岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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盗撮の被害届を出された、取り下げてもらうには?

2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。

  • 盗撮被害届を出されたくない…
  • 被害届取り下げてもらえる可能性は?
  • 被害届を出されたらどうなる?

このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて盗撮被害届に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
条文
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
刑罰
1年以下の懲役または100万円以下の罰金

盗撮事件と被害届の関係

示談とは

盗撮の被害届を取り下げてもらうには?

被害届を取下げて貰うには、被害者と示談を結ぶのが有効です。示談書の中で、合意事項の一つとして被害者が被害届を取り下げることを明記しておきます。

被害届は、被害者が警察・検察に、犯罪にあった事実を申告するものです。被害届の取り下げも被害者自身が行うことになりますので、被害者側との直接交渉=示談が必要になります。

示談書の記載事項は、示談に合意した双方が履行しなければなりません。加害者側が示談の内容に背かない限り、被害者側も示談の内容(被害届取下げ等)に従う義務があります。


逮捕状の請求・発布のながれ

盗撮で被害届を出されたらどうなる?

被害届の提出は、犯罪捜査が開始されるきっかけになります。

被害届が提出されたからといって、それのみを理由にただちに逮捕されることはありません。通常逮捕の場合は、裁判所に令状(逮捕状)発付請求するための証拠集めなどに、一定の時間が必要になるからです。

しかし、証拠が十分にあつまり、逮捕の必要性が高いと判断されれば、後日に逮捕される可能性はあります。


起訴・不起訴

盗撮の被害届取下げの効果は?

被害届の取り下げ自体に法的効力はありません。ですが、当事者間で示談が成立し被害届が取り下げられたとなれば、検察が不起訴の判断をする可能性は高まります。

示談により被害届が取り下げられれば、当事者間で被害の回復がなされ、被害者の処罰感情も解消されたと判断されます。そのような場合に、検察があえて加害者に刑事罰を科すまでもないだろうと考え、不起訴の判断をする可能性は十分にあります。

被害届は犯罪捜査が開始されるきっかけになりますが、被害届が取り下げられたからといって捜査が必ずストップするわけではありません。親告罪における告訴の取消とはこの点で異なります。


盗撮事件の基礎知識

盗撮事件の意味とは?

盗撮は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)に定められた犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。(略)公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置」した場合を差します。盗撮の刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(※東京都の場合)」です。※2018年7月1日から東京都では、公共の場所・公共の乗物だけでなく、住居・学校・会社・タクシー内なども対象となりました。

盗撮で処罰の対象とされる行為は『公共の場所又は公共の乗物などにおいて、衣服の中の下着や体を撮影する行為』が該当します。

盗撮の条文では、刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合)」と決められています。盗撮は、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

盗撮事件は「逮捕」される可能性あり?

盗撮事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、盗撮事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。盗撮事件の逮捕を避けるためには、問題となっている盗撮事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で捕まる、というケースが多いです。すぐに警察署に連行され、留置場に入れらてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。


示談の流れ

盗撮事件は「示談」で処分が軽くなる?

盗撮事件は、起訴前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が強まります。さらに、初犯の盗撮の場合は、不起訴の可能性はより強まります。起訴された後でも、盗撮の被害者と示談できれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。

事件が悪質であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けないで済みます。

起訴決定後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は高くなります。


盗撮事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

盗撮事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。盗撮事件の被害者に真摯にお詫びをし、許しを得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

事件が起訴されなければ、前科はつきません。そして、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が良くあります。

起訴を回避するためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

盗撮事件の逮捕から釈放までの期間は、最大で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、盗撮事件の被害者に示談してもらうことで、捜査機関の判断により早期に釈放される可能性が上がります。

逮捕後に勾留が決定し、その勾留が延長されると、最長で23日間も身柄が拘束されることになります。その間、会社や学校には行けませんので、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。

示談で被害者から許してもらえれば、不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束しておく必要性が下がり、早期に釈放される期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

盗撮事件で疑われている場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに適切に対応するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉は、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、逮捕後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。

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