第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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強制わいせつで逮捕|不起訴処分になるには?逮捕後の流れと重要な対策を解説
2023年7月13日以降の事件は「不同意わいせつ罪」に問われます。
強制わいせつ罪とは何か、強制わいせつ罪で逮捕されるケースについて解説しています。
強制わいせつ罪は、相手の同意なくわいせつ行為をした際に成立する犯罪です。
同意があった場合は、被害者が13歳以上であるときに限り、基本的には罪になりません。
強制わいせつ罪で逮捕されてしまいますと、比較的厳しい処分が科せられることになるため、いくつか対策を講じる必要があります。
逮捕後の対策については、被害者との示談が特に重要です。
示談の重要性について言及していきましょう。
また、強制わいせつ罪の周辺には類似の性犯罪も規定されおり、区別がつきにくいという背景もあります。
強制わいせつ罪と、類似の犯罪の要件の違いについても解説していきましょう。
- 強制わいせつ罪はどんな犯罪?強制性交等罪との違いは?
- 強制わいせつ罪で逮捕されたらどうなる?全体の流れについて知りたい
- 強制わいせつ罪で逮捕後処分を軽くするには?対策について知りたい
目次
強制わいせつ罪とは
強制わいせつは性的自由に対する罪
強制わいせつ罪は、性的自由に対する罪の1つです。
性的自由に対する罪は、ある一定の行為や手段のもと、性的いやがらせをすることにより成立します。
被害女性などへの電車内痴漢行為が、強制わいせつになることもあります。
(強制わいせつ)第百七十六条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法176条
わいせつな行為については、判例においても定義が明らかにされていません。
基本的に性的性質が明確であればわいせつ行為といえますが、明確でない場合には、行為者の意図も含めて検討されることになるでしょう。
強制わいせつ罪には罰金刑がありません。
逮捕後、検察官に起訴されてしまった場合は、無罪判決を獲得した場合を除き、懲役刑となってしまいます。
また、暴行や脅迫を用いた卑劣な犯罪であるため、被害者の処罰感情が大きくなりやすい傾向にあります。
そのため、被害者との示談が成立しないケースも珍しくありません。
示談が成立しない場合、被疑者にとって処分が不利になることがあります。
強制わいせつ罪は、以前は「親告罪」とされていました。
刑法改正により、現在は被害者からの告訴がなくても、捜査機関は逮捕・起訴できることとなっています。
強制わいせつ罪以外の性犯罪について
以下は、強制わいせつ罪とよく比較される犯罪です。
- 強制性交等罪
- 監護者わいせつ罪
- 準強制わいせつ罪
比較しながら解説していきましょう。
強制わいせつ罪と強制性交等罪の違い
強制わいせつ罪と強制性交等罪の違いは、性交等があったかなかったかという点です。
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。
強制性交等罪でいう「性交等」とは、単に性交のみをさすものではなく、肛門性交や口腔性交をもさしています。
また、暴行や脅迫を用いた点については、両者に違いはありません。
強制わいせつ罪・強制性交等罪の違い(まとめ)
強制性交等罪は性交等を要件にしているのに対し、強制わいせつ罪は性交等を要件としていない
強制わいせつ罪と監護者わいせつ罪の違い
監護者わいせつ罪は刑法179条1項に規定されており、平成29年に新設された新しい犯罪です。
監護者とは、18歳未満の者を監護をする立場の人間をいい、たとえば親権をもつ親などです。
その他、18歳未満の者との間に、事実上監護する関係性が認められれば該当しうることになります。
18歳未満の子どもと監護者には、切っても切れない関係性があることがあります。
たとえば、監護者から経済的な支援を受けている場合や、生活費を依存している場合などは、監護者に依拠せざるをえない状況でしょう。
そのような立場を利用し、わいせつ行為をおこなった際は監護者わいせつ罪に該当します。
強制わいせつ罪・監護者わいせつ罪の違い(まとめ)
監護者が、その影響力を利用してわいせつ行為をしたら監護者わいせつ罪、強制わいせつ罪は関係性については要件としていない
強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪の違い
準強制わいせつ罪は、刑法178条1項に規定されている犯罪です。
準強制わいせつ罪では、わいせつ行為に至るまでに、相手を心神喪失もしくは抗拒不能の状態にさせたことなどを要件としています。
心神喪失とは、精神機能の障害や意識障害により、正常な判断ができない状態と定義されています。
精神障害の例では、たとえば知能に問題のある被害者を利用したケースなどがあるでしょう。
意識障害とは、たとえば大量の飲酒をさせ、酔わせたようなケースが該当します。
抗拒不能とは、たとえば手足を縛られるなどし、物理的に抵抗できない状態にすることです。
強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪の違い(まとめ)
強制わいせつ罪の要件は暴行又は脅迫であるのに対し、準強制わいせつ罪の要件は心神喪失もしくは抗拒不能にさせたこと
強制わいせつ罪で逮捕されたらどうなる?
強制わいせつ罪で逮捕されてからの流れ
強制わいせつ罪の犯人である条件がそろった場合、逮捕状を請求後、逮捕されるケースが一般的です。
逮捕後被疑者が留置される場所は、警察署の留置場か、場合によっては拘置所です。
留置場などに収監されながら、約3日間、警察や検察の取調べを受けることになります。
その間、被疑者とご家族などの一般面会は認められていません。
面会は、あらゆる専門的な見地においても、弁護士依頼が望ましいでしょう。
また警察は、被疑者逮捕後48時間以内に、検察に被疑者の身柄を送ります(検察官送致)。
検察での取調べ後、このまま勾留請求するかしないかを検察官が判断します。
勾留決定された場合、被疑者はさらに最大20日間身柄を拘束されることになるのです。
身柄事件の場合、勾留満期後すぐに、起訴または不起訴処分が確定します。
検察官によって起訴されてしまった場合は被告人となり、刑事裁判にかけられることになります。
このように逮捕後釈放されなかった場合には、およそ23日間という短期間で、検察官の処分決定まで進行することになるのです。
強制わいせつ罪で起訴されたあとの流れ
検察官に起訴されてしまった場合、引き続き身体拘束されたまま刑事裁判の期日を待つことになります。
しかし弁護士に依頼するなどし、保釈請求の手続きが通れば、保釈金と引き換えに身柄が解放されます。
保釈された際は、自宅にいながら弁護士と打ち合わせなどし、刑事裁判の期日を待ちます。
先述のとおり、強制わいせつ罪には罰金刑がありません。
よって、強制わいせつ罪の起訴後は略式裁判という概念がなく、正式裁判によって処分を争う流れになります。
争う内容は被告人の意向などにより異なりますが、無罪主張を争う事案ですと、場合によっては保釈が通らなくなることもあるでしょう。
性犯罪は、近年重罰化の傾向にあります。
起訴されず不起訴処分になるためには、被害者からの許しを得ることが非常に重要です。
また、許しを得るまでには、まず当事者間での示談を成立させる必要があります。
被害者との示談交渉については、次章で詳しく解説いたしましょう。
強制わいせつ罪で逮捕されたらすぐに弁護士へ
強制わいせつの示談とは
まずは示談について解説いたします。
示談とは、民法上の「和解」をいいます。
当事者間が合意し、事件を解決することです。
示談自体は民事上の和解手続きですが、示談が成立したかそうでないかで、刑事事件の処分に大きく影響します。
強制わいせつ罪など被害者がいる事案では、示談が重要な過程となるのです。
示談の内容は、以下の条件により異なります。
- 弁護士の示談交渉術
- 被害者の処罰感情の大きさ
- 示談金の金額交渉の結果
示談交渉は、当事者が条件を互いに譲歩し合って最終的に確定します。
ただし刑事事件の示談の場合、被疑者と被害者が直接交渉することは基本的にありません。
被害者との交渉は、弁護士でないと事実上困難です。
図にありますように、強制わいせつ罪において、被害者の「許し」を得ることは特に重要です。
許しを得られた際は、示談書に「宥恕文言」の記載が入り、検察官が不起訴処分とする材料になりえます。
強制わいせつの示談においては、以下の流れに沿って、不起訴処分の獲得を目指していくことが望ましいです。
- 強制わいせつ事件を弁護士に依頼
- 捜査機関とのやり取りで弁護士が被害者と接近
- 弁護士が被疑者に代わり被害者と示談交渉
- 交渉結果を依頼者(被疑者)と共有し、示談交渉完了
- 示談内容を示談書に記載し、当事者が署名
- 示談成立の事実および示談書を検察官に報告・提出
強制わいせつで釈放されるには?
強制わいせつ罪で逮捕されてしまっても、早期の弁護士依頼で釈放されることがあります。
具体的な釈放タイミングは、以下の図のとおりです。
勾留前と、勾留決定後のタイミングについて解説しましょう。
勾留請求前の身体拘束
勾留請求前の釈放に向けた活動ですので、逮捕後すぐの行動が必要です。
勾留請求前に身体拘束を解放するには、検察官に対し、勾留要件を満たさない旨を述べて働きかけます。
その他、被疑者のご家族や身近な人物からの上申書を弁護士側で作成し、捜査機関に提出します。
勾留要件を満たさないことが捜査機関に認められた際は、ただちに被疑者の身柄は解放されます。
勾留決定後の準抗告
残念ながら勾留決定されてしまった際は、状況に応じて「準抗告」を検討します。
身体拘束からの解放であることについては、先述の勾留前と変わりません。
基本的に、同様の内容を訴えていくことになるでしょう。
つまり、具体的な準抗告の活動としては、勾留請求前の担当検察官や担当裁判官に対する働きかけの延長といえます。
準抗告の成功率は世間的に見ても高くはなく、かならず釈放されるとは限りませんが、刑事事件の一歩を踏み出すという意味では効果的なものになります。
準抗告により、決定書(準抗告の結果)の内容から、今後の弁護活動の方針が定まる可能性もあります。
また、決定書の内容により、事案の内容や裁判所の見方を分析できることもあります。
強制わいせつ罪は早めの対策が重要
これまでお話ししたように、強制わいせつ罪で逮捕後は、以下の弁護活動がメインとなります。
強制わいせつ罪の弁護活動
- 被害者との示談
- 身体拘束からの解放
被害者との示談交渉は難航を極めるケースも多いため、早い段階での準備が必要です。
また、釈放されることのメリットは、何においても日常生活を軌道修正できることでしょう。
会社や学校を何日も休むことは、被疑者の人生においてデメリットをもたらす可能性が懸念されます。
逮捕前であっても弁護士相談は可能です。
できれば被害届が出された段階で、弁護士相談を利用しておくと安心でしょう。
強制わいせつ罪は、被害者に対し、暴行又は脅迫の手段を用いたことを成立要件としています。
しかし被害者が13歳未満であった場合は、そのような要件を必要としていません。
相手が13歳未満であった場合、たとえ両者の合意があるときであっても、強制わいせつ罪は成立します。
これは、13歳未満には性の同意能力が備わっていないと解釈されていることに由来します。