第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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盗撮、罰金の相場は?略式起訴で前科がつく?
2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
- 盗撮は罰金で終わる?
- 罰金刑は前科の一つ?
- 罰金が払えないと刑務所行き?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、盗撮と罰金に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
- 条文
- 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
- 刑罰
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
盗撮|罰金刑とは
盗撮、罰金の相場はいくら?
罰金刑とは、一定の金額の納付を命じられる刑罰です。基本的に、その額は1万円以上と決まっています。罰金を納められない場合、1日以上2年以下のあいだ、労役場に留置されます。盗撮には、罰金刑があります。
盗撮、略式起訴で前科がつく?
略式起訴によって行われる略式手続きとは、公開の法廷ではなく、書面審理で行う刑事の裁判手続をいいます。略式起訴は、簡易裁判所の管轄に属する事件のうち、100万円以下の罰金又は科料に相当する事件に適用されます。懲役刑、禁錮刑、死刑に相当する犯罪に、略式起訴は適用されません。略式起訴でも、有罪になったら前科がつきます。
盗撮は、法定刑に罰金が含まれているので略式起訴になる可能性があります。
盗撮|懲役刑とは
盗撮、懲役はある?
懲役刑とは、刑事施設に収監され、所定の作業を行わされる刑罰です。懲役には、無期と有期があり、有期懲役は、基本的に1ヶ月以上20年以下の範囲内で、各条文によって期間が定められています。
盗撮には、懲役刑があります。
盗撮、懲役の相場は何年?
法律上、盗撮の懲役は1年以下と定められています。
盗撮の懲役の相場は、6ヶ月程度です。
盗撮|基礎知識の確認
盗撮の意味とは?
盗撮は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(※東京都の場合)に定められた犯罪で、「人に恥ずかしい思いをさせたり、人を不安にさせたりする方法で、通常衣服等で覆われている体の部分や、通常人が衣服等をつけないでいる場所を、見たり撮影したりした」場合に成立します。
盗撮の刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(※東京都の場合)」です。
盗撮事件、逮捕される?逮捕されない?
盗撮事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、盗撮事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。
盗撮事件の逮捕を避けるためには、問題となっている盗撮事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
盗撮|早期解決のポイント
示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?
盗撮事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。特に、初犯の盗撮事件の場合は、不起訴の可能性が高くなります。
不起訴になれば、前科はつかないで済みます。起訴された後でも、盗撮事件の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
盗撮事件は弁護士に相談!
盗撮の罰金に関するQA集、いかがでしたか?盗撮には罰金刑があるということで、その相場などを見てきました。盗撮事件をスムーズに解決するには、弁護士への相談がおすすめです。
刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。
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法律上、盗撮の罰金は100万円以下と定められています。相場は20~40万円程度です。