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盗撮動画の購入で逮捕される?盗撮・児童ポルノで不安な方は弁護士に相談!

盗撮動画の購入によって逮捕されるかどうかが心配になっている方はいませんか?
結論、盗撮動画を購入・ダウンロードしたのみで、ただちに逮捕される可能性はあまり高くありません。
しかし、盗撮動画を違法ダウンロードした場合は著作権侵害になることがありますし、その他盗撮動画の扱いを誤った場合は罪になることがあります。
たとえば、盗撮動画を販売した人のケースです。
販売にいたるまでの行為が、罪になる可能性があるのです。
もしくは、盗撮動画が児童を対象にしたものだった場合、児童ポルノにかかる犯罪に該当することがあるでしょう。
盗撮動画の購入者がさらに販売等した場合であっても、犯罪となり逮捕される可能性があります。
当記事においては、以下疑問に沿って解決していきます。
- 盗撮動画の購入・販売・その他の扱いで逮捕可能性のある犯罪名がわかる
- 逮捕後の流れが図を通してわかる
- 盗撮動画の購入などで逮捕回避・逮捕後の処分軽減可能性がわかる
- 盗撮動画の購入などを弁護士に相談するメリットがわかる
盗撮動画を一度でも扱ってしまった方は、ぜひ参考にしてください。
目次
盗撮動画の購入などで逮捕される犯罪

この章では、以下の行為および犯罪の可能性について解説していきます。
- 盗撮動画の販売者が盗撮行為をしたときの犯罪
- 盗撮動画を販売するために「のぞき」行為をしたときの犯罪
- 購入した盗撮動画が18歳未満の児童に関する作品だった場合の犯罪
- 購入した盗撮動画を販売等した場合の犯罪
盗撮行為で条例違反になる可能性
盗撮動画を第三者に購入・ダウンロードさせるといった販売者の行為が犯罪に該当することがあります。
そもそもわいせつ目的の盗撮行為は犯罪にあたる可能性が高いです。
販売・ダウンロードできる盗撮動画の説明書きには、本人の同意を得ているなどと記載していることもあります。
しかし実際は、違法な盗撮動画であることもあり、その場合まずは販売者が罪に問われることになるでしょう。
東京都における迷惑防止条例違反の法定刑は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
ただし、常習性が認められる場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
盗撮行為で軽犯罪法違反・住居侵入罪になる可能性
さきほど、盗撮行為が条例違反になる可能性についてはお話ししました。
盗撮動画を販売する目的で条例で規制の対象としていない場所に設置した場合、軽犯罪法違反になる可能性があります。
軽犯罪法の刑罰は、拘留又または科料です。
刑罰の罰金刑が1万円以上であるのに対し、科料は1万円未満とされています。
また、のぞき行為のために他人の敷地に侵入したのであれば、住居侵入罪や建造物侵入罪にも該当するでしょう。
住居・建造物侵入罪は正当な理由なく住居等に侵入することを禁じており、盗撮は当然正当な理由にはなり得ないので、罪に該当するわけです。
罰則は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
購入した盗撮動画で児童ポルノ禁止法違反になる可能性
購入した盗撮動画が児童ポルノに該当する場合、所持していたことで犯罪になるケースがあります。
たとえば、18歳未満の児童が対象の、アダルトビデオなどを所持していた場合です。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、児童ポルノ禁止法)では児童ポルノについて以下の通り規定されています。
児童ポルノにあたるもの
次のいずれかに掲げる、児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
1.児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
児童ポルノ禁止法第2条
2.他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3.衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
児童ポルノ禁止法は、児童の性的搾取や性的虐待から児童を守ることを目的としているため、児童ポルノの動画などを単純に所持していた場合も違法とされています。
その他児童の盗撮動画を購入し、第三者に販売した場合であっても、児童ポルノの「提供」にあたり違法です。

弁護士
児童ポルノを単純所持した場合の罰則は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、提供の場合は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
児童ポルノ禁止法で規制している行為には、上記のほか「製造」や「公然陳列」などがあります。
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盗撮動画の販売等でわいせつ物頒布等罪になる可能性
つぎに、購入・ダウンロードした動画などを、第三者に販売等したケースについて解説します。
盗撮動画などわいせつ物とされるものを販売等した場合、刑法175条の「わいせつ物頒布等罪」に該当する可能性があります。
頒布とは、有償・無償を問わず、不特定多数の人間に交付することです。
公然陳列とは、不特定多数の人間が認識できる状態におくことをいいます。
盗撮動画について言えば盗撮動画の販売や、インターネット上での拡散などが該当するでしょう。
なお、刑罰は2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料に処すか、または懲役及び罰金を併科するとされています。
盗撮動画の購入などで実際に逮捕されてしまったら?

盗撮動画で逮捕されるまでの流れとは?
大きく分けた逮捕の種類は以下のとおりです。
- 現行犯逮捕
- 後日逮捕(通常逮捕)
犯行中、目撃者などによって逮捕されるのが現行犯逮捕、犯行後、証拠がそろってから逮捕状をもって逮捕されるのが後日逮捕です。
現行犯逮捕では、例えば盗撮している現場で被害者や目撃者に身柄を取り押さえられるケースがよくあります。
その後、警察官に引き渡されて警察署に連行される流れとなります。
後日逮捕では、警察官が早朝、自宅を訪問し、身柄を取り押さえて警察署に連行するケースが一般的です。
その際に、家宅捜索が行われ、パソコンやスマホなど事件の証拠品となり得るものについて押収されるケースもあります。
盗撮動画で逮捕されたあとの流れとは?

逮捕・勾留請求されてしまうと、その後釈放されないかぎり、起訴・不起訴の判断が下るまで最大23日間の身柄拘束が続きます。
逮捕・勾留は「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」があるときに行われます。
これらのおそれがないと判断された場合には釈放され、在宅事件として手続きが進みます。
盗撮動画の購入で逮捕されたくない方は弁護士へ

これまでご紹介した盗撮事件で逮捕されたくない方・刑事事件について詳しく知りたい方は弁護士相談をしましょう。
逮捕前であっても、弁護士相談により事件可能性などを知ることができます。
盗撮動画について弁護士に相談できる内容
ご心配の犯罪行為・気になるご自分の行為について、振り返ってみましょう。
以下に該当する方は、まずは弁護士に相談だけでもしておくと安心です。
- 盗撮動画を購入したが罪にならないか不安
- 盗撮動画とわかっていて購入した・所持していただけで罪になる場合とは?
- 盗撮動画を販売するためにビデオカメラや小型カメラを設置した
- 児童ポルノと思われる動画を購入した
- 児童ポルノとわかっていながら動画を購入し、販売した
ご自分の行為が、犯罪に該当するかどうかわからない、もしくは逮捕される可能性だけでも知っておきたい場合であっても相談は可能です。
逮捕後、ご家族を通じて相談することも可能です。
もっとも逮捕後である場合、ご家族を通してでも弁護士相談した方が身のためといえるでしょう。
逮捕前の相談後、刑事事件にもならないケースもありますし、内容によっては刑事事件の対策が必要なケースもあります。
いずれにせよ、刑事事件を扱う弁護士に相談してみないことには、次のステップに進むことができません。
盗撮動画について弁護士相談・依頼するメリット
盗撮動画について弁護士相談するメリットをまとめてみましょう。
弁護士相談のメリット
- 早期に刑事事件の対策ができる
- そもそも犯罪に該当するのかどうかがわかる
- 今後の逮捕の可能性や逮捕後の対策がわかる
- 自首について相談できる
弁護士相談後、弁護士依頼により活動可能な範囲についてご説明します。
現時点で逮捕されていない場合は、以下の活動が可能です。
- 逮捕回避のための活動
- 自首同行
逮捕回避のためには、警察に逮捕の必要性がないことを訴える必要があります。
逮捕には「逮捕の必要性」という要件が備わっていることが条件となります。
逮捕の必要性とは、以下2つをいいます。
- 逃亡のおそれ
- 罪証隠滅のおそれ
刑事弁護活動により、これら要件を具備しないことを伝えていきます。
これら要件を備える要素のひとつに、自首があります。
自首とは
犯罪が捜査機関に発覚する前に、捜査機関に対し、犯罪事実の申告をおこなうことです。
原則犯人本人が、最寄りの警察署などに赴き、犯罪行為のすべてを告げる必要があります。
また、弁護士による同行も可能です。
弁護士同行による自首は、被疑者単独で行うよりも有利になる可能性が高いです。
専門知識をもった弁護士による、有益なアドバイスをもとに実行できるからです。

弁護士
盗撮行為など被害者が特定できている事件においては、被害者との示談を優先します。
示談により、逮捕を回避できたり、逮捕後でも不起訴処分になったりする可能性が非常に高くなるためです。
初犯であればなおさら、刑事処分が軽くなる可能性があります。
盗撮動画の購入、その他販売行為などについてご心配な方は、今すぐ弁護士へ相談しましょう。
今取るべき行動について知ることができます。
弁護士
盗撮行為の違法性については、各都道府県の条例に規定されています。
東京都の盗撮に関する条例は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(以下迷惑防止条例)です。