岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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前歴とは?前科との違いは?盗撮で逮捕…起訴猶予は前歴?

2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。

  • 盗撮前歴逮捕歴とは?前科とは違う?
  • 逮捕歴があると就職困難になる?
  • 起訴猶予も前歴に含まれる?

こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき前歴逮捕歴に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
条文
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
刑罰
1年以下の懲役または100万円以下の罰金

盗撮事件と前歴の関係

前科・前歴

盗撮事件の前歴・逮捕歴とは?前科との違いは?

前歴は逮捕や検挙など、捜査機関から被疑者として犯罪捜査を受けたことを言います。逮捕歴とは、その名の通り逮捕されたことを言い、逮捕歴は前歴の一部に含まれるという関係です。

前科とは、刑事裁判で有罪判決の言い渡しを受け、それが確定したことを言います。事件が不起訴で終了した場合などは、前歴にはなりますが前科はつきません。

前歴逮捕歴は捜査機関の資料として残りますが、一般人が照会することはできません。前科は検察庁や裁判所の記録のほか、市区町村の犯罪人名簿にも記載されますが、こちらも一般人は照会できません。


資格・免許

盗撮事件の前歴・逮捕歴があると就職は無理?困難?

前歴逮捕歴は、履歴書の賞罰欄に記載する必要もないので、就職先の会社に知られる可能性は、前科に比べて低いです。また、前科のように、国家資格が失効・停止する事由にはなりませんので、逮捕のみを理由にただちに職を失うことはありません。

就職活動に当たっては、履歴書の賞罰欄前科を記入する必要が生じる場面もありますが、前歴・逮捕歴は履歴書に記入する必要はありません。また、求職者側が前歴や逮捕歴を会社側に自発的に申告する義務はありません

医師免許公務員資格など、前科がつくと失効・停止してしまう可能性のある資格でも、逮捕や検挙のみを理由に失うということはありません。ただし、こういった職業は世間の注目を集めるため、逮捕段階で実名報道されてしまうことも多く、結果として懲戒処分を受けたり仕事を続けられなくなってしまう可能性もあります。


不起訴の流れ

盗撮事件で起訴猶予・不起訴は前歴になる?

事件が不起訴で終了した場合でも、被疑者として捜査機関の捜査を受けていれば、前歴にはなります起訴猶予(=犯人の疑いが強いがあえて刑事罰を科すほどではない)でも、嫌疑不十分・嫌疑なし(=犯人の疑いが弱い・全くない)でも、捜査を受けたことは警察や検察の記録に残ります。

事件が不起訴で終了するということは、刑事裁判が開かれず前科もつかないということです。しかし、不起訴の判断をするための捜査は必要なので、前歴は残ることになります。

起訴猶予の場合も、嫌疑不十分や嫌疑なしの場合も、同様に前歴になります。嫌疑なしで不起訴になった場合などは、職場や周囲の人たちに身の潔白を説明するために、不起訴処分告知書を請求するという手段もあります。


盗撮事件の基礎知識

盗撮画像

盗撮事件の意味とは?

盗撮は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)で定められた犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。(略)公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置」した場合に成立します。盗撮の刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。※2018年7月1日から東京都では、公共の場所・公共の乗物だけでなく、住居・学校・会社・タクシー内なども対象となりました。

盗撮で処罰の対象となる行為は『公共の場所又は公共の乗物などにおいて、衣服の中の下着や体を撮影する行為』が該当します。

盗撮の法定刑(科される刑罰の範囲)は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合)」と定められています。盗撮は、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

盗撮事件は「逮捕」される可能性あり?

盗撮は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって盗撮の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。盗撮の逮捕を避けるためには、問題となっている盗撮の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を目撃され、やって来た警察官にその場で逮捕される、という場合が主です。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に収監される恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。


示談の流れ

盗撮事件は「示談」で処分が軽くなる?

盗撮事件は、検察が起訴を決める前に示談が成立すれば、不起訴の見込が上がります。さらに、初犯の盗撮事件であれば、不起訴の可能性がより強まります。起訴された後でも、盗撮の被害者と示談が成立すれば、処罰が軽くなることが期待できます。

事件の様子が悪質であったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の可能性が強まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処分を受けることはありません。

起訴決定後でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者の許しを得ていれば、執行猶予で実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる期待は高くなります。


盗撮事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

盗撮事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。盗撮の被害者に謝罪を尽くし、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。実際、検察の起訴/不起訴の判断に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が多いです。

不起訴にしてもらうためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

盗撮事件の逮捕されてから釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、盗撮の被害者と示談することができれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、早めに釈放される可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留延長までされると、最大で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。当然、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。

被害者の許しを示談で得られれば、将来的に不起訴の見込みが上がるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期釈放の期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

盗撮を起こしてしまった場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。

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