岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

未成年の盗撮|逮捕の流れは?未成年の盗撮は家庭裁判所いき?示談金や慰謝料は支払う?

2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。

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ご自身の未成年の子供が盗撮の加害者になってしまった…

その後、大切な子供さんがどうなってしまうのか心配ですよね。

  • 未成年の盗撮でも逮捕される?
  • 未成年の盗撮の流れは?
  • 未成年でも慰謝料示談金は支払う?

など、たくさんの疑問があると思います。

今回は、「未成年盗撮」をテーマに皆さんの疑問を解消していきます。

専門的な部分は弁護士の先生に解説していただきます。

未成年の盗撮事件の流れは?未成年でも逮捕される?

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未成年が加害者の盗撮事件でも逮捕される?

未成年が起こした盗撮事件でも逮捕されることがあります。

20歳未満の少年が起こした盗撮事件だから逮捕されないというわけではありません。

未成年の男女が起こした盗撮事件は「少年事件」として取り扱われます。

20歳未満の未成年者でも、悪質な盗撮事件を起こせば警察に逮捕される可能性があります。

少年事件には少年法が適用されます。

少年法は、「少年の健全な育成」という保護主義の理念が貫かれています。

逮捕後の手続きは成人の事件とは取り扱いが異なります。

成人とは刑事手続きが異なりますが、逮捕されないわけではありません。

逮捕時の流れは成人の事件と同様で、現行犯逮捕後日逮捕によって逮捕されます。

現行犯逮捕と後日逮捕の違い

盗撮事件では、盗撮の被害者または目撃者が盗撮行為を現場で確認して、逮捕につながるケースが多いです。

加害者が未成年(少年)の場合の盗撮事件の流れは?

盗撮事件の逮捕後の流れは、成人と未成年で大きく異なります。

まず、成人の盗撮の逮捕の流れを図で確認しましょう。

逮捕の流れ

成人の場合、逮捕後勾留が決定されれば、そのまま警察署の留置場に身体拘束されます。

事件が起訴され、刑事裁判で有罪判決を受けると刑罰を受けることになります。

未成年の盗撮事件は、逮捕直後の流れは成人の事件と同じです。

未成年の場合は、留置場での生活の後、少年鑑別所に移送されるケースが多いです。

未成年の逮捕後の流れをみてみましょう。

未成年の逮捕の流れ

ご覧の通り、成人の事件とは大きく違っていることがわかります。

少年鑑別所では、未成年に対する各種の調査が行われます。

少年事件では、一定の場合を除き、刑事裁判を受けることはありません。

少年鑑別所にいる間に、少年審判を「開始」するか「不開始」にするか検討されます。

未成年の場合、通常は刑事裁判ではなく少年審判を受けます。

殺人などの重大犯罪では、未成年者でも刑事裁判を受けるケースがあります。

刑事裁判は公開の法廷で行われますが、少年審判は原則的には非公開です。

例外的に、一定の重大事件の被害者等は、一定の要件の下、家族裁判所の許可により、審判を傍聴できることもあります。

刑事裁判とは、最終的に下される処分の内容も大きく異なります。

初犯の盗撮事件でも逮捕?家庭裁判所や鑑別所行き?

成人の盗撮事件では、初犯であっても、起訴される可能性があります。

検察に事件を起訴できない、あるいは必要性が低い、と判断されない限りは、起訴される危険性があります。

未成年の盗撮事件では、初犯の盗撮でも、被害が重大であれば逮捕され、鑑別所へ行くケースもあります。

盗撮で逮捕された場合、未成年でも10日~20日間の勾留が決定される場合があります。

この場合、逮捕から勾留の満期日までは留置場で過ごし、その後に少年鑑別所へ移ります。

もっとも、このような流れになるのは、強制捜査の必要性が高い重大な事件の場合です。

逮捕後、未成年者が少年鑑別所に行くタイミングは事件ごとに異なります。

未成年者の場合は、逮捕後に留置場で勾留されることなく、少年鑑別所に移るケースもあります。

このような流れになるのは、証拠が明白で捜査の必要性がそれほど高くない事件の場合が多いです。

未成年の事件は、事件によって鑑別所に送られるタイミングが異なります。

そもそも、鑑別所とはどのような施設かご存知でしょうか。

意味を確認しておきましょう。

家庭裁判所の観護措置決定に基づいて送致された少年を審判があるまで収容するとともに、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門知識に基づいて、少年の資質の鑑別を行うための施設(少院一六)。法務大臣の所管に属する。

引用元:有斐閣 法律用語辞典 第4版

観護措置とは、盗撮をした少年を鑑別所に送致し、一定期間そこに収容することをいいます。

観護措置を行う理由としては、

  • 家庭裁判所に送致された少年の審判を円滑に進める
  • 少年の処分を適切に決めるための検査を行う

などです。

家庭裁判所の観護措置の決定による収容の期間は、原則として2週間以内です。

特に必要のあるときは、家庭裁判所の決定によって期間が延長されることがあります。

延長は最大8週間まで可能です。

未成年の盗撮事件でも少年院に入る?

最終的な処分が少年院送致になると、少年院に入ることも考えられます。

警察から捜査を受けた少年事件は、すべて家庭裁判所に送られます。

さらに、家庭裁判所で少年審判を開くか否かの審査を受けることになります。

未成年の盗撮の最終的な処分は少年審判によって決められます。

少年事件の処分一覧
  1. 保護処分:保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致
  2. 検察官送致:家庭裁判所から証拠等とともに事件を検察官に送り届け、刑事裁判になる
  3. 不処分(教育的処置)
  4. 都道府県知事または児童相談所長送致

少年審判によって、保護処分となると少年院送致の可能性もあります。

そもそも少年院はどんな施設なのでしょうか。

家庭裁判所から送致された非行少年を収容して矯正教育をする施設(少院一)。全て国立で、法務大臣の所管に属する。少年の年齢、非行進度等により、初等、中等、特別、医療の四種がある。

引用元:有斐閣 法律用語辞典 第4版

少年院は、非行少年を収容し、矯正教育を行う施設です。

成人が懲役刑を受けて収容される刑務所とは意味合いが異なります。

ご自身の子供を少年院に入れないためには、

  • 少年審判が開かれないようにする
  • 少年審判が開かれたとしても不処分又は少年院送致以外の保護処分を得る

必要があります。

弁護人・付添人は少年事件では、必要不可欠な存在です。

また、20歳未満である少年は非常に多感でデリケートです。

事件後は、速やかに少年事件に注力している弁護士に相談することをお勧めします。

未成年の盗撮事件の示談|未成年でも示談金や慰謝料を支払う?相場は?

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被害者との示談成立で処分は軽くなる?

成人が起こした盗撮事件において、被害者側との示談はその後の刑事手続きに有効です。

示談が成立し、被害者側から、

「加害者と示談が成立したので被害届を取り下げたい。」

「加害者に対して寛大な刑事処分を求めたい。」

などの申し入れがあれば、警察から逮捕されないケースも多いです。

ただし、未成年の盗撮事件においては、少し示談の効果が異なる場合があります。

未成年が起こした盗撮事件において示談をすること自体は可能です。

もっとも、処分が軽くなると一概には言えません。

一部の重大な刑事事件を除き、少年事件は少年法に基づいて処分が決定されます。

成人に下される刑罰と未成年に下される処分とでは、意味合いが異なります。

成人の「刑罰」は、「犯罪を行った者に科せられる制裁」を目的としています。

それに対し、未成年の「処分」は、「少年の更生と保護」を目的としています。

よって、成人の刑罰と違い、示談成立し、被害者に許して貰えたとしても処分が必ずしも軽くなるとは限りません。

比較

少年事件と成人事件

 少年事件の「処分」刑罰
目的少年の更生と保護犯罪を行った者に科せられる制裁
示談成立の影響必ずしも効果があるとは限らない加害者にとって良い効果がある

未成年の盗撮の慰謝料・示談金・損害賠償はいくら?未成年でも支払う?

未成年であっても、示談金・慰謝料などが発生した場合、法律上支払い義務を負います。

未成年だからといって、示談金の支払いが免除されるわけではありません。

盗撮事件を起こした未成年者に支払い能力がなければ親が支払うことになるでしょう。

慰謝料を支払う義務がないのは民法上「自分の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていない者」です。

一般論では12~13歳未満程度の少年に関しては支払義務を負わないと考えられています。

未成年の盗撮の場合も、示談金の相場が成人と変わることはありません。

もっとも、未成年の子供の場合、今後のため学校や逮捕前であれば警察に連絡してほしくないという意向が強い場合があります。

そのような場合には、被害金額を上回る金額で示談する場合もあります。

未成年の子供の盗撮の示談金は、成人した大人の事件と大きくは変わりません。

盗撮は、事件ごとに金額が異なります。

示談が成立しない場合には、最終的に民事裁判で決着になります。

そのため、示談金は民事裁判で認められるような金額が相場となります。

盗撮、覗き事件での示談金の相場は、通常10万円から80万円程度になります。

盗撮は、事件の内容や状況によって示談金相場が大きく変動します。

実際にどのくらいの示談金例があるのか気になると思います。

こちらで、例として過去の成人が起こした盗撮における示談金の例をご紹介します。

具体例

盗撮の示談金

 事件内容示談金
電車で、携帯電話の録画機能を使って、女子高校生の身体を動画で盗撮した盗撮事件。10万円
コンビニ内のトイレで、トイレの上からスマホカメラを差し入れて、用を足している女性客を盗撮した盗撮事件。30万円
旅館内の男子浴場で、壁の隙間から携帯電話を差し入れて、女子浴場内を動画で隠し撮りした盗撮事件。50万円
コテージの風呂場で、ティッシュボックス型のカメラを設置して、女性が入浴するのを盗撮した盗撮事件。100万円
建物内の階段で、カメラ付き携帯電話を使って女性タレントを隠し撮りした盗撮事件。200万円

【弁護士相談】未成年の少年が盗撮事件の加害者に…

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未成年の盗撮事件を弁護士に無料相談できる窓口は?

未成年の子供が盗撮事件を起こしたとき、すぐに弁護士に相談することが大切です。

その際に、無料相談できる窓口があれば安心ですよね。

盗撮事件は被害者対応も重要です。

また、未成年が起こす少年事件は多感な時期の少年が加害者なので非常にデリケートです。

少年事件に注力している弁護士に早めに相談することが非常に大切です。

弁護士に相談頂ければ、処分を受ける前に少年の健全な育成に向けた具体策を講じることができます。

おひとりで悩まずに気軽に弁護士にご相談ください。

当事務所では、スマホからでも相談できる無料相談窓口をご用意しております。

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以下の窓口から今すぐ相談を送ることができます。

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