制性交の疑いで再逮捕された。
事件を報じた『CHUKYO TV NEWS』によると、逮捕容疑は7月21日、名古屋市中区栄の歩道で、酒に酔って寝ていた男性(37)の下着を脱がすなどして、性的暴行を加えた疑い。
(略)
引用元:ニコニコニュース 2018/08/01 18:30
同性間の強制性交等罪も検挙の対象になっていることがわかります。
強制性交等罪と旧強姦罪の違い
強制性交等罪は2017年の刑法改正によって強姦罪と置き換わる形で生まれた法律です。
旧強姦罪と強制性交等罪の違いについても解説していきましょう。
強制性交等罪と強姦罪の違いってなに?
旧強姦罪の条文を見てみましょう。
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
引用元:旧刑法177条(平成29年改正前)
旧強姦罪は、かねて
- 男女の扱いに不平等な点がある
- 肛門性交や口腔性交について強姦罪に問えず、より罪の軽い強制わいせつ罪に問うしかなくなる
- 量刑が軽すぎる
などの問題点が指摘されていました。
これら問題点に対処するため、強姦罪は強制性交等罪へ改正されました。
具体的な改正点について見ていきましょう。
改正点①適用範囲拡大
旧強姦罪は
- 暴行または脅迫も用いて13歳以上の女子を姦淫した者
- 13歳未満の女子を姦淫した者
だけが処罰の対象でした。
姦淫とは、膣内への陰茎の挿入を言います。
つまり…
- 男性への性的暴行
- 女性への肛門性交や口腔性交
などについて強姦の罪に問えなかった
強制性交等罪はこの問題に対処し、性別を問わず
- 暴行または脅迫を用いて13歳以上の者に性交、肛門性交、口腔性交をした者
- 13歳未満の者に性交、肛門性交、口腔性交をした者
が処罰の対象となりました。
改正点②厳罰化
旧強姦罪の罰則規定は、
3年以上20年以下の懲役
でした。
刑法の規定上、刑の下限である懲役3年を言い渡された場合、執行猶予がつく可能性も否定はできませんでした。
強制性交等罪では刑の下限が引き上げられ、
5年以上20年以下の懲役
となりました。
刑の減刑など特別な事情がない限り、強制性交等罪に執行猶予がつくことはないわけです。
改正点③非親告罪化
旧強姦罪は親告罪でした。
親告罪というのは、
被害者からの告訴がなければ起訴することができない犯罪
です。
告訴とは
犯罪の加害者について処罰することを求める訴え。
被害届に被害者の「処罰感情」が加わったもの
起訴とは
検察官が犯罪の被疑者について裁判にかけるよう裁判官に提起すること
要するに旧強姦罪では、
告訴がなければ強姦事件の被疑者について罪に問うことができなかった
わけです。
強制性交等罪は非親告罪です。
告訴がなくても起訴する=罪に問うことができます。
旧強姦罪 | 強制性交等罪 | |
---|---|---|
行為の範囲 | ・姦淫(性交)のみ | ・性交 ・肛門性交 ・口腔性交 |
性別 | 加害者:男性のみ 被害者:女性のみ | 加害者:性別は問わない* 被害者:性別は問わない* |
罰則 | 3年以上の有期懲役 | 5年以上の有期懲役 |
執行猶予がつく可能性 | あり | 原則なし |
告訴の必要性 | あり 親告罪であるため | なし 非親告罪であるため |
*構成要件の都合上、加害者と被害者がともに女性の場合、強制性交等罪は成立しない
準強制性交等罪や監護者性交等罪など|類型犯罪を知りたい方はコチラ
強制性交等罪には、
- 準強制性交等罪
- 監護者性交等罪
など、さまざまな類型犯罪があります。
強制性交等罪の類型犯罪について知りたい方はコチラの記事をご覧ください。
強制性交等罪の示談締結の仕方など|弁護士の弁護活動について知りたい方はコチラ
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