岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

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高校生の息子が盗撮で逮捕された!慰謝料はいくら必要?弁護士に相談すべき?

更新日:
高校生が盗撮で逮捕

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

  • 高校生であっても盗撮事件は逮捕される?
  • 逮捕された後の流れは?
  • 高校生が盗撮した場合の慰謝料はいくら?

高校生の子供が盗撮事件を起こして警察沙汰になってしまうと、退学にならないか、進学が不利にならないかなど、将来に関して大きな不安に襲われることでしょう

また、高校生が罪を犯した場合の流れや、少年犯罪の手続きがどうなっているかなど、知識として詳しく知らない方も多いことでしょう。

この記事では高校生が起こした盗撮事件について、逮捕されるのか、逮捕された場合その後の手続きはどうなるのかについて解説しています。

また高校生が盗撮事件を起こした場合の慰謝料や、高校生の盗撮事件における弁護士の活動についてもまとめました。

高校生の息子が起こした盗撮事件についてお悩みの方は、この記事を最後までご覧ください。

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高校生(未成年)が盗撮したら逮捕される?逮捕後の流れは?

高校生であっても盗撮で逮捕される?

高校生がした盗撮行為であっても成人と同じように現行犯逮捕、または後日逮捕される可能性があります。
未成年の犯罪では逮捕は行われないと誤解をお持ちの方は多いですが、実際のところ逮捕の手続きに関して言えば未成年者と成人との間に大きな違いはありません。

逮捕は実務上、「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われる手続きです。

盗撮で逮捕される流れとは?

現行犯逮捕と後日逮捕の違い

盗撮で逮捕に至るケースでよくあるのは、例えば駅構内でスカートの中をスマートフォンで撮影し、現場で目撃者や被害者に取り押さえられるというものです。

このケースでは通常、駅員室に連れていかれ、その後は通報によって駆け付けた警察官に警察署まで連行される流れとなります。

また防犯カメラの映像などから事後的に犯人として特定され、逮捕状を元に逮捕されるケースもあります。このとき、多くは早朝に警察官が自宅に駆け付けて警察署に連行されることになるでしょう。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

駆けつけた警察官によって警察署まで連行されたあとは、取調べが行われます。

このとき現行犯逮捕の事例であれば逮捕の必要性についても調べられ、仮に必要がないと判断されれば在宅事件として手続きが進みます。

多くは親などに連絡がいき、迎えに来てもらった上で釈放されることでしょう。

逮捕の必要性があると判断されれば、一旦は警察署内の留置場の中に留め置かれることになります。

高校生も盗撮で逮捕された後に勾留される?

逮捕後は24時間以内に検察官に事件が送られ、以降は警察と検察が共同で捜査を行います。

そして事件を送られた検察官は、それから24時間以内に勾留請求するかを判断し勾留請求が認められれば勾留されることになります。

勾留というのは逮捕に引き続き警察署内の留置場で身体拘束を継続するという手続きです。

岡野タケシ弁護士
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高校生の場合、法律上「やむを得ない場合」でなければ勾留は認められないことになっています。

身体拘束を継続する必要があると判断された場合であっても、原則としては「勾留に代わる観護措置」がなされます。

観護措置では、少年鑑別所という、警察署内の留置場とは別の施設に収容されることになっています。

なお勾留の必要性や勾留に代わる観護措置の必要性がないと判断された場合には、逮捕されなかった場合と同じく在宅事件として手続きが進むことになります。

勾留や勾留に代わる観護措置は何日間続く?

勾留や勾留に代わる観護措置の決定がされると、逮捕に引き続き身体拘束が継続されるというのは先述の通りです。
勾留は家庭裁判所へ事件が送られるまで最大で20日間、勾留に代わる観護措置は最大で10日間継続されます。

ただ、身体拘束自体はさらに継続する可能性が高いです。

検察官から事件を送られた家庭裁判所は、必要があるときには勾留の代わりではない、正式な観護措置を行うことができます。

岡野タケシ弁護士
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勾留、勾留に代わる観護措置の決定がされた少年については、正式な観護措置も必要であると判断される場合が多いです。

この正式な観護措置の期間は原則として2週間ですが、実務上はさらに延長されることも多く、おおむね約1か月程度となることが多いです。

観護措置の期間中は少年鑑別所に収容されることになります。

高校生の盗撮も罪に問われる?

盗撮は何罪になる?

盗撮行為は性的姿態撮影罪として処罰される可能性があります(性的姿態撮影等処罰法2条)。

正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等(性的な部位、身に付けている下着、わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿態)を撮影した場合、性的姿態等撮影罪に問われます。

性的姿態等撮影罪の刑罰は、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金です。

(性的姿態等撮影)第二条
 
1 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為

イ 人の性的な部位(性器若しくは肛(こう)門若しくはこれらの周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態

(略)

2 前項の罪の未遂は、罰する。

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条

性的姿態撮影罪として処罰される典型例をあげるとすれば、以下のようなケースでしょう。

性的姿態等撮影罪の典型例

  • 駅構内でスカートの中にスマホを差し入れて撮影する行為
  • 下着姿を撮影するためトイレや更衣室に隠しカメラを設置する行為

なお、性的姿態撮影罪は、2023年7月13日以後に適用される犯罪です。

2023年7月12日以前に盗撮をおこなっていた場合は、どうなるのでしょうか。

旧法の適用「迷惑防止条例違反」などについて

2023年7月12日以前に、上記のような盗撮行為をしていた場合は、迷惑防止条例違反として処罰される可能性があります。

各都道府県の迷惑防止条例によって内容は異なりますが、概ね人が着ている衣服の下の身体(裸姿)や下着姿について、撮影したり、撮影するためにカメラを差し向けたり、設置したりする行為が禁じられています。

実際に撮影をした場合、東京都の迷惑防止条例違反では1年以下の懲役または100万円以下の罰金に科されます。

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たとえば、新宿駅でスカート内の盗撮をしたり、スマホのカメラを差し向けたりしたのであれば、東京都の迷惑防止条例が適用され、その刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」になります。

また着衣の上からの撮影であっても、胸やお尻を中心に撮影する行為は迷惑防止条例で規制される「卑猥な言動」にあたり罪に問われる可能性があります。

東京都の場合「卑猥な言動」は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

また事件の内容によっては軽犯罪法違反や住居・建造物侵入罪として処罰されるケースもあります。

一方、2023年7日13日以降にこれらの盗撮行為や盗撮未遂を犯せば、性的姿態等撮影罪として、より重い刑罰に処せられる可能性があるでしょう。

高校生も盗撮で起訴される?前科がつく?

起訴とは刑事事件を起こした被疑者について、検察官が裁判所に裁判の開廷を提起することをいいます。起訴・不起訴の判断は検察官にのみ認められています。

しかし未成年者が起訴される可能性は極めて低いでしょう。

高校生(未成年)の事件は犯罪の嫌疑がないと判断された場合を除いてすべて検察官から家庭裁判所に送致されます。家庭裁判所では、少年の更生を目的とした少年院送致や保護観察といった保護処分などがなされます。

起訴されて裁判が開廷され罪に問われるということは原則としてないのです。そのため、刑が科されることはなく、前科がつくことも基本的にはありません。

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なお、例外的に少年が起こした盗撮事件でも、刑事処分が科される可能性はわずかながらあります。

一定の要件を満たす少年事件について、刑事処分を科すべきと家庭裁判所が判断した場合、再び検察官に事件が戻されます。これを逆送と言いますが、逆送が行われたあとは成人の起こした事件と同じように刑事手続きが進むのです。

ただ、実務上は少年が起こした盗撮事件について逆送が行われるケースは非常に稀です。

高校生による盗撮事件で下される処分の内容とは?

少年事件の逮捕の流れ

事件を送られた家庭裁判所は、少年についてどのような処分を下すべきか調査をし、審判によって処分を決定します。

まず、調査の結果そもそも事件について審判の必要がないと判断されれば審判不開始となって事件終了となります。

審判が開始されると、最終的には主に以下のような処分が下されます。

処分の名前処分の内容
不処分処分はせず、訓戒や教育的指導を行う
保護観察保護観察官や保護司の指導・監督の元、日常生活に復帰させる
少年院送致少年院に収容し矯正教育を受けさせる
児童自立支援施設等送致児童自立支援施設等に収容し矯正教育を受けさせる
少年院に比べ開放的、比較的低年齢の少年に科される
知事又は児童相談所長送致少年を児童福祉機関の指導に委ねる
検察官送致(逆送)成人と同じ刑事事件の手続きを受けさせる
家庭裁判所が下す主な処分

高校生が盗撮した場合の慰謝料・示談金はいくら?

高校生が盗撮事件を起こした場合でも示談は必要?

高校生が盗撮した場合でも、示談は必要です

高校生が盗撮事件を起こした場合でも、示談を成立させることで、逮捕されている場合に早く釈放してもらえる可能性が高くなります。

他にも、家庭裁判所からの処分が軽くなったり、被害者に対する賠償を終了させられるなどのメリットが期待できます。

高校生の盗撮事件で示談するメリット

・逮捕・勾留から早期釈放されやすくなる

・家庭裁判所の処分が軽くなりやすい

・被害者への損害賠償が終了する

少年事件では、全ての事件が家庭裁判所に送致され、保護処分や不処分などが決定されます。

未成年者の盗撮事件で起訴されるケースはほとんどないため、高校生の盗撮事件で示談する意味はないと考える方もいるようです。

しかし、盗撮を起こした後に被害者対応をしないままでは、反省の態度がないとみなされ、家庭裁判所での処分が重くなる可能性があります。

事件から時間が空けばあくほど、被害者から高額の損害賠償を請求されるおそれもあるでしょう。

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盗撮の示談金は、被害者への慰謝料が中心となります。事件をきっかけにして精神疾患などを発症した場合には、治療費を含めた金額が示談金となるでしょう。

高校生の盗撮事件での慰謝料・示談金の相場は?

一般的に盗撮事件の慰謝料相場は30万円前後となります。盗撮をしたのが高校生だという理由だけで、減額や増額することはありません。

しかし慰謝料は、相手方の精神的な損害によって金額が変動するものです。

盗撮の被害者がうつ病などを発症したケースや、被害者も高校生で学校に行けなくなったケースなどでは、慰謝料が相場を超えることもありえます。

高校生の盗撮事件で示談する際の注意点は?

高校生が盗撮してしまった場合、被害者との示談はなるべく早い段階で行いましょう。示談交渉は弁護士に依頼することで、スムーズに進めることができます

示談は、当事者同士で話し合って民事事件を解決する方法であり、当事者同士で示談交渉を行うことももちろん可能です。

しかし、被害者への謝罪の仕方や、資力に応じた示談条件の交渉、不備のない示談書の作成など、刑事事件の示談は法律の専門家でなければ難しい手続きです。そもそも被害者の連絡先を知らないというケースもあるでしょう。

高校生の盗撮事件で示談する際の注意点

  • 被害者の心情に寄り添って適切な方法で謝罪する
  • 事案に応じた適切な示談金で交渉を進める
  • 刑事処分が軽くなるための不備のない示談を成立させる

被害者の連絡先が分からない場合には、捜査機関から被害者の情報を教えてもらうことになりますが、加害者側に個人情報を教えたくない被害者が多いのが実情です。

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被害者が加害者との接触を拒否している場合でも、弁護士であれば連絡をとり、示談交渉できる可能性が高まります

高校生(未成年)の盗撮事件に対する弁護活動とは?

弁護士は高校生の逮捕や勾留、観護措置を防げる?

逮捕、勾留、観護措置などにより身体拘束が継続すると、その後の学校生活や本人の精神に非常に大きな影響が及びます。

この点、弁護士に依頼すれば身体拘束を回避したり早期に釈放されたりする可能性が高まります。

弁護士は警察官や検察官、家庭裁判所に対して盗撮をした高校生(未成年)に、身体拘束の必要性がないことを主張していきます。

具体的には少年の身辺について環境を整え、「保護者の監督が行き渡っていること」「性犯罪的な嗜好に対する治療を始めていること」などを証拠化し、意見書として提出します。

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弁護士は、未成年が被疑者段階にあるときは弁護人として活動し、事件が家庭裁判所に送られれば付添人として少年の更生を手助けできます。

付添人とは、事件を起こした少年の更生を手助けするパートナーです。

弁護士が付添人として、少年の生活環境を整えたり、面会を重ねて再犯防止策を練ったりすれば、逮捕、勾留、観護措置をされる可能性を低くできます。

また、詳しくは後述しますが、被害者の方と示談を結ぶのも効果的です。被害者の方との示談締結は、実務上弁護士への依頼は必須となります。

弁護士なら逮捕直後に接見できる?

逮捕直後の被疑者は、たとえ高校生であっても逮捕から72時間は家族とも面会できません。しかし弁護士ならば、逮捕直後に接見(面会)することができます。

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弁護士は立会人なく何度でも被疑者と接見することが可能です。

高校生は成人と比べて一般的に精神が未熟であるといえるでしょう。

そのため、捜査機関の取調べにおいてやってもいないことをやったと言ってしまうなど、誘導に乗ってしまうおそれがあります。

弁護士なら逮捕直後からできるだけ早く高校生と接見し、取調べに対する心構えを伝えたり、黙秘権など権利行使のアドバイスができます。

弁護士は家庭裁判所の処分を軽くできる?

保護観察や少年院送致など、家庭裁判所の下す処分は場合によってその後の生活に非常に大きな影響を及ぼします。

弁護士に依頼すれば、審判不開始や不処分の獲得で早期に通常の生活に復帰する可能性を高めることができます。

少年の身辺について環境を整えたり、被害者と示談を締結したりするのは、身体拘束の回避という面だけでなく処分の減軽という面からも有効です。

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家庭裁判所では、少年について家庭裁判所の調査官が調査を行い「社会記録」と呼ばれるレポートにとりまとめます。そして裁判官はこの社会記録の情報を元に処分を決定します。

弁護士は事前に調査官と面接をする事が可能です。
このとき、少年の反省状況や環境調整の結果を伝えることで、処分をしなくても更生可能であることをアピールすることができます。

弁護士は高校生の代わりに示談交渉できる?

被害者が存在する盗撮事件の場合、盗撮の被害者と示談交渉を行うのが重要です。

示談というのは、当事者同士の話し合いで民事上の賠償問題を解決する手続きです。

示談とは

示談の締結は、身体拘束からの解放、処分の減軽という点で非常に大きな効果が期待できます。

ただ、一般的に捜査機関は加害者本人やその家族には被害者の連絡先を教えません。

弁護士に依頼し、弁護士が加害者側に連絡先を教えないということを約束した上でなら、連絡先の入手も可能になる場合があります。

示談を締結するためには、事実上、弁護士への依頼は必須となります。

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