岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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逮捕で実名報道されたら?強姦で逮捕…実名報道は不可避?

2023年7月13日、強制性交等罪は「不同意性交等罪」に改正されました。

  • 逮捕のニュースが実名報道されてしまった…
  • 実名報道はどんな良くないことがある?
  • 実名報道される事件、実名報道されない事件どこが違う?

ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに強姦で捕まった場合の実名報道に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法177条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑罰
5年以上の有期懲役

強姦事件と逮捕報道の関係

刑事事件の流れ(逮捕・勾留された場合)

強姦事件で逮捕…実名報道記事は削除できる?

逮捕されたが、不起訴・無罪で終わった場合などは、報道機関に記事の削除要請をすることで、削除に応じて貰える可能性はあります。しかし、新聞や雑誌などですでに広まってしまったものまで削除するのは事実上不可能です。

報道機関も公益目的で事件を報道しており、個人のプライバシーを主張しても、必ずしも削除要請に応じてくれるとは限りません。また、SNSなどでシェアされた投稿まで考えると、インターネット上の記事であっても完全に削除するのは困難です。

個人ブログなどの記事については、弁護士を通してプロバイダに情報開示をしてもらい、場合によっては削除を求める裁判を起こすといった方法もあります。しかし、時間と費用がかかりますし、裁判を起こすことで事件が蒸し返される恐れもありますので慎重な判断が必要です。


逮捕知られる

強姦事件で実名報道されると、どんなデメリットがある?

事件を起こしたことが実名報道されてしまうと、会社・職場に知られて、懲戒処分解雇につながる恐れがあります。たとえ懲役で前科がつかなかったとしても、逮捕された記事が残っていると、再就職・社会復帰が困難になる可能性が高いです。

社名込みで実名報道されてしまうと、たとえ前科がつかなくても、会社の信用を著しく損ねたことを理由に解雇されてしまう可能性があります。一般的な就業規則では、懲役刑など重大な犯罪を犯した場合に懲戒解雇となる企業が多いですが、実名報道で会社の信用・名誉を傷つけた場合には、それだけでも懲戒解雇になる恐れがあります。

仕事に限らず、家族へのバッシングやご近所付き合いの問題から、一家で引っ越さざるを得なくなる場合もあります。実名報道を原因として、刑事処分とは異なる事実上の不利益を被ってしまう可能性は大いにあります。


逮捕の流れ

強姦事件で逮捕…実名報道される基準は?

実名報道の可否について明確な決まりがあるわけではありませんが、社会の関心が高く話題性が強い事件は実名報道されやすい傾向にあります。事件の内容が重大であったり、社会的地位のある人物が事件を起こした場合などに、実名報道される傾向が強いです。

具体例を挙げると、公務員や教員、医師・弁護士、大企業の従業員、芸能人・著名人、などといった立場の人は、社会的注目を集めやすく、実名報道される可能性も高いです。比較的軽微な犯罪であったり、被疑者の立場に話題性があまりない場合は、実名を伏せられるか、そもそも報道自体されないこともあります。

少年事件の場合、実名報道を規制する規定が少年法61条で定められており、通常は実名や本人を特定できる情報が報道されることはありません。ただし、重大事件を犯しかつ逃走中の場合などは、公益を重視して実名報道される可能性があります。


強姦事件の基礎知識

強姦画像

強姦事件の意味とは?

強姦とは、刑法177条によって定められた犯罪で、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした」場合を差します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「性交等をした」だけで犯罪が成立します。強姦の刑罰は「5年以上の有期懲役」です。

強姦が処罰の対象と定める行為は『暴行または脅迫を用いて行われた性交や性交類似行為』が当てはまります。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強姦は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)

強姦の法定刑(科される刑罰の範囲)は「5年以上の有期懲役」と明記されています。強姦では、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強姦事件は「逮捕」される可能性あり?

強姦は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強姦の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強姦の逮捕を避けるためには、問題となっている強姦の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を目撃され、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、という場合が典型です。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に入れられてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。


示談の流れ

強姦事件は「示談」で処分が軽くなる?

強姦事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が強まります。また、初犯の強姦事件ならば、不起訴の可能性がより高まります。起訴されてしまった後でも、強姦の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなることが期待できます。

事件の様子が悪質であったり、同様の犯行を重ねている場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処分を受けることなく事件は終了します。

起訴決定後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方から許してもらえれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は上がります。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。


強姦事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

強姦事件を前科をつけないで解決するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。強姦の被害者に謝罪をして、許してもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。そして、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。

起訴にならないためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

強姦事件で逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、強姦の被害者と示談できれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が上がります。

逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長までされると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。

被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の可能性が高くなるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期釈放の可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

強姦で疑われている場合、すぐに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士にしかできないことは数多くあります。示談交渉では、弁護士だけなら被害者が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を回避できたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。

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